有期(期限付き)で雇用されていたアルバイトやパートタイマーなどの非正規社員が、今後は期限なしで雇用されるようになるという法律ができている。
その適用は、2018年(平成30年)からだったみたい。
たとえば、1年契約で働いていたパートタイマーが、5回更新して働いた場合に、無期転換する権利が生まれるらしい。
5年間働いたら、その次から無期になるってことか?
それも、本人が「無期にしてください」と申し出ないといけないんだそうだ。
この法律ができたのが平成25年だったのか?とにかく、それ以前のことは、何十年同じ職場で働いていてもカウントされず、平成25年の4月1日以降の労働契約からカウントされるのだそうで、その結果、どんなに早くても平成30年ということになるのだろう。
よくわからないのは、3年契約の人は、その次の契約時に無期にすることができるのだそうで、その場合は5年待たなくてもよいみたいだ。
それで、私も毎年契約を更新するパートタイマーなのだが、1月からの1年間契約となっているため、平成26年1月から、その法則が適用されるので、1度目の契約更新が平成27年ということになる。そして、5回目は31年ということになり、そののちに申し出ると無期転換ができて、平成32年令和2年以降は期限なしで働けるということになるみたいだ。
「らしい」「みたいだ」「だろう」などと、不確かな語尾になってしまう。
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まあ、私の場合、そもそも15回も更新をしてきたのだから、今さら「無期」にしてもらう必要もなさそうな感じではある。
一応、職場では雇う側と雇われる側で信頼関係ができているので、「無期」でも「有期」でもそんなに違いはないかなとは思う。
実際、労働者として使い道が無くなった場合に、無理やり法律を盾にして雇ってもらうなんてほうがイヤだなと思う。もし、要らなくなったのなら、さっさとやめるわ。
実際には、法律で「無期転換」したところで、要らない人は居づらい状況に追いやられ、やめることになるのではないだろうか?
そういうのは正社員とて同じことだろう。
まあ、悪質な雇用主から有期労働者を守るためにできた法律なんだろうけど・・・。
期限の無い労働契約って、逆にどうなんだと思うこともある。
というのは、その時に交わした契約がそのままずっと永久に継続するということになる可能性あり。
つまり、それだったら昇給しないんじゃない?
むしろ、以前のほうが、毎年契約を結ぶたびに物価の上昇や経験などを考慮して昇給してもらうことができたではないか?
まあ、とにかく、この法律が実際に、世の中の非正規社員の働き方にどういう影響を与えるかは、これから見えてくるんだろうね。