熊本レポート

文字の裏に事件あり

紺碧の海に浮かぶ天草の闇  第3回 私有地をタダで拡げたいなら熊本県上天草市 

2021-07-10 | ブログ
 公海水面は国民共有の資産。
 そこを埋立て、個人が私有地にするなど、本来は許されない。
 戦前辺りから日本に渡って来た外国人が河川や海を埋立て、そこに住み着き、彼らのタウンを造ったというのが京都や川崎で話題となった0番地帯。
 勿論、自治行政の眼の届かぬ無法地域であるが、戦後それらは整備され、残っている0番地は全国でも数ヶ所と言われる。
 しかし熊本県天草市には新たに出現し、報道もされたが、未だ0番地ということは、熊本県土木部港湾課も手を着けられない厄介な問題、いや正当な理由でもあるのか。
 海を埋立てる場合、そこに漁業権が存在していた場合、先ずは漁業権の放棄、そして漁業協同組合の埋立、竣功の同意書を要する。
 この15年間で、上天草市で埋立・竣功の許可が下りた場所は下記の2ヶ所。


 ところが報道もされた通り上天草市松島町知十港には、海を内外に遮断して産廃業者の作業場に続く形で、産業廃棄物が山積(赤色枠)となっている。



 明らかに該当事業者にとっては利益を生む場所であるが、公的に言うと資産対象外地。
「そもそも養殖場跡地と記憶するが、漁協(天草漁業協同組合上天草総支部)が許可という噂」
 地元住民は語るが勿論、漁協にそんな権限はない。
 熊本県が許可した埋立、竣功場所の通り、その構造物は原資からして公共施設である事は当然。
 ところが上天草市では転売後、ヨットハーバーや太陽光発電所が建設されたりと、利権化されている場所もある。果して、誰が介在、絡んでいたのか。そこに天草漁業協同組合上天草総支部を否定する材料が、いまのところ出て来ない 下記の請求書は、第一回で紹介の賠償金請求訴訟で提出された請求書だが、既報の通り「埋立・竣功におけるトラブル解決に向けた同意書(約束状)」に基づく金458万5200円の請求書(20年分)。
 

 
 そもそも利益関係の存在しない第三者が、「協力金の請求」とは反社会的組織の生業の1つ。
 これは漁協運営の正当な収支といえるだろうか。また指定銀行への約458万もの入金は、どのように組合員に周知され、どんな形で分配されたのか。勿論、公益事業団体として法的に妥当な行為、処置であったか否か。
 さァ、ここまで来ると、次回では8割の詰めの部分をお出し、明らかにしましょう…(続く)