おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。
昨日は「平成24年度森林・林業白書」の79ページ「COP17で決定された森林吸収量の算定方式」をみましたが、今日は79ページ「伐採木材製品の炭素量の変化を吸収・排出量に計上」をみます。
白書によると・・・
第1約束期間のルールでは、木材に固定された炭素は、木材が森林から伐採・搬出された時点で大気中に排出されるものとみなされていた。
これに対して、我が国は、木材利用の推進を通じて、森林と木材の持つ気候変動の緩和便益を最大化すべきとの観点から、搬出後の木材(伐採木材製品)における炭素量の変化を各国の温室効果ガス吸収量又は排出量として計上すべきと主張してきた。
2011年のCOP17では、我が国の主張が反映され、第2約束期間において、各国が、住宅等に使用されている木材に貯蔵されている炭素量の変化を温室効果ガスの吸収量又は排出量として計上することとなった、とあります。
これにより、国際ルールの中で、木材製品による炭素貯蔵量の増加が地球温暖化防止に効果を有することが評価されることとなった、という訳です。
昨日は「平成24年度森林・林業白書」の79ページ「COP17で決定された森林吸収量の算定方式」をみましたが、今日は79ページ「伐採木材製品の炭素量の変化を吸収・排出量に計上」をみます。
白書によると・・・
第1約束期間のルールでは、木材に固定された炭素は、木材が森林から伐採・搬出された時点で大気中に排出されるものとみなされていた。
これに対して、我が国は、木材利用の推進を通じて、森林と木材の持つ気候変動の緩和便益を最大化すべきとの観点から、搬出後の木材(伐採木材製品)における炭素量の変化を各国の温室効果ガス吸収量又は排出量として計上すべきと主張してきた。
2011年のCOP17では、我が国の主張が反映され、第2約束期間において、各国が、住宅等に使用されている木材に貯蔵されている炭素量の変化を温室効果ガスの吸収量又は排出量として計上することとなった、とあります。
これにより、国際ルールの中で、木材製品による炭素貯蔵量の増加が地球温暖化防止に効果を有することが評価されることとなった、という訳です。