法務問題集

法務問題集

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 著作者

2017-01-06 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作物等
【問題】
01. 著作者とは、創作で生計を立てている者をいう。

02. 著作者とは、著作物を最も早く考案した者をいう。

03. 著作者とは、著作物を最も早く公表した者をいう。

【解答】
01. ×: 著作権法2条1項2号「著作者」
著作物を創作する者をいう。

02. ×: 著作権法2条1項2号「著作者」
著作物を創作する者をいう。

03. ×: 著作権法2条1項2号「著作者」
著作物を創作する者をいう。

【参考】
著作者 - Wikipedia

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 著作物 > 例

2017-01-05 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作物等
【問題】
01. 動物が描いたものは、著作物に該当し得る。

02. 小学生が描いたものは、著作物に該当し得る。

03. 未成年者が描いたものは、著作物に該当し得る。

04. 自動撮影機で撮影したものは、著作物に該当し得る。

05. アイデアは、著作物に該当する。

06. アイデアを解説した文章は、著作物に該当する。^_^

07. 物理法則は、著作物に該当する。

08. プログラムは、著作物に該当し得る。

09. データベースは、著作物に該当し得る。

10. 未完成のものは、著作物に該当し得る。

【解答】
01. ×

02. ○

03. ○

04. ×

05. ×

06. ○: 著作権法10条(著作物の例示)1項1号

07. ×

08. ○: 著作権法10条(著作物の例示)1項9号

09. ○: 著作権法12条の2(データベースの著作物)1項

10. ○

【参考】
著作物 - Wikipedia

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 著作物 > 要件(2)

2017-01-04 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作物等
【問題】
01. 役務を表現したものは、著作物に該当し得る。

02. 感情を表現したものは、著作物に該当し得る。

03. 記号を表現したものは、著作物に該当し得る。

04. 思想を表現したものは、著作物に該当し得る。

05. 商品を表現したものは、著作物に該当し得る。

06. 心情を表現したものは、著作物に該当し得る。

07. 図形を表現したものは、著作物に該当し得る。

08. 文字を表現したものは、著作物に該当し得る。

09. 音楽の範囲に属するものは、著作物に該当し得る。

10. 学術の範囲に属するものは、著作物に該当し得る。

11. 産業の範囲に属するものは、著作物に該当し得る。

12. 美術の範囲に属するものは、著作物に該当し得る。

13. 文芸の範囲に属するものは、著作物に該当し得る。

【解答】
01. ○: 著作権法2条1項1号「著作物」

02. ×

03. ×

04. ○: 著作権法2条1項1号「著作物」

05. ×

06. ×

07. ×

08. ×

09. ○: 著作権法2条1項1号「著作物」

10. ○: 著作権法2条1項1号「著作物」

11. ×

12. ○: 著作権法2条1項1号「著作物」

13. ○: 著作権法2条1項1号「著作物」

【参考】
著作物 - Wikipedia

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 著作物 > 要件(1)

2017-01-03 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作物等
【問題】
01.. 著作物の要件の1つは、芸術性である。

02. 著作物の要件の1つは、新規性である。

03. 著作物の要件の1つは、進歩性である。

04. 著作物の要件の1つは、創作非容易性である。

05. 著作物の要件の1つは、高度なことである。

06. 著作物の要件の1つは、自然法則を利用していることである。

07. 著作物の要件の1つは、技術的思想の創作であることである。

08. 著作物の要件の1つは、創作的な表現である。

09. 著作物の要件の1つは、独創的な表現である。

10. 著作物の要件の1つは、書面上での表現である。

11. 著作物の要件の1つは、産業の発達への寄与である。

12. 著作物の要件の1つは、文化の発展への寄与である。

13. 著作物の要件の1つは、指定機関への登録である。

14. 物への固定が要件とされている著作物がある。

【解答】
01. ×

02. ×: 特許要件、意匠登録要件

03. ×: 特許要件

04. ×: 意匠登録要件

05. ×: 発明要件

06. ×: 発明要件

07. ×: 発明要件

08. ○: 著作権法2条1項1号「著作物」

09. ×

10. ×

11. ×

12. ×

13. ×

14. ○: 著作権法2条3項「映画の著作物」

【参考】
著作物 - Wikipedia

著作権法 > 総則 > 通則 > 定義

2017-01-02 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作物等
【問題】
・公衆によって直接受信されることを目的として無線通信や有線電気通信を送信することを、( ア )という。
 ・公衆からの求めに応じて自動的にする( ア )を、原則として、( イ )という。

・著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化・翻案して創作した著作物を、( ウ )著作物という。

【解答】
ア. 公衆送信

イ. 自動公衆送信

ウ. 二次的

【参考】
「公衆送信」の意味や使い方 - Weblio辞書
「自動公衆送信」の意味や使い方 - Weblio辞書
二次的著作物 - Wikipedia