【問題】
01. 元本確定期日の約定がない根抵当権者は、担保すべき元本の確定をいつでも請求できる。
02. 元本確定期日の約定がある根抵当権者は、担保すべき元本の確定をいつでも請求できる。
03. 根抵当権者が元本の確定を請求した場合、元本は請求時に確定する。
【解答】
01. ○: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)2項前段
02. ×: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)3項
03. ○: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)2項後段
【参考】
根抵当権 - Wikipedia
01. 元本確定期日の約定がない根抵当権者は、担保すべき元本の確定をいつでも請求できる。
02. 元本確定期日の約定がある根抵当権者は、担保すべき元本の確定をいつでも請求できる。
03. 根抵当権者が元本の確定を請求した場合、元本は請求時に確定する。
【解答】
01. ○: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)2項前段
02. ×: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)3項
前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
03. ○: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)2項後段
【参考】
根抵当権 - Wikipedia