【問題】
01. 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
02. いかなる場合も、その意に反する苦役に服させられない。
03. 何人も、法定の手続きによらなければ生命や自由を奪われない。
04. 何人も、法定の手続きによらなければ刑罰を科せられない。
06. 何人も、裁判所で裁判を受ける権利を奪われない。
07. 何人も、原則として、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない。
08. 現行犯でも、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない。
09. 何人も、正当な理由がなければ拘禁されない。
10. 拘禁された場合、要求があれば、本人や弁護人が出席する公開法廷でその理由をただちに示さなければならない。
11. 刑事被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
12. 刑事被告人は、公費で自身のために強制的手続きによって証人を求める権利を有する。
13. 刑事被告人が弁護人を依頼できない場合、国が弁護人を付する。
14. 何人も、自身に不利益な供述を強要されない。
15. 強制や拷問、脅迫による自白または不当に長く抑留・拘禁された後の自白は、これを証拠とできない。
16. 自身に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合、何人も有罪とされない。
17. 実行時に適法だった行為については、何人も刑事上の責任を問われない。
18. 抑留や拘禁後に無罪の裁判を受けた者は、国にその賠償を請求できる。
【解答】
01. ○: 憲法18条前段
02. ×: 憲法18条後段
犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
03. ○: 憲法31条
04. ○: 憲法31条
06. ○: 憲法32条
07. ○: 憲法33条
08. ×: 憲法33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
09. ○: 憲法34条後段
10. ○: 憲法34条後段
11. ○: 憲法37条1項
12. ○: 憲法37条2項
13. ○: 憲法37条3項後段
14. ○: 憲法38条1項
15. ○: 憲法38条2項
16. ○: 憲法38条3項
17. ○: 憲法39条前段
18. ×: 憲法40条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
【参考】
自由権 - Wikipedia
裁判を受ける権利 - Wikipedia
逮捕 (日本法) - Wikipedia
現行犯 - Wikipedia
刑事補償請求権 - Wikipedia