【問題】
01. 溜池の提塘を使用する財産権を有する者は、社会生活上の止むを得ない必要から堤塘の使用を規制する条例による制約を受忍する責務を負う。
02. 溜池の破損や決壊の原因となる提塘の使用行為は、憲法や民法でも、財産権の適法な行使として保障されていない。
03. 地方公共団体は、憲法や民法が保障する財産権の行使の埒外にある行為を禁止・処罰する条例を制定できない。
04. 国が法律で一律に制定することが困難・不適当な事柄は、地方公共団体ごとに条例で制定することが容易・適切である。
05. 私有財産を公共のために収用・制限する場合、当然に補償しなければならない。
06. 災害予防のために条例で補償なしに財産権の行使を制限することは、憲法に違反する。
【解答】
01. ○: 最判昭38.06.26(奈良県ため池条例事件)理由一
02. ○: 最判昭38.06.26(奈良県ため池条例事件)理由一
03. ×: 最判昭38.06.26(奈良県ため池条例事件)理由一
04. ○: 最判昭38.06.26(奈良県ため池条例事件)理由一
05. ×: 最判昭38.06.26(奈良県ため池条例事件)理由二
06. ×: 最判昭38.06.26(奈良県ため池条例事件)要旨
【参考】
奈良県ため池条例事件 - Wikipedia
01. 溜池の提塘を使用する財産権を有する者は、社会生活上の止むを得ない必要から堤塘の使用を規制する条例による制約を受忍する責務を負う。
02. 溜池の破損や決壊の原因となる提塘の使用行為は、憲法や民法でも、財産権の適法な行使として保障されていない。
03. 地方公共団体は、憲法や民法が保障する財産権の行使の埒外にある行為を禁止・処罰する条例を制定できない。
04. 国が法律で一律に制定することが困難・不適当な事柄は、地方公共団体ごとに条例で制定することが容易・適切である。
05. 私有財産を公共のために収用・制限する場合、当然に補償しなければならない。
06. 災害予防のために条例で補償なしに財産権の行使を制限することは、憲法に違反する。
【解答】
01. ○: 最判昭38.06.26(奈良県ため池条例事件)理由一
(略)ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は、 本条例1条の示す目的のため、その財産権の行使を殆んど全面的に禁止されることになるが、それは災害を未然に防止するという社会生活上の已むを得ない必要から来ることであって、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、公共の福祉のため、当然これを受忍しなければならない責務を負うというべきである。(略)
02. ○: 最判昭38.06.26(奈良県ため池条例事件)理由一
(略)ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、 民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって、(略)
03. ×: 最判昭38.06.26(奈良県ため池条例事件)理由一
(略)これらの行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえないし、また右条項に規定するような事項を、既に規定していると認むべき法令は存在していないのであるから、これを条例で定めたからといって、違憲または違法の点は認められない。(略)
04. ○: 最判昭38.06.26(奈良県ため池条例事件)理由一
(略)事柄によっては、特定または若干の地方公共団体の特殊な事情により、国において法律で一律に定めることが困難または不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに、その条例で定めることが、容易且つ適切なことがある。(略)
05. ×: 最判昭38.06.26(奈良県ため池条例事件)理由二
(略)本条例は、災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであり、その4条2号は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、結局それは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであって、憲法29条3項の損失補償はこれを必要としないと解するのが相当である。(略)
06. ×: 最判昭38.06.26(奈良県ため池条例事件)要旨
奈良県ため池の保全に関する条例第4条第2号、第9条は、憲法第29条第2項、第3項に違反しない。
【参考】
奈良県ため池条例事件 - Wikipedia