かっ飛ばせ借金 打ち勝て倒産

 
 ‐オグチ経営研究所‐

 ☆★自分でできる経営の再生と整理★☆

  

放っておいた給料差押

2007-10-19 | 事例
彼は会社宛の訴状を見て一段とトーンが上がったみたいです。
「彼の役員報酬を差押えたのに、第三債務者の会社は
全然実行してくれない。会社は差押者に対し、報酬の差押え額を支払え。」
と云う内容です。

賃貸用マンションを購入し、銀行返済が不可能になったために売却して
返済しましたが、その残債がサービサーに譲渡されました。
そのサービサーが次から次とたらい回し、今は3軒目です。

今までのサービサーは何処も何もしなかったのに、
今度のサービサーは執拗です。6000万の残額に対して、
70万にしか払えませんと答えたら、急に債務名義を取りました。
此方もそれに備えて「銀行借入の債務者」が行っている
勉強会などに出て、対処の方法を勉強して居ます。

債務名義をとって、13日目に又サービサーから催告書が
送られてきました。返事もしませんでした。
それから又2週間、会社のメイン銀行から電話がありました。
「個人だけれど預金差押が入った。このままでは当行との取引の
弊害になる。早急に解決するように。」との指示です。
その後、間もなく、分厚い差押命令書が裁判所から届きました。

この中の差押債権目録には役員報酬まで差押えられていたのです。
会社にも同じ書類が届きました。
違うのは第三債務者の説明と催告書と陳述書が余分に入って居た
ことです。

陳述書とは第三債務者が差押命令に対し、受け入れできるかの回答書と思います。
「会社は彼に対して多額の貸し出しがあり、それを回収するまで第三者の
依頼には応じられません。」
と云う様な事を書いて出しておきたいものです。
ところがこの陳述書は少しおかしいです。
「貴方は債務者から借金がありますか。」と云うことしか聞いていません。
「其れを債務者の返済するならば此方に払ってください。」
と云う論理と思いますが、給料差押の時にはこの聞き方では逆に
なります。
「貴方は彼に給料天引きのような形で彼に貸して居ますか。」
と云う聞き方で無いとならない筈です。

彼は書類の指示に従って、結果的には「差押には協力できる」と
受け取れるチェックをして返送して居ます。
その時の彼は気付いて居りません。

初めて弁護士を訪問しました。弁護士は脅します。
「お話を聞いた限りにおいては、裁判を受けて立つか、
示談しかありません。どちらにしても分が悪くなりますよ。
6,000万借金残があって、給料差押は1000万ですから、
1000万満額払わないと和解は成立しないでしょう。しないときは
ひどいですよ。商品在庫から始まって全てを差押えられて
しまいますよ。」

挙句
「私に任せるならば引受けしてもよいですが、和解額は先ほどの数字に
近いでしょう。経費は全部で100万くらいを考えてください。
ただし1000万より安く和解が成立した時は、その6%を頂ます。
この委任状に捺印いただければそれでよいです。」
と依頼を示唆されます。

彼は勉強会でも諮りました。
比較的こうした事に詳しい知人にも相談しました。

弁護士は少し慎重すぎる。素人でも解かるように書ける陳述書ならば、
此方の事情を最初から相手に解からせた筈だ。
その点裁判で争えるよ。
費用だって安くなるよ。

会社が自分のお金を一杯貸してあるのに、自分には返済しなく、
人の借金まで自分のお金で払うなんて矛盾している。裁判で争え。

何もかも放って置けばよいよ。
裁判は負けるさ。
挙句の果てに会社も債務者になって、払わないと差押があるよ。
売掛金があるわけではなし、預金だけさ。自分の例で解かるだろう。
悪くて店頭在庫の差押さ。
90%は在庫の差押は無いよ。よしんばあっても当初から覚悟していた
和解金70万以内で解決されるさ。

彼は腹を決めました。
先ず弁護士に云って相談しよう。
弁護士費用も含めて全部で150万で上がりそうなときは
弁護士に依頼しよう。

弁護士は駄目だといったときは自分で訴訟を受けよう。
要は会社を債務者にしなければ良い。目的はそれだけさ。

其れも出来無いような時は、何もかも放っておこう。
差押があったらその時さ。多分預金で空振りだろう。
在庫は実際例を知っている人は居なかったから多分無いと
思うがあれば買戻しさ。

答弁書の提出は10月末、口頭弁論は11月7日です。
民事の請求に対する裁判は徹底して放っておくのが彼の流儀でした。
今回だけは争ってみよう。

考えて居る彼の気持ちはだんだんと昂ぶってきます。





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