熊本レポート

文字の裏に事件あり

済々黌高校OB2人のオレオレ詐欺以上の悪行からの不法乱開発!

2023-02-20 | ブログ
 熊本県では熊高(熊本高校)に次ぐ進学校である済々黌高校は、文科省がスーパーグローバルハイスクールに指定する程、同校の生徒、卒業生は優秀と同県教育関係者は語るが、明治12年の設立が物語る通りOBも多く、一方では同校の三綱領に反する生き方に在る者も決して少なくはない。
 その綱領の一つである「廉恥 振元気」を汚すようなOB二人がオレオレ詐欺以上の悪行を働いたという噂もあるが、この件については表現の悪さに皮肉を込めて熊本県警の見解次第とし、ここでは同二人の見える不法乱開発についての悪行を熊本県、市の行政指導、監督能力を含めての報告とした。
 2019年6月、済々黌高校のOBで再春館のトップとも昵懇の間柄とされた(過去の話)K建設の前社長であるKは、熊本市北区四方寄1041番地他の山林約2000坪を購入。 


 そして同年8月、同じく済々黌高校OBで同校野球部のOBでもある元自動車修理工場代表のSが、同地開発事業所の代表に就任すると土捨て場(埋立地)として同地に砂、石の搬入を開始。
 高低差約30メートルの該当地で、向かいの山(南側)との谷間約3万坪での土捨て場構想は、彼らにとっては絶好の場。
 

木を伐採して、1日に70台(10トン車)前後のダンプが土砂を搬入したと思われるが、関係者の話から2年弱の間に約45万トン、金額にして約1億6000万円が事業化されたと想定。
 しかし、該当地は1ヘクタール以上の森林で林地開発許可(森林法第10条の2)を要するのだが、実は「バレるまで荒稼ぎ」と無許可で事業を推進。
 だが悪行は長く続かず案の定、昨年に入って開発事業にストップが掛かった。悪行に立ちはだかったのは熊本県森林保全課ではなく、熊本市のごみ減量推進課。
「産廃業者の処理場に土砂が流れ込み、該当業者(処理業者)に改善命令。その因果関係から埋立(土捨て場)業者にも被害の通知」


 現場は先述した該当地とは異なり、道路を挟んだ反対側の産廃処理場だが、その隣接地約3500坪も該当開発業者の買収地で、そこに搬入した土砂が同処理場に流れ込んだ訳だ。
 改善命令を受けた産廃処理業のD工業には要らん迷惑だが、その因は土砂を流れ込ませた該当の埋立業者に存在し、その通知が同時に監理行政の熊本県に入り、同森林保全課の知るところとなったと推察。
 そこで見てビックリの森林法第10の2における違反、無許可での林地開発。
 済々黌高校OB二人の悪行に何が問われるかとなると、産廃業者への改善命令に対する責任(原状復帰・賠償)、そして森林法違反に対する原状復帰への責任で、同OB二人の関係者だと現場で名乗り、彼が語った「県の林地開発許可は8月頃と想定」など何処にも出て来ない。
 無許可で林地を開発して利益を生む事業をし、それが行政に確認されても責任は何ら負わずという二人が悪いのは勿論だが、そんな二人に対して許可時期の検討中(熊本県)となると、それが県農林水産部の行政かと確認したくなるのも確か。


 その形式的な指導(推察)からやがて1年、該当者も行政にしても放置、無視の状態だが昨年12月、ここに全く違う形で国が介入。
 それは悪行の顛末、熊本県行政の失態について公的な記録として遺す国の参加。
 2021年7月に死者28人、被災者111人を生んだ熱海市伊豆山土石流災害について、静岡県は盛り土(土捨て場)の崩壊が原因と結論づけたが、いま遺族を中心に損害賠償で争われているのは、現旧土地所有者への58億円の賠償責任、そして同時に防災ダムも不存在だったという盛り土現場の熱海市、静岡県に対する行政責任からの64億円の損害賠償。
 違反行為での罰金20万円という量刑の軽さが済々黌高校OB二人の悪行を更に生み、法に基づく行政の指導、監督に緩い甘さが出ていると思われるが、状況次第では思わぬ罪が双方に科せられるし、その手始めが公的な記録の遺しではなかろうか…。