【問題】
01. 氏名は、原則として、不利益な事項に該当する。
【解答】
01. ×: 最判昭32.02.20 要旨2
【参考】
黙秘権 - Wikipedia
01. 氏名は、原則として、不利益な事項に該当する。
【解答】
01. ×: 最判昭32.02.20 要旨2
被告人の氏名の如きは原則として、不利益な事項ということはできず、それにつき黙秘する権利があるとはいえない。
【参考】
黙秘権 - Wikipedia