法務問題集

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民法 > 物権 > 担保物権 > 抵当権 > 処分(1)

2012-09-21 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 抵当権の順位は、原則として、各抵当権者が合意しなければ変更できない。

02. 抵当権の順位は、抵当権設定登記後は変更できない。

03. 抵当権の順位は、債務者の承諾を得なければ変更できない。

04. 抵当権の順位は、担保権設定者の承諾を得なければ変更できない。

05. 抵当権の順位変更の効力は、その旨を登記しなければ発生しない。

06. 抵当権者は、抵当権を他の債権の担保にできる。

07. 抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために抵当権を譲渡できる。

08. 抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために抵当権を放棄できる。

09. 抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡できる。

10. 抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を放棄できる。

【解答】
01. ○: 民法374条(抵当権の順位の変更)1項本文

02. ×: 民法374条(抵当権の順位の変更)1項本文

03. ×: 民法374条(抵当権の順位の変更)1項但書

04. ×: 民法374条(抵当権の順位の変更)1項但書

05. ○: 民法374条(抵当権の順位の変更)2項

06. ○: 民法376条(抵当権の処分)1項

07. ○: 民法376条(抵当権の処分)1項

08. ○: 民法376条(抵当権の処分)1項

09. ○: 民法376条(抵当権の処分)1項

10. ○: 民法376条(抵当権の処分)1項

【参考】
抵当権の処分 - Wikipedia