法務問題集

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民法 > 物権 > 担保物権 > 抵当権 > 根抵当権 > 元本の確定請求(2)

2012-09-30 00:00:00 | 民法(2024年) > 物権
【問題】
01. 元本確定期日の約定がない根抵当権者は、担保すべき元本の確定をいつでも請求できる。

02. 元本確定期日の約定がある根抵当権者は、担保すべき元本の確定をいつでも請求できる。

03. 根抵当権者が元本の確定を請求した場合、元本は請求時に確定する。

【解答】
01. ○: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)2項前段

02. ×: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)3項
前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない

03. ○: 民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)2項後段

【参考】
根抵当権 - Wikipedia