安全問題研究会(旧・人生チャレンジ20000km)~鉄道を中心とした公共交通を通じて社会を考える~

公共交通と原発を中心に社会を幅広く考える。連帯を求めて孤立を恐れず、理想に近づくため毎日をより良く生きる。

当ブログのご案内

当サイトは列車の旅と温泉をメインに鉄道・旅行を楽しみ、また社会を考えるサイトです。

「あなたがすることのほとんどは無意味でも、あなたはそれをしなくてはなりません。それは世界を変えるためではなく、あなたが世界によって変えられないようにするためです」(マハトマ・ガンジーの言葉)を活動上の支えにしています。

<利用上のご注意>

当ブログの基本的な運営方針

●当ブログまたは当ブログ付属サイトのコンテンツの利用については、こちらをご覧ください。

●その他、当サイトにおける個人情報保護方針をご覧ください。

●当ブログ管理人に原稿執筆依頼をする場合は、masa710224*goo.jp(*を@に変えて送信してください)までお願いします。

●当ブログに記載している公共交通機関や観光・宿泊施設等のメニュー・料金等は、当ブログ管理人が利用した時点でのものです。ご利用の際は必ず運営事業者のサイト等でご確認ください。当ブログ記載の情報が元で損害を被った場合でも、当ブログはその責を負いかねます。

●管理人の著作(いずれも共著)
次世代へつなぐ地域の鉄道——国交省検討会提言を批判する(緑風出版)
地域における鉄道の復権─持続可能な社会への展望(緑風出版)
原発を止める55の方法(宝島社)

●管理人の寄稿
規制緩和が生んだJR事故(国鉄闘争共闘会議パンフレット「国鉄分割民営化20年の検証」掲載)
ローカル鉄道に国・自治体・住民はどう向き合うべきか(月刊『住民と自治』 2022年8月号掲載)
核のない未来を願って 松井英介遺稿・追悼集(緑風出版)

●安全問題研究会が、JRグループ再国有化をめざし日本鉄道公団法案を決定!

●安全問題研究会政策ビラ・パンフレット
こんなにおかしい!ニッポンの鉄道政策
私たちは根室線をなくしてはならないと考えます
国は今こそ貨物列車迂回対策を!

【安全問題研究会の政策提案】新型コロナウィルス感染拡大後における医療従事者の待遇改善

2022-01-08 21:13:00 | その他(国内)
安全問題研究会が、新型コロナに関して、昨年2月、医療従事者の待遇改善に関する政策提案を行ったことには、大晦日の「2021年10大ニュース」発表の際に少し触れた。秋以降、コロナ感染が急速に収束に向かっていたことから、どのタイミングでこの内容を発表するか計りかねていたが、年明け以降、再び新型コロナ感染が急拡大してきたことを踏まえ、このタイミングで内容を発表することにする。

すでに1年近く前だが、この提案が厚労省に聞き流されていまだ実現していないことを考えると、発表する価値は今もなお衰えていないと思うからだ。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021年2月10日

内閣総理大臣 菅 義偉 殿
厚生労働大臣 田村 憲久 殿

              平和と民主主義をめざす全国交歓会(ZENKO)

  新型コロナウィルス感染拡大後における医療従事者の待遇改善に関する請願書

[請願趣旨]
 新型コロナウィルス感染拡大後、各医療現場は不眠不休の対応を強いられており、その奮闘は1年を超える状況になっています。医療現場にとって、新型コロナとの闘いに収束のめどが立たないことが事態への対処を困難にしています。

 新型コロナウィルスの感染拡大によって、他の病気やけがの治療や診察も困難になっており、医療従事者の疲弊は深まっています。また、感染をおそれ、既往症患者が通院を控える動きも強まっており、新型コロナ病棟を抱える医療機関は、新型コロナウィルス対応に人手を割けば割くほど通院者が減り、医療機関の経営が困難になるとともに、医療従事者の待遇が経営悪化で引き下げられる事態も起きています。これほどの負担を医療従事者に強いる以上、待遇を上げるのが当然なのに、逆に待遇が下がるまま放置されているのは国の新自由主義的医療政策の明らかな誤りであり、直ちに転換されなければなりません。

 このような中、人事院は、2020年11月27日に人事院規則9-129-4(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当)の特例)の一部を改正しました。2020年4~5月の緊急事態宣言期間中、空港などの現場で新型コロナウィルスに感染し、または感染している恐れのある海外からの入国者の身体に接触する業務(移送など)に従事した法務省出入国在留管理庁職員、厚労省検疫所職員に対し、特殊勤務手当をさかのぼって支給することを内容とするものです。

 新型コロナ対策に関連し、危険業務に従事する国家公務員に特殊勤務手当の支給が認められたことは大変有意義なことですが、本来であればこうした手当は低待遇と誹謗中傷被害に長期にわたってさらされ続けている在野の医療従事者にこそ支給されるべきものです。

 当会の試算では、全国の保健師、助産師、看護師、准看護師に対してこれと同等の手当を創設しても、必要な金額は年間1.9兆円に過ぎません。菅内閣がコロナ対策として計上している予備費7兆円の中から十分まかなえる額です。政府・厚労省の責任で直ちに医療従事者にコロナ対策手当を支給すべきです。

[請願項目]
1.2020年11月27日付改正人事院規則9-129-4に基づいて、新型コロナ対策に従事する法務省出入国在留管理庁職員、厚労省検疫所職員に支給されているコロナ対策手当と同等の手当を、新型コロナウィルス対策関連業務に従事している全国すべての医療従事者に対して、新型コロナウィルスが収束するまで支給すること。なお、人事院規則に基づく国家公務員への支給額は以下の通りである。

(1)感染者の診察、看護、護送業務(法務省出入国在留管理庁職員) 1人1日あたり4,000円(非感染者の場合、3,000円)

(2)入国拒否地域からの例外的入国者のPCR検査、採取、感染者対応業務(厚生労働省検疫所職員) 1人1日あたり4,000円(非感染者の場合、3,000円)

(3)地方自治体からの要請によるPCR検査業務(農林水産省動物検疫所職員) 緊急事態宣言期間に限り、1人1日あたり1,000円

2.最前線で感染対策を行う医療従事者に対する差別的言動、誹謗中傷を防止し、尊厳と名誉を守ることは政府としての責務である。誹謗中傷防止のための政府広報活動を実施すること。

<参考資料>

※看護従事者数は保健師、助産師、看護師、准看護師の合計。
出典:「平成30年(2018年)末看護職員就業状況」(北海道保健福祉部地域医療推進局)

<参考条文>
人事院規則9-129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当)の特例)<抄>

  第三章 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための人事院規則九―三〇の特例

(防疫等作業手当の特例)
第七条 職員が次に掲げる作業に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、規則九―三〇第十二条の規定は適用しない。

一 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)が流行している地域を発航した航空機若しくは航行中に新型コロナウイルス感染症の患者があった船舶のうち人事院が定めるものの内部又はこれに準ずる区域として人事院が定めるものにおける新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって人事院が定めるもの

二 新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業(前号に掲げるものを除く。)のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であって、人事院が定めるもの

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号の作業 三千円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他人事院がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、四千円)
二 前項第二号の作業 千円(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあっては、千五百円)

3 同一の日において、第一項各号の作業に従事した場合には、同項第二号の作業に係る手当は支給しない。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする