かっ飛ばせ借金 打ち勝て倒産

 
 ‐オグチ経営研究所‐

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相続放棄でももらえるお金

2015-03-04 | 事例
相続人全員が相続放棄をするが、故人の給料の6ヶ月以内の弔慰金は相続財産とは認められない。
少なくとも払う者は香典と同じく経費で落ちる。従って相続財産に申告しなくても脱税ではない。
念の為に税務署に聞いた。イエス・ノーは答えず、
「税務署の問題でなく弁護士さんの問題でしょう。」
と言われた。自分勝手の解釈だが、税務的には関係が有りませんが、
債権者から文句は出ないですかと云う意味に受け取った。
だからこれって相続税には関係が無いと受け取っても良いかな。

又、この件と、葬儀費用は故人の資産から引いても、相続放棄に違反をして居ないと云う事を
弁護士に確認した。
「両方とも全然問題ないですよ。それで相続放棄の否認にはなりません。」
と云われた。大丈夫と思うし、捨てるに惜しいお金。でも放棄に否認になったらなお困る。
少ない相談料だったが、弁護士さんってこうした場合責任を負ってくれるかな。


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