安倍内閣の意図には多くの事を思わせられる:
安倍内閣は来週中には2012年5月に民主党政権下で成立した、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下特措法)の改正を成し遂げると言われている。これに対しては野党とマスコミ連合の批判的な見解の他に、与党内でも呟きがあるかのように報じられている。テレビでも所謂専門家を呼んでは、賛否量論的なご意見を承っている。そこで、私がこの件について感じた事を、取り留めもないかも知れないが、以下に並べてみようと思うに至った。
*安倍総理は大統領ではないことを痛感させられた:
トランプ大統領の独得の政治手法に対しては、批判派のアメリカの有力地方紙が「独断専行」等と言うが、大統領制ではそれだけの幅が広く且つ大きな権限が与えられている。故に大統領令等で思い切った決定を下せるし、実行段階にも入って行ける。だが、橋下徹氏は先頃「我が国は民主主義政治なので思い切ったことを実行出来ない」と言われていたが、どうやら総理大臣ともなると法律的には雁字搦めで、その権限で出来ることの幅が狭いようだ。それかあらぬか、漸く言えたことは「一斉休校の要請」で「命令」ではなかった。これでは有事や急場には間に合わないと危惧する。
*改正の成立が来週では:
まさか、来週中にコロナウイルスの感染が終息する訳はないと思うが、来週に改正が成り立つのでは遅すぎるのではないだろうか。先ほど何処かの局でゲストが「特措法の改正により、その後に非常事態宣言を出すまでもなく、今でも十分に非常事態では」と言っていたのも印象的だった。私は事ある毎に”Better late than never.“と指摘してきたが、今回安倍内閣が野党が何と言おうと改正で譲らない手法には、仮令改正が出来ても、この決め台詞は適用出来ない気がしてならない。即ち、”too late”だと言いたくなる。
法解釈について:
専門家の方々と立憲民主党の枝野などは「新型インフルエンザ等」の「等」の解釈を巡って、色々と意見があるようだ。私の大まかな捉え方では「等の解釈次第でそのまま行けると、行けない」は半々であるようだ。私はお恥ずかしながら文学部だったので、具体的な法律の知識は皆無である。だが、憲法第九条をあそこまで解釈してきたのだから、この有事でありより、一層緊急な事態になるかも知れない気配がある現時点で、解釈の幅を広げれば特措法のままで適用出来るのではないかという気がしてならないのだ。
否定される方の解釈は「指定感染症にしてしまったので法的に無理だし、どうしてもそのままやりたいのならばその指定を解除せねば始まらない」となっていた。私のような法律を知らない一国民としては「法解釈の問題よりも、何をすれば感染者と国民の為になるかを考えることを優先するのが、政治の果たすべき役割ではないのか」と言いたくなるのだ。
*民主党政権下成立した特措法だから:
専門家やマスコミの一部には、「如何にもこのような安倍総理の心中と、内閣の腹の中を読んだかのような見方で、民主党政権下で成立した法律を使っていくのを潔しとしない考え方があるのでは」と見ている向きがあるようだ。私は話としては面白いかも知れないが、いくら何でも自民党政権がそこまで狭量だと言うのかと、その考え方には与しがたいものがある思う。もしも、その為に来週まで改正を遅らせているのだったら、私からは何も言うことはない。
*PCR検査の態勢:
話は本筋から離れるが、この際言ってみたいことがある。加藤厚労相もマスコミも何かと言えば、その数を増やせない理由の一つに「もしも、不安を抱いた多数の患者さんたちが一斉に病院に(中国で起きたように?)殺到したら収拾がつかなくなるし、そこで接触感染が生じる危険性があるから」と言いたがる。それはそれとして解るが、我が国民の民度はそれほど低いのだろうか。そんなことはあるまい。それだけではない。もしも、現状よりも遙かに感染者が急増した事態に立ち至っても、そういう懸念があるから一定量の検査しかしないと言う気なのかと怖くなってしまう。
言い方を変えれば、政府か厚労相は「病院か保健所の態勢を守ることの方が、不安に駆られて病院を訪れる患者さん(乃至はこれから感染者になるかも知れない人)よりも大事だ」と言っているのと同じだとは考えないのだろうか。彼等は何が何でも責任を回避することしか頭の中にないのかと疑いたくなる。この際は総理も責任回避しか能がない官僚(元大蔵官僚の大臣も含む)に対して要請ではなく「緊急に改善せよ」と命令される権限を持って頂けねばならないのではないのか。慢性心不全を抱えた高齢者をこれ以上不安にさせないで頂きたい。
