法務問題集

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憲法 > 国民 > 社会権 > 労働三権

2011-07-25 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
01. 勤労者は、憲法上、団結権を有する。

02. 勤労者は、憲法上、団体交渉権を有する。

03. 勤労者は、憲法上、団体行動権を有する。

04. 公務員は、勤労者に該当しない。

05. 労働基本権は勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであり、それ自体が目的ではないため、国民全体の共同利益の見地からの制約を受ける。

【解答】
01. ○: 憲法28条

02. ○: 憲法28条

03. ○: 憲法28条

04. ×: 最判昭41.10.26(全逓東京中郵事件)理由一
(略)、国家公務員やを地方公務員も、憲法28条にいう勤労者にほかならない以上、原則的には、その保障を受けるべきものと解される。(略)

05. ○: 最判昭48.04.25(全農林警職法事件)理由一
(略)労働基本権は、右のように、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れないものであり、このことは、憲法13条の規定の趣旨に徴しても疑いのないところである。(略)

【参考】
労働三権 - Wikipedia
全逓東京中郵事件 - Wikipedia
全農林警職法事件 - Wikipedia