時効の援用で電話が有った。
「時効が成立している。従って、この債務は時効ですと援用をしてすっきりしたい。」
時効は、自分の債務を認めれば中断する。だから、成立する時間が過ぎても、
此方から債務が残っているといえば、債務承認をして居るのと同じ事だ。
だから先に債務額を此方から言うのは上手くない。
時効の解説でそんな注意を見ている。
其れから考えると何にも相手が言っていないのに、時効の援用をする事は上手くないみたいだ。
そう云えば援用のモデル文章も、此の点は上手くぼかしている。
それ以来、私は人に説明するときは、時効の援用をするならば、
必ず「相手が何らかの請求をした来た時である。」として居る。
そう言うと異論も出る。
「時効の援用をする前に、相手が請求の訴訟を起し、受け付けられれば時効は中断する。」
そうなっているから相手は黙って先に訴訟を起すとその時点で時効は中断する。そうなる可能性は高い。」
これは実際訴訟になった事が有る。
「時効になった。請求が有ったら直ぐに援用しようと思って居たら、先に裁判所から
請求の書類が届いた。これで折角の時効が不意になった。」
しかし、これはそうではなかった。
そうなっても、答弁書に時効になった事を述べると同時に、
時効の援用も口頭弁論の日までに済ませば、時効は成立だ。
当人はこの日を待ちに待っていた。時効と喜んだが、まだ援用をしなければ駄目だ。
その援用は相手から請求が有った時にしましょう。と云うと、では請求が無ければ何時までも
債務はあることになる。相続はどうすれば良いかと、理屈にならないような矛先を変えてきた。
時効の援用。気をつけないと人によって方法が違う場合が多い。
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電話・FAXでのお問い合わせは、
042-483-3604(10時~17時)
※電話番号は、お間違いの無いようおかけ下さい。
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必ず「相手が何らかの請求をした来た時である。」として居る。
そう言うと異論も出る。
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そうなっているから相手は黙って先に訴訟を起すとその時点で時効は中断する。そうなる可能性は高い。」
これは実際訴訟になった事が有る。
「時効になった。請求が有ったら直ぐに援用しようと思って居たら、先に裁判所から
請求の書類が届いた。これで折角の時効が不意になった。」
しかし、これはそうではなかった。
そうなっても、答弁書に時効になった事を述べると同時に、
時効の援用も口頭弁論の日までに済ませば、時効は成立だ。
当人はこの日を待ちに待っていた。時効と喜んだが、まだ援用をしなければ駄目だ。
その援用は相手から請求が有った時にしましょう。と云うと、では請求が無ければ何時までも
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