安倍内閣は来週中には2012年5月に民主党政権下で成立した、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下特措法)の改正を成し遂げると言われている。これに対しては野党とマスコミ連合の批判的な見解の他に、与党内でも呟きがあるかのように報じられている。テレビでも所謂専門家を呼んでは、賛否量論的なご意見を承っている。そこで、私がこの件について感じた事を、取り留めもないかも知れないが、以下に並べてみようと思うに至った。
*安倍総理は大統領ではないことを痛感させられた:
トランプ大統領の独得の政治手法に対しては、批判派のアメリカの有力地方紙が「独断専行」等と言うが、大統領制ではそれだけの幅が広く且つ大きな権限が与えられている。故に大統領令等で思い切った決定を下せるし、実行段階にも入って行ける。だが、橋下徹氏は先頃「我が国は民主主義政治なので思い切ったことを実行出来ない」と言われていたが、どうやら総理大臣ともなると法律的には雁字搦めで、その権限で出来ることの幅が狭いようだ。それかあらぬか、漸く言えたことは「一斉休校の要請」で「命令」ではなかった。これでは有事や急場には間に合わないと危惧する。
*改正の成立が来週では:
まさか、来週中にコロナウイルスの感染が終息する訳はないと思うが、来週に改正が成り立つのでは遅すぎるのではないだろうか。先ほど何処かの局でゲストが「特措法の改正により、その後に非常事態宣言を出すまでもなく、今でも十分に非常事態では」と言っていたのも印象的だった。私は事ある毎に”Better late than never.“と指摘してきたが、今回安倍内閣が野党が何と言おうと改正で譲らない手法には、仮令改正が出来ても、この決め台詞は適用出来ない気がしてならない。即ち、”too late”だと言いたくなる。
法解釈について:
専門家の方々と立憲民主党の枝野などは「新型インフルエンザ等」の「等」の解釈を巡って、色々と意見があるようだ。私の大まかな捉え方では「等の解釈次第でそのまま行けると、行けない」は半々であるようだ。私はお恥ずかしながら文学部だったので、具体的な法律の知識は皆無である。だが、憲法第九条をあそこまで解釈してきたのだから、この有事でありより、一層緊急な事態になるかも知れない気配がある現時点で、解釈の幅を広げれば特措法のままで適用出来るのではないかという気がしてならないのだ。
否定される方の解釈は「指定感染症にしてしまったので法的に無理だし、どうしてもそのままやりたいのならばその指定を解除せねば始まらない」となっていた。私のような法律を知らない一国民としては「法解釈の問題よりも、何をすれば感染者と国民の為になるかを考えることを優先するのが、政治の果たすべき役割ではないのか」と言いたくなるのだ。
*民主党政権下成立した特措法だから:
専門家やマスコミの一部には、「如何にもこのような安倍総理の心中と、内閣の腹の中を読んだかのような見方で、民主党政権下で成立した法律を使っていくのを潔しとしない考え方があるのでは」と見ている向きがあるようだ。私は話としては面白いかも知れないが、いくら何でも自民党政権がそこまで狭量だと言うのかと、その考え方には与しがたいものがある思う。もしも、その為に来週まで改正を遅らせているのだったら、私からは何も言うことはない。
*PCR検査の態勢:
話は本筋から離れるが、この際言ってみたいことがある。加藤厚労相もマスコミも何かと言えば、その数を増やせない理由の一つに「もしも、不安を抱いた多数の患者さんたちが一斉に病院に(中国で起きたように?)殺到したら収拾がつかなくなるし、そこで接触感染が生じる危険性があるから」と言いたがる。それはそれとして解るが、我が国民の民度はそれほど低いのだろうか。そんなことはあるまい。それだけではない。もしも、現状よりも遙かに感染者が急増した事態に立ち至っても、そういう懸念があるから一定量の検査しかしないと言う気なのかと怖くなってしまう。
言い方を変えれば、政府か厚労相は「病院か保健所の態勢を守ることの方が、不安に駆られて病院を訪れる患者さん(乃至はこれから感染者になるかも知れない人)よりも大事だ」と言っているのと同じだとは考えないのだろうか。彼等は何が何でも責任を回避することしか頭の中にないのかと疑いたくなる。この際は総理も責任回避しか能がない官僚(元大蔵官僚の大臣も含む)に対して要請ではなく「緊急に改善せよ」と命令される権限を持って頂けねばならないのではないのか。慢性心不全を抱えた高齢者をこれ以上不安にさせないで頂きたい。