NEXCO西日本は中国自動車道のSAガソリンスタンド空白区間である安佐SAから美東SAの間(150km)での給油の利便を図るため、吉和と六日市の両インターチェンジで一旦降りて指定スタンドで給油し、また戻る車両について継続走行と同じ料金を適用する。これはすでに社会実験として行われていたが、今回継続実施がアナウンスされた。
この料金を適用してもらうためにはETC(2.0でなくてもいい)の装着が必須で、指定スタンドでETCカードを提示し、通信端末でスタンド利用を記録する必要がある。
ここでちょっと疑問に思うのは、こうした使い方ができるというのがETC2.0のうたい文句にあったはずだ。給油での一旦退出や、渋滞回避のための一般道迂回に対して料金を割り引くというような内容だったと思う。
このNEXCO西日本の実験は、指定スタンドでETCカードを通信機器で読み取り(具体的な方法はわからないが)データをサーバーに送る必要がある。
今後、ETC2.0になればその必要がなくなる、ということなのだろう。
ETC2.0はGPSによる走行履歴が車載器に蓄積されるので、どこに立ち寄ったかを判定することはできる。スタンドの座標と記録されたGPS走行履歴の座標をぶつけて判定することは可能だ。これは確かにETC2.0でなければできない。
あるいは指定スタンドにITSスポットを設けてそこの通過情報で判定するかもしれない。しかし、これはETC2.0でなくとも技術的には可能だろう。
この方式だとITSスポット設置費用と、スタンド内で間違いなくそこを通過するという何らかの方策が必要になる。
はたしてそんな面倒な管理が必要なのか、疑問に思う。
給油であれば30分もあれば再入場できる。社会実験は1時間制限にしているが、30分以内であれば継続走行とみなせばいいじゃないか。たしかにそうするとインター近くに事務所を設けてそこで何らかのやり取りをするというようなテクニックをつかう業者が出てくるかもしれないが、完璧をもとめてコストを上げてもしょうがない。違法使用への罰則でも設けて常習違反を抑止すればいい。
一般道の迂回も同様。ETC2.0がGPS走行軌跡で経路判定するのか一般道に設けたITSスポットで判定するのか分からないが、もし走行軌跡だけで判定するのであればETC2.0でなければ割引きできないにはわかる。でもどうやって判定するのか?通行する一般道のルートはいくつかあるだろうし、途中で飲食などの寄り道をしたらどうなるのか?
それらは目をつぶるのであれば、そもそも判定する意味がない。
ITSスポットで経路通過判定する場合は、技術的にはETC2.0である必要はないのではないか?また、これも途中で飲食等の寄り道をしてそこを通過しなかったらどうするのか?
正直、この一般道迂回の割引に関してもそんな面倒なことをせず、高速渋滞時にはXXで降りてYYで乗れば割引適用、但しX時間以内、ということにしてインター手前に表示をだし、ETC全部を割引対象にしたらいいと思う。
渋滞時限定ということであれば常習者がでることもない。
技術的な詳細まで私はわからない。
もし間違っているなら、ご存じの方はどうか指摘してほしい。
この料金を適用してもらうためにはETC(2.0でなくてもいい)の装着が必須で、指定スタンドでETCカードを提示し、通信端末でスタンド利用を記録する必要がある。
ここでちょっと疑問に思うのは、こうした使い方ができるというのがETC2.0のうたい文句にあったはずだ。給油での一旦退出や、渋滞回避のための一般道迂回に対して料金を割り引くというような内容だったと思う。
このNEXCO西日本の実験は、指定スタンドでETCカードを通信機器で読み取り(具体的な方法はわからないが)データをサーバーに送る必要がある。
今後、ETC2.0になればその必要がなくなる、ということなのだろう。
ETC2.0はGPSによる走行履歴が車載器に蓄積されるので、どこに立ち寄ったかを判定することはできる。スタンドの座標と記録されたGPS走行履歴の座標をぶつけて判定することは可能だ。これは確かにETC2.0でなければできない。
あるいは指定スタンドにITSスポットを設けてそこの通過情報で判定するかもしれない。しかし、これはETC2.0でなくとも技術的には可能だろう。
この方式だとITSスポット設置費用と、スタンド内で間違いなくそこを通過するという何らかの方策が必要になる。
はたしてそんな面倒な管理が必要なのか、疑問に思う。
給油であれば30分もあれば再入場できる。社会実験は1時間制限にしているが、30分以内であれば継続走行とみなせばいいじゃないか。たしかにそうするとインター近くに事務所を設けてそこで何らかのやり取りをするというようなテクニックをつかう業者が出てくるかもしれないが、完璧をもとめてコストを上げてもしょうがない。違法使用への罰則でも設けて常習違反を抑止すればいい。
一般道の迂回も同様。ETC2.0がGPS走行軌跡で経路判定するのか一般道に設けたITSスポットで判定するのか分からないが、もし走行軌跡だけで判定するのであればETC2.0でなければ割引きできないにはわかる。でもどうやって判定するのか?通行する一般道のルートはいくつかあるだろうし、途中で飲食などの寄り道をしたらどうなるのか?
それらは目をつぶるのであれば、そもそも判定する意味がない。
ITSスポットで経路通過判定する場合は、技術的にはETC2.0である必要はないのではないか?また、これも途中で飲食等の寄り道をしてそこを通過しなかったらどうするのか?
正直、この一般道迂回の割引に関してもそんな面倒なことをせず、高速渋滞時にはXXで降りてYYで乗れば割引適用、但しX時間以内、ということにしてインター手前に表示をだし、ETC全部を割引対象にしたらいいと思う。
渋滞時限定ということであれば常習者がでることもない。
技術的な詳細まで私はわからない。
もし間違っているなら、ご存じの方はどうか指摘してほしい。