昨日5日東京高裁の控訴審で「熊谷の6人殺傷事件のペルー国籍のナカタ被告に対する一審の死刑判決を破棄して無期懲役を言い渡しました」
一審は裁判員裁判で行われました。
さて話の主題は「物覚えの悪い浜爺でもーあれつい最近似たような話が有ったよなー」と思いググるとありました。
大阪ミナミで2012年に起きた「通行人2名を無差別に刺殺」した事件で
今月2日に最高裁が裁判員制度による地裁の「死刑判決」を高裁が「無期懲役」として最高裁が「一審の死刑判決を破棄して二審の大阪高裁判決(無期懲役)が確定」と報じたばかりでした。
早速ネット上のこれ等の判決を捉え「裁判員裁判は一体何を意図するのか?」と怒りの声が上がっています。
他の情報と合わせると「裁判員裁判で死刑判決が無期に減刑された例が熊谷事件を入れて6件」になるそうです。
国民(庶民)がこの手の判決に怒っているのは法務省の言う「国民が裁判に参加することにより、その視点、感覚がが裁判に反映される―その結果裁判が身近になり云々」が建前でしかないと見抜いたからでしょう!! 怒り >
一審でさえ裁判官による「上から目線の注意や意見や誘導が多い」と言われてきました。
公平を期せば「三鷹ストーカー事件」の様に地裁の判決が最高裁により支持され一審判決通りとの例もあります。
さて法務省の真意はともあれ「国民(庶民)が裁判に参加することにより司法関係者の価値観よりより尖鋭な価値観が出ています。それは犠牲者の命はとても大切であるとの点です」
この点を司法関係者は「従来の判例との整合性とか方向性」に重点が有り、国民参加の意義が明確にならない様ですね!
熊谷事件も「精神障害と度合をどうとらえるかで死刑と無期に分かれたようです」 この点は悩ましいけど恐らく最高裁迄争われるでしょう。
国民主権が大事と考えれば:裁判員裁判で一審が下した判決は「最大限尊重する事で革命的変化が日本の法曹界」に起きるわけ例えば、永山基準の廃棄とか有期懲役100年~150年、ですが、そんな大変化を法務省が望むわけも有りません。 涙 >>
それでも昨年の池袋の老人暴走による「母子即死事件」を契機に「運転による殺人や傷害は業務上過失致死或いは致傷」で良いのか?との新鮮な意見が出てきています。「命が大切だとしたら、運転業務をそれより重きを置いて国の刑法を運用する、この事への重大な指摘です」
浜爺が生きている間には実現しないでしょうが「国民主権」とはそういう事です。 裁判の行方を見守りましょうね。
写真:2015年熊谷署に移送される容疑者(中央白ジャンパー姿)
産経新聞:
埼玉県熊谷市で平成27年、小学生2人を含む6人を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われたペルー国籍、ナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン被告(34)の控訴審判決公判が5日、東京高裁で開かれた。大熊一之裁判長は、死刑とした1審さいたま地裁の裁判員裁判判決を破棄、無期懲役を言い渡した。
大熊裁判長は、訴訟能力を保持していたとする一方、事件当時は統合失調症の影響で妄想があったと述べた。
ナカダ被告は開廷前、何らかの言葉を発し続けていたが、開廷するとうつむいて判決を聞いていた。
争点は責任能力の有無や程度。1審判決は妄想の影響は限定的とし、完全責任能力を認定。弁護側が控訴していた。
控訴審で弁護側は「心神喪失状態だった」として改めて無罪を主張。弁護側の依頼で精神鑑定をした医師が出廷し「被告は事件当時(妄想によって)何かからの脅威を感じていた」と証言していた。
1審判決によると、27年9月14〜16日、熊谷市の住宅3軒に侵入し、男女計6人を刃物で襲って殺害した。(引用終わり)