【問題】
01. 根抵当権者は、確定した元本の全部について根抵当権を行使できる。
02. 利息等の定期金の請求権を有する根抵当権者は、その最後の2年分についてのみ根抵当権を行使できる。
03. 根抵当権者は、債務不履行で発生した損害賠償の全部について根抵当権を行使できる。
04. 根抵当権者は、極度額を限度として根抵当権を行使できる。
【解答】
01. ○: 民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)1項
02. ×: 民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)1項
03. ○: 民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)1項
04. ○: 民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)1項
【参考】
根抵当権 - Wikipedia
01. 根抵当権者は、確定した元本の全部について根抵当権を行使できる。
02. 利息等の定期金の請求権を有する根抵当権者は、その最後の2年分についてのみ根抵当権を行使できる。
03. 根抵当権者は、債務不履行で発生した損害賠償の全部について根抵当権を行使できる。
04. 根抵当権者は、極度額を限度として根抵当権を行使できる。
【解答】
01. ○: 民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)1項
02. ×: 民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)1項
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
03. ○: 民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)1項
04. ○: 民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)1項
【参考】
根抵当権 - Wikipedia