法務問題集

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民法 > 物権 > 担保物権 > 質権 > 総則 > 被担保債権の範囲

2012-08-19 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 質権は、原則として、元本や利息、違約金、質権の実行費用、質物の保存費用、債務不履行、質物の隠れた瑕疵によって発生した損害の賠償を担保する。

02. 質権は、設定行為に別段の定めがある場合でも、元本や利息、違約金、質権の実行費用、質物の保存費用、債務不履行、質物の隠れた瑕疵によって発生した損害の賠償を担保する。

【解答】
01. ○: 民法346条(質権の被担保債権の範囲)本文

02. ×: 民法346条(質権の被担保債権の範囲)但書
設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない

【参考】
民法第346条 - Wikibooks