難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

東京で個人タクシーの呼び出しがメールで可能に。

2007年04月08日 23時19分27秒 | バリアフリー

東京個人タクシー聴覚障害メ対応.jpg東京都中途失聴・難聴者協会が、タクシーの業界団体に要望書を送ったところ、東京都個人タクシー協会で取りあげてくれることになった(画像のクリックで拡大)。

メールかファックスで迎車をすると、通知した場所と時間にきてくれるというものだ。6月1日より実施予定だ。
タクシー会社に氏名と迎車希望時間、乗車地と降車地、支払い方法などをメールし、メールを受けた迎車センターが登録したタクシーと交信して、依頼した聴覚障害者に到着時間、タクシーナンバー等を伝える。

他のタクシー業界団体でも対応が進んでいるとのことだ。協会の呼びかけに、すぐ対応してくれたことが嬉しい。

昨年12月に施行された新交通バリアフリー法(「高齢者、. 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」では、タクシーは聴覚障害を持つ人には、筆談用具などを備えておかなければならないことになっている(国自旅第235号および235号の2、平成18年12月20日、国土交通省自動車交通局長通知「バリアフリー新法の施行に伴いタクシー事業者等が講ずべき措置等について」)。

ラビット 記
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(235号、社団法人全国乗用自動車連合会会長、財団法人全国福祉輸送サービス協会会長宛)
「2.利用者に対する情報の適切な提供(バリアフリー新法第8条第4項関係)
タクシー事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者がタクシーを利用して移動するために必要となる情報を適切に提供するように努めなければならないとされている。
例えば、(中略)聴覚障害者を運送する場合には、目的地、経由地、運賃その他の利用に当たり必要となる情報についての意思疎通を図るため、筆談等文字による対応が可能となる設備を設けることが必要である。また、運送の引き受けに当たっても、会話によることなく運送の申し込みや予約が可能となるよう、携帯電話、FAX、インターネット等の通信手段等文字による申し込み方法を活用することが望ましい。」

(235号の2、社団法人全国個人タクシー協会会長宛)
「3.視覚障害者及び聴覚障害者への必要な情報提供に努めるとともに、高齢者、障害者等の運送に行う場合においては、乗車中の不安感の軽減や条項の際の付き添い等適切な措置を講ずる等、運転者によるきめ細かな対応が望まれること。

参考url
http://blogs.dion.ne.jp/rabit/archives/5124039.html


コマーシャル中の字幕放送

2007年04月08日 18時13分55秒 | バリアフリー
070408_1732~001.jpg070408_1734~001.jpgコマーシャル中に「文字放送を探しています」と表示されるのはなぜ?
右側がその画面。

左側は、「笑点」。この番組は、年寄りを馬鹿にした回答ばかりなので、嫌いだ。とんちや洒落の範囲を超えている。これだけ、高齢者が増えて、日常生活に本当に困っているのに、それを「笑い」で取るというのは視聴者の多くは高齢者だけに、いかがなものか。

ラビット 記



H市長からの返事 要約筆記者派遣事業の無料継続

2007年04月08日 13時43分51秒 | 要約筆記事業

070401_1222~001.jpg
070406_1301~001.jpg3月30日付けで、H市長K様よりH市の要約筆記者派遣事業の利用者負担の無償継続を訴えた手紙の返事が来た。
参考url
http://blogs.dion.ne.jp/rabit/archives/5208628.html

しかし、返事の中にH市は障害者地域生活支援事業の実施要項で100分の90を原則負担するとある。これは、法律で決まっていないものを実施要項だけで負担を決めることはできない。

3月15日までに返事を欲しいと書いて出したのだが、ともかくも当面無償で継続されるとある。当面というのが平成19年度だけなのか、3年くらい続くのかは分からないが、他の区市や国の施策も見て判断するのだろう。

中央本部会議で、全国の市町村のコミュニケーション支援事業の実施状況が報告され、有償になったところは調査対象の約1250自治体の2%にとどまっている。
条例で有償化を決めたところ、自治体の長が決める規則、障害福祉課等が決める実施要項などによって決めたところ等まちまちである。
会議では、住民に新しい負担を課す場合には、条例で決めるのが当然で、議会に諮らずに負担を決められないのは自治体関係者には常識だと話された。
神奈川県座間市で、有料化の動きがあった際の交渉の模様も報告されたが、市側では当初法律で負担が決まっていると強硬に主張したとのことだ。もちろん、1割負担が決められているのは自立支援サービスの方で、地域生活支援事業は法律では規定されていない。市側では、意図的にか勘違いしてか、法的根拠があると主張していたが、聴覚障害者側が法律のどこにもコミュニケーション支援事業が利用料の徴収ができる条文はない、どこにあるのか示せと追求した結果、後日になって撤回して来たという報告があった。
東京都でも、区側が無償で実施するために「手話通訳派遣事業は障害者問題の社会啓発事業である」と説明しているところがあると聞いた。元々有料とは決まっていないのだが、支援費制度の利用料を徴収していた移動支援事業が地域生活支援事業に移行したために、矛盾、混乱を招いている。

H市長に、実施要項で100分の10の負担を利用者に求めることの出来る法的根拠は何かと、また手紙を出さなくてはならない。

ラビット 記
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H市長

日頃より障害者福祉施策にご理解、ご協力をいただきましてありがとうご
ざいます。
※※様よりいただきましたrコミュニケーション支援事業に関わるご要望」について、以下のとおりお答えいたします。
障害者自立支援法により手話通訳等派遣事業は、平成18年10月から市町村地域生活支援事業の必須事業であるコミュニケーショジ支援事業に位置付けられました。
(中略)
平成19年4月からは、H市が実施主体となり、東京手話通訳等派遣センターへ委託をし実施することとしています。
市といたしましては、できるだけ利用者の方に混乱をきたすことのないよう申請窓口も、これまでどおり利用者の方が、H市社会福祉協議会または東京手話通訳等派遣センターを選択して申請していただくよう考えております。
また、利用者負担につきましても、H市障害者地域生活支援事業実施要綱第4条には、「市は原則事業ごとに定める費用の百分の九十に相当する額を支払う」と定めておりますが、両事業とも当面の間は利用者負担を求めず、無料とすることとしました。
ただし、派遣対象につきましては、現時点では、これまでどおり個人への派遣のみを対象とし、団体への派遣は対象としないという原則は変更する予定はありません。
(以下略)