難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

障害者権利条約の仮訳と批准

2007年05月05日 15時33分49秒 | 生活

グラジオラスかな?第166回国会参議院内閣委員会で、障害者権利条約の仮訳について、質問があり、政府が答弁している。

障害者の状況をどう見るのか。差別されていると見るか、そうでないと見るかで権利条約の記述も大分変わってくる。
日本障害フォーラムJDFが障害者権利条約の仮訳を発表したのでこれで自分たちの障害、置かれた状況が表現できるのかどうか確認したい。

全難聴は、難聴、中途失聴のコミュニケーションについて、仮訳にも提言している。

ラビット 記
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○政府参考人(木寺昌人君) お答え申し上げます。
 三月三十日、ただいま朝日先生御指摘のとおり、障害者権利条約が署名に開放されまして、同日、ニューヨークの国連本部におきまして署名式が行われました。今回、カナダ、ドイツなど八十一か国と、それから欧州共同体が本条約に署名しております。ジャマイカにつきましては署名と同時に批准も行いました。
 以上でございます。
○朝日俊弘君 既に八十一か国、プラス一というのか二というのか、せっかく世界各国このような素早い対応というか、というのをされている。私が知っていた限りでも、この障害者権利条約についての我が国の対応は、少なくともこれまではそれほど消極的ではなかったはずで、むしろ積極的にかかわっていただいていたと思うんですが、残念ながらその八十一か国の中には日本の名前はない。
 我が国はこの署名をなぜ見送ったんだろうか、一体いつまでにどうするつもりなんだろうか、改めてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(木寺昌人君) お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、我が国は、本条約が障害者の権利を保護、促進するための包括的かつ総合的な条約であるという重要性を踏まえまして、起草段階から交渉に積極的に参加してきております。
 しかしながら、本条約につきましては、国内関係省庁間で行ってきておりますけれども、一つには、本条約が自由的権利と社会的権利を広範に規定している条約であること、それから二つ目には、合理的配慮という新しい概念も含まれておりまして、条文の解釈や国内法制度による実施の在り方も含めまして整理すべき点が多岐にわたります。このようなことから、個別の条項ごとに引き続き十分な検討を行う必要があると考えております。
 したがいまして、我が国は署名式における署名は見合わせましたけれども、可能な限り早い時期に本条約に署名することを目指して
通勤途上の木の花おります。
○朝日俊弘君 今日はこれが本題ではありませんから、これ以上問い詰めませんが、是非、今おっしゃったように、できるだけ早い時期に署名、さらにはその後の批准への手続、始めてほしいと思います。
 この際、ちょっとついでにというか、関連して聞いておきますが、署名の手続と併せて障害者権利条約の日本語訳を、仮訳を作ろうという話もあったはずなんですが、まだ私いただいていないんですけれども、どうなっていますか、あれは。
○政府参考人(木寺昌人君) お答え申し上げます。
 本条約の仮訳文でございますけれども、署名に向け正文テキストの文言の意味をできるだけ正確に反映するように、また我が国が既に締結しております他の条約や既に立法になっております国内法令における用語との整合性等を勘案しながら、慎重に検討の上作成しておるところでございます。このように、仮訳文というのは政府として署名の前提として作成するものでございますので、署名に向けた検討の中で、仮訳文作成についても更に鋭意進めてまいりたいと考えております。
 なお、我が国が条約の署名を行った際には、外務省ホームページに仮訳文を掲載し、国民の皆様にも広く公表するように努めております。
 ありがとうございました。
○朝日俊弘君 もちろん十分検討する必要はあると思いますけれども、さはさりながら、仮訳でも日本語の文書が手元にないと検討がなかなかできないというか、広く検討していただく機会をつくることができませんので、是非その作業も併せてでき得る限り早期に取組をお願いしたいし、私たちの手元に仮訳文が手に入るようにお願いをしたいと申し上げます。