УРАЧКА!!

雑文・駄文なお気楽日記です。よろしゅーに。

特外法

2016-09-27 20:12:47 | 日記
「『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令』ですか?
 ・・・長いですね。」
「役所のする事ですから(微笑)」

と、まだまだシンゴジ思考になってる私でございますが(爆)
うーむ、となると略して「特外法」?うーむ???
っていうのは・・・

24種が原則飼育禁止=ハナガメなど10月から―環境省   時事通信 9月26日(月)19時51分配信

環境省は26日、ペットとして人気のハナガメなど計24種類の生物が10月1日から原則飼育禁止になると発表した。
生態系に影響を及ぼすとして8月に特定外来生物に追加指定されていた。
10月1日時点で飼っている場合、2017年3月末までに地方環境事務所へ飼育の許可申請をする必要がある。
 ハナガメは台湾や中国、ベトナムに生息し、主にペットとして輸入、販売された。
首に黄色と黒の細いしま模様があるほか、ミドリガメ(アカミミガメ)と異なり頭部に赤い模様がないのが特徴。
 固有種のニホンイシガメとの交雑も確認されていることなどから、特定外来生物に指定された。
ほかにもアジアジムグリガエルやヨーロッパナマズなどが飼育禁止となる。 


いよいよ、来ましたか!!という感じですね、ハナガメの飼い主としては。
しかし「ペットとして人気のハナガメ」
・・・人気なんですか?知らなかったなぁ(笑)
ハナガメってそんなにメジャーではないような気もするけど、比較的飼いやすいしお値段もお手頃なんでよく流通していた時期もあったのかな?
今はやはり、ほとんど見かけなくなりましたが。
うちのハナガメのニコちゃんは「捨てガメ」だったんでねぇ~。
で、今回の「特外法」←と勝手に略す、は、カメに関しては今までのワニガメとかカミツキガメのような「危険」「人間にも危害を与える危険性がある」でもなく(ハナガメは基本大人しい)絶滅種というわけでもなく、「日本固有種のニホンイシガメと交配の危険性がある」と、DNA汚染の危険性による規制の対象であるわけだ。
こーいう規制って初めてかなぁ?
でも、本当はそれならハナガメよりもクサガメを規制すべき、なんだよね~。
クサガメもニホンイシガメと交雑するから。
多分、ハナガメとの交雑よりもクサガメの方が絶対数多いから確率高いし、実際「ウンキュウ」だったか、一種の品種(?)と昔からされていたりもする。
実は、クサガメも日本に野生種としているにはいるんだが、本来は大陸からの移入で、いってみれば外来種。
ただ、その移入があまりにも昔なんでもう馴染みまくってしまって、いってみれば「帰化」しちゃったって感じかな?
さらに、現在ペットショップとかで販売されているクサガメ自体が、中国とかからの輸入個体が多いそうで。
でも、クサガメは規制されない。
なぜかっていうと、「キリがない」からだと思う^_^;
そのクサガメが日本の野生生まれ個体かそれともショップで買ってきた中国産を誰かが離したものか?
見た目じゃ全く判らんもんね。
DNA判定とかやれば判るのかもしれんが。
でも、本当にニホンイシガメの生息にとっての一番驚異は、現実的にはアカミミガメ、いわゆるミドリガメだと思う。
アカミミガメがイシガメの生息環境に入り込み、彼らの方が力も強いし、生活力もあるので条件のいい場所をイシガメから奪ってしまうわけですしね。
イシガメの卵をアカミミガメが食べちゃう、なんつうのもあるらしい。
そうなると、アカミミガメもこの法律を適応して、飼育制限すべき・・・っていう話は昔からあるんですが、今回も見送られましたな。
っていうのは、それやったらエライ(←大変な)事になるから。
多分、今日本で飼育されているカメでもっとも多いのがこのアカミミガメであると思うし、それを全匹登録性なんつうたら環境庁は凄いことになりそうだし、また多分届出がめんどくさくて捨てる人も増える。
また、ショップでもそこそこ「安価で大量に売る」商品として重宝しているカメだから業界からの反対も多そう。
まぁ、、アカミミガメとイシガメはまず交雑はしないそうですが。
そこで、まず今回はそれほど頭数が多くはないハナガメを規制してみて、それをお試しというか布石としていずれはアカミミガメ規制に乗り出すつもりではないかな~?と思うんだな。
でもって、とりあえず10月以降、というか正確には半年後の3月までに環境庁への飼育届出が必要となるわけだ。
私は届出するつもりなんで、じゃ届出用紙とかは・・・とかと調べてみたら・・・
なんつうか、ムズカシイっていうかこれ、本当は動物園とかペットショップとかあるいは研究所とかの本当にそれを商売としているような団体向けの届出みたいなんですな~。
一般人としては、住民票取り寄せ程度の届出用紙かと思いきや、細かいし分かりにくい。
判らないならお役所に聞いてみようか?と思ったら、環境庁って市とか県レベルじゃなくて区域レベルだった・・・
「東北」「関東」「中部」・・・みたいな感じ。
で、静岡の担当は、なんと中部じゃなくて関東だったよぉ~!!
また、ハブか、静岡・・・-_-;;
で、関東の環境庁の担当はなんと埼玉であったよぉ~・・・
そうそうお気軽に聞ける感じじゃないよなぁ。
でも、面白いのはこの環境庁の担当区域、北海道担当と道東っていうか釧路地区と分かれてるんだよね~、道東はやはり釧路湿原とか知床とか世界遺産レベルだから別口って事かな?
同様な理由なのか、普通なら「九州沖縄」の括りで来そうなのに、九州と沖縄は担当が違う。
さらに、中部でも長野だけ別扱い、なんだよね。
ふーむ、普通の都道府県区切りでは区切りにくいんでしょうな~。
いっそのこと、フォッサマグナで区切るとか^_^;
で、一応申請書を環境庁のサイトからダウンロードしてみたものの・・・困惑していたが、どうやらハナガメとかはやはり飼育しているが一般人が多いという特性を理解してるらしく、ハナガメ専用(?)の申請書があるらしい。
通常のよりもっと簡易なタイプ。
ただ、これがまだ環境庁のサイトに正式に載ってないという・・・-_-;;
えーっ!?10月から施行なのに!もう9月27日だよ、今日!!
さすが「お役所のすることですから」ですな!
頼むよ、尾頭さんっ!!
ってわけで、とりあえずもう少し待ってみよう・・・
しかし、新しいその申請書、誓約欄みたいなのがあって、万が一飼いきれなくなった場合は「責任を持って処分する」っていう一文ありました・・・-_-;;

・・・ま、ま、とりあえずハナガメ飼いの皆様、申請書書いて登録しようね~。
捨てカメはいかんぞ!!!
コメント
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