王様の耳はロバの耳

横浜在住の偏屈爺が世の出来事、時折の事件、日々の話、読書や映画等に感想をもらし心の憂さを晴らす場所です

10日 旧統一教会被害者救済法が成立も宗教2世の夏野ななさん(仮名)「新法成立をもって解決したと考えないで」

2022-12-11 09:53:30 | 旧統一教会関連
昨日10日 参議院本会議で「旧統一教会の問題を受けた被害者救済を図るための新たな法律」が成立しました。
「今後は実効性の確保が課題となります」とはNHKの記事の冒頭の記述です。
さて、今朝も「サンモニ」でこの問題に言及していましたがパネラーの寺島実郎さんが、ここをクリック⇒「被害者の救済という民法上の問題で救済を論じてきたが、そもそも旧統一教会による反日活動とそれによる海外送金、加えて保守政治家との絡み合い」を整理して考えないといけない! と正論を重ねて述べていました。
素人が見ていても、旧統一教会2世による「安倍前首相射殺テロ」、その背景にはあまり語られませんが安倍氏の祖父「岸信介首相と統一教会創始者文鮮明との癒着」。そこから始まっている保守党政治家の金と票に絡む汚濁」時代の変化による宗教団体(創価学会)の政治団体(公明党)との連立政権の成立、必然的に「宗教による献金或いは寄付行為に対する遠慮」などが重なり、自民党は「宗教団体による献金或いは寄付行為の規制」におよび腰でした。
それを何とか全国霊感商法対策連絡会などの活動や野党の応援も有って、60点くらいの出来には仕上げたと思われます。
「サンモニ」を見ながら朝刊を斜め読みしていたら週刊ポストの広告に「2世信者離れ」 自民党がまさかの「公明党切り」票の切れ目が縁の切れ目 とものすごい迫力ある 文字が目に入りました。一般的に世帯が高齢化する中で、公明党といえど信者数は減り必然的に「2世信者が親と同様の寄付や献金はおろか奉仕活動をする」とは難しいのでしょうかね? 詳しくは買って読まないと中身は判りません? 2年以内と言わず、この全国霊感商法対策弁護士連絡会をはじめ在野の活動家や野党の助けを借りて、「マインドコントロール」を厳しく規制する規制を考えて欲しいものです。今年の国会は終わりましたが、文科省による「質問権の行使」に旧統一教会は団ボール箱8箱だか回答をしたそうで、それの精査にかかわる問題は来年初めの通常国会の関心事の一つになるのは間違い有りません。岸田首相の覚醒を期待しています。

写真:救済法を受けて記者会見する全国霊感商法対策弁護士連絡会の弁護士ら 

スポーツ報知:
 全国霊感商法対策弁護士連絡会は10日、この日成立した霊感商法などの被害者救済法の成立を受け東京都内で会見した。
 連絡会は法律の成立に対し「家族問題、2世問題の様々な被害実態に対処するためにも被害者や関係者の声を聞き、それを適切に分析して、法的支援に留まらず様々な角度からの支援や新たな実効的な法制度の創設が行われるよう速やかに対処すべきである」などと声明を発表した。
 阿部克臣弁護士(44)は法律の不十分さを指摘し「被害者の声を聞く時間、量、実態の把握が圧倒的に少なかった。政府与党には被害者の声を1人でも多く聞いていただきたい」と話した。
 また宗教2世の夏野ななさん(仮名)は法律の成立を受けて「被害者の声や被害実態をまだ拾い切れていないというのが率直な意見。新法はあくまで高額献金を焦点にした法律でありこれは宗教2世問題のごく一部でしかありません」と述べ「新法成立をもって宗教2世問題が解決したと考えないでください」と話した。
〈引用終わり)
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10日 離婚後300日以内、再婚すれば「現夫の子」に 嫡出推定を見直し

2022-12-11 09:36:07 | 政治
昨日会期末を迎えた国会で成立した法律の中で124年ぶりに民法改正が行われました。
「離婚後300日以内に生まれた子の父は前夫」という「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」規定を見直し、再婚後に生まれた場合の父は「現夫」とする改正民法がそれですが、2024年夏までに施行だそうです。
思い切った判断と思いますが、救われない子供さんもいる様です。
というのは、前夫と別れ再婚した婦人は
「改正法」で子どもが親夫の事なり、無届丈太がゆえに「戸籍も無い」状態が解決されます。法務省によると「無国籍者は793人で、この7割が嫡出推定が原因」と見られるそうですから、この方たちは救済される可能性が高いと思われます。さて、残り3割は再婚せずに子供さんを生んだとして「救済されないまま」になりそうです。
衆院法務委員会は「必要に応じて嫡出推定制度のさらなる検討を行う」とする付帯決議を可決したそうですから、知恵を絞ってもらいたいものです。

写真:新旧民法の相違点

朝日新聞:
「離婚後300日以内に生まれた子の父は前夫」という「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」規定を見直し、再婚後に生まれた場合の父は「現夫」とする改正民法が10日、参院本会議で成立した。2024年夏までに施行される。 
嫡出推定は、124年前の1898(明治31)年施行の民法で定められ、婚姻中に妊娠した子は法律上、夫の子とする。離婚後も300日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠したと推定し、実際は別の男性の子でも、出生届を出すと、婚姻中の夫婦の「嫡出子」として戸籍に載る。
 扶養義務を負う父親を早く確定することが子の利益につながるとの考えに基づくが、前夫の子になるのを避けるために、母親が出生届を提出せず、子が無戸籍になるケースがある。
 この問題を解消するため、改正民法では、離婚後300日以内でも、他の男性と再婚した後に生まれた場合は現夫の子とする例外規定を新たに設けた。見直しに伴い、離婚後100日間は女性の再婚を禁じていた規定は廃止した。
 法務省によると、無戸籍者は11月時点で793人で、7割は嫡出推定が原因という。今回の見直しは再婚していない場合は対象外で、救済範囲は限定的となる。衆院法務委員会は「必要に応じて嫡出推定制度のさらなる検討を行う」とする付帯決議を可決した。
 また、改正民法では「親は監護・教育に必要な範囲内で子を懲戒できる」という「懲戒権」規定が削除された。虐待を正当化する口実になるとの指摘を受け、条文自体を削除して新たな条文を作成。「監護・教育では子の人格を尊重し、年齢や発達の程度に配慮しなければならない」とし、「体罰」や「心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」の禁止を明記した。(田内康介)
〈引用終わり)
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