10月23日、総務省は「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送に関する研究会」を開催した。
1)放送法で障害者、高齢者を含むすべての国民が放送にアクセスする権利があることを明文化すること
2)その実現のために、字幕放送、手話放送、解説放送ごとに数値目標を持ったガイドラインを設定すること
3)ガイドラインの実施状況をモニタリングする機関を設定すること
などが出された。
これまで、放送法に第3条4項に、解説放送、字幕放送を「出来る限り多く放送しなければならない」とあるが、字幕放送こそかなり前進したが、解説放送と手話放送は殆ど増えていない。その理由は何かについて言及しないまま、「できるだけ」では拡充は進まないと思われる。
デジタル放送の障害者のアクセスも、何か根本的な問題を避けて、技術的、コストの面だけ取り上げられているような気がする。某局の字幕制作費は年間7億円に上るそうだが、放送事業者の年間売上高からするとゼロコンマ以下の%と思われる。この数字が果たして合理的配慮を越えるのか。
放送法で明確に義務付ければ、字幕制作費も明確に出演者の出演料や制作プロダクションに支払うの制作コストの一部になる。
ラビット 記