【問題】
01. 国民は、その能力に応じて教育を等しく受ける権利を有する。
02. 国は、普通教育を受けさせる義務を負う。
03. 義務教育は、無償とする。
04. 義務教育の授業料は、無償の範囲に含まれる。
05. 義務教育の教科書の費用は、無償の範囲に含まれる。
【解答】
01. ○: 憲法26条1項
02. ×: 憲法26条2項前段
03. ○: 憲法26条2項後段
04. ○: 最判昭39.02.26(義務教育教科書費国庫負担請求事件)理由
05. ×: 最判昭39.02.26(義務教育教科書費国庫負担請求事件)理由
【参考】
教育を受ける権利 - Wikipedia
義務教育教科書費国庫負担請求事件 - Wikipedia
01. 国民は、その能力に応じて教育を等しく受ける権利を有する。
02. 国は、普通教育を受けさせる義務を負う。
03. 義務教育は、無償とする。
04. 義務教育の授業料は、無償の範囲に含まれる。
05. 義務教育の教科書の費用は、無償の範囲に含まれる。
【解答】
01. ○: 憲法26条1項
02. ×: 憲法26条2項前段
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
03. ○: 憲法26条2項後段
04. ○: 最判昭39.02.26(義務教育教科書費国庫負担請求事件)理由
(略)憲法26条2項後段の「義務教育は、これを無償とする。」という意義は、国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。(略)
05. ×: 最判昭39.02.26(義務教育教科書費国庫負担請求事件)理由
(略)憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。(略)
【参考】
教育を受ける権利 - Wikipedia
義務教育教科書費国庫負担請求事件 - Wikipedia