難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

要約筆記者の倫理綱領制定の議論の内容

2006年10月05日 04時48分37秒 | 生活

だだ茶豆NPO法人長野サマライズセンターのパソコン要約筆記 「要約筆記者の倫理網領」に最近、「(この倫理綱領は、日本手話通訳士協会の倫理綱領を参考にさせていただきました)」という一文が付け加えられた。
http://www.shiojiri.ne.jp/~fstep/rinriyoko.html

日本手話通訳士協会の倫理綱領とは、「手話通訳士倫理綱領」のことだと思われるが、瓜二つと言うか、手話通訳士綱領の「手話通訳士」を「要約筆記者」に置き換えたものである。
http://www.jasli.jp/about02_3.html


手話通訳士の倫理綱領には、ろうあ者も手話通訳者も加わって、その社会福祉サービスとしての倫理性が数年間も議論され、議論と経過をまとめた冊子も発行されている。

倫理性は、医療や社会福祉サービスなど対人サービスや職業だから必要になる。
要約筆記は社会福祉事業法でも法定第二種事業に位置付けられている社会福祉事業だ。
要約筆記者を手話通訳士と同じような専門職能を持つ人として位置づけ、要約筆記が社会福祉サービスの一つとして認識して、こうした倫理綱領を制定したのならば、障害者自立支援法によって要約筆記者派遣が市町村の必須事業として位置づけられた現在、その検討の経過は非常に参考になるだろう。

NPO法人長野サマライズセンターのウェブを拝見すると、要約筆記の定義と同センターの活動内容はパソコン要約筆記通訳活動とパソコン文字情報提供が並列的に掲げられている。
パソコン文字情報提供活動が字幕制作等のことだとすると、対人支援サービスの通訳活動と同列には考えれらない。字幕制作や文字による情報支援活動は字幕を見る人に直接的に接しないからだ。

これらのことをどう議論して、倫理綱領の制定に至ったのか、平成15年度の共同募金会の事業として検討された結果と思われるので、ぜひ、公開して頂きたい。

ラビット 記(10/5補筆)

枝豆二種類