【問題】
01. 物上代位権は、抵当不動産を差し押える前でも行使できる。
02. 抵当目的物である建物について抵当権設定者と借主が賃貸借契約を締結している場合、抵当権者は賃料債権に物上代位権を行使できる。
03. 抵当目的物である建物について抵当権設定者と借主が賃貸借契約を締結し、借主が第三者に転貸している場合、原則として、抵当権者は借主の第三者に対する転貸賃料債権に物上代位権を行使できる。
04. 抵当権設定登記をした建物の賃料債権について抵当権設定者の一般債権者が差し押さえた場合、抵当権者は賃料債権に物上代位権を行使できる。
05. 抵当目的物である建物が火災で焼失し、抵当権設定者が火災保険金請求権を取得した場合、抵当権者は火災保険金請求権に物上代位権を行使できる。
06. 抵当目的物である建物が火災で焼失し、他の債権者が抵当権設定者の火災保険金請求権を差し押さえた場合でも、抵当権者は火災保険金請求権に物上代位権を行使できる。
07. 抵当目的物である建物が火災で焼失し、抵当権設定者が火災保険金を受領した場合、抵当権者は火災保険金に物上代位権を行使できる。
【解答】
01. ○
02. ○: 最判平01.10.27 要旨
03. ×: 最判平12.04.14 要旨
04. ○: 最判平10.03.26 要旨
05. ○: 大判明40.03.12 要旨
06. ×
07. ×: 民法304条(物上代位)1項但書準用
【参考】
物上代位 - Wikipedia
01. 物上代位権は、抵当不動産を差し押える前でも行使できる。
02. 抵当目的物である建物について抵当権設定者と借主が賃貸借契約を締結している場合、抵当権者は賃料債権に物上代位権を行使できる。
03. 抵当目的物である建物について抵当権設定者と借主が賃貸借契約を締結し、借主が第三者に転貸している場合、原則として、抵当権者は借主の第三者に対する転貸賃料債権に物上代位権を行使できる。
04. 抵当権設定登記をした建物の賃料債権について抵当権設定者の一般債権者が差し押さえた場合、抵当権者は賃料債権に物上代位権を行使できる。
05. 抵当目的物である建物が火災で焼失し、抵当権設定者が火災保険金請求権を取得した場合、抵当権者は火災保険金請求権に物上代位権を行使できる。
06. 抵当目的物である建物が火災で焼失し、他の債権者が抵当権設定者の火災保険金請求権を差し押さえた場合でも、抵当権者は火災保険金請求権に物上代位権を行使できる。
07. 抵当目的物である建物が火災で焼失し、抵当権設定者が火災保険金を受領した場合、抵当権者は火災保険金に物上代位権を行使できる。
【解答】
01. ○
02. ○: 最判平01.10.27 要旨
抵当不動産が賃貸された場合においては、抵当権者は、民法372条、304条の規定の趣旨に従い、賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。
03. ×: 最判平12.04.14 要旨
抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、右賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。
04. ○: 最判平10.03.26 要旨
債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合には、両者の優劣は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決すべきである。
05. ○: 大判明40.03.12 要旨
民法第372条に依り同第304条の規定を抵当権に準用する場合に於ては同条の所謂債務者とは抵当権の目的たる不動産上の権利者を指称するものとす
06. ×
07. ×: 民法304条(物上代位)1項但書準用
先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
【参考】
物上代位 - Wikipedia