難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

東京都M区市のコミュニケーション支援事業実施要綱

2007年04月17日 13時54分54秒 | 生活

杉並区の桜東京都のある区市の聴覚障害者コミュニケーション支援事業実施要綱がある。
利用者負担は無料だ。
派遣されるのは、登録要約筆記者になっている。

ラビット 記
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平成19年4月1日
18M保障福第10465号
M○聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者等に手話通訳者又は要約筆記者を派遣する聴覚障害者等コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業の実施方法)
第2条 事業は、○長が適当と認める社会福祉法人、身体障害者福祉団体等(以下「委託団体」という。)に委託して実施する。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は言語機能障害者をいう。
(2)手話通訳者 平成元年厚生省局長通知第91号で定める手話通訳技能認定試験に合格した者で、委託団体に登録したものをいう。
(3) 要約筆記者 東京聴覚障害者自立支援センターの推薦に基づき東京都福祉保健局長が承認した東京都登録要約筆記者(平成19年度においては、東京都福祉保健局長が承認した東京都登録要約筆記奉仕員を含む。)をいう。
(派遣対象者)
第4条 手話通訳者又は要約筆記者の派遣対象者は、次に掲げる者とする。
(1) ○内に住所を有する聴覚障害者等
(2) その他○長が必要と認める者
(派遣の範囲)
第5条 手話通訳者又は要約筆記者の派遣は、派遣を受ける者からの申請に基づいて行う。
ただし、派遣の申請理由が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣を行わない。
(1) 営業活動に関すること。
(2) 政治活動又は政党活動に関すること。
(3) 宗教活動に関すること。
(4) その他○長が不適当と認めること。
2 前条第2号に掲げる者が、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けることができる場合は、研修会、講演会、会議等のうち、○長が適当と認めるものとする。
(派遣の申請及び決定)
第6条 手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けようとする聴覚障害者等は、手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(第1号様式)を○長に提出しなければならない。
2 ○長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、派遣が必要と認めるときは、手話通訳者・要約筆記者派遣承認書(第2号様式)により、派遣が不必要と認めるときは、手話通訳者・要約筆記者派遣不承認書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(利用者負担)
第7条 手話通訳者又は要約筆記者の派遣に要する利用者負担は、無料とする。
(活動の報告)
第8条 委託団体は、毎月、前月分の手話通訳者又は要約筆記者の派遣状況について、○長に報告するものとする。
(委託料の支払)
第9条 ○長は、毎月、委託団体に委託料を支払うものとする。
(手話通訳者又は要約筆記者の責務)
第10条 手話通訳者又は要約筆記者は、聴覚障害者等の人格を尊重するとともに、信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。
2 手話通訳者又は要約筆記者は、その活動に関して知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 手話通訳者又は要約筆記者は、手話通訳等に係る研修等に積極的に参加し、自己研さんに努めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。