個人番号通知書を紛失してしまった母が、マイナンバーカードを作るには、身分証明書を持って市役所に行かないといけないのだが、写真入り身分証明書がない人は、2種類の証明書を持参することが必要なのだそうだ。
それで、母の場合、運転免許証などがないので、市役所の人の説明によれば、健康保険証と年金手帳になるそうだ。
介護保険証とかなんとかいうものでも良いそうだが、うちの母の場合、91歳にして要支援や要介護などの対象者ではないので、そのようなものも持っていない。
で、母に2種類の証明書について話すと、健康保険証はあるものの、年金手帳がないという。
何で無いんだ?
年金手帳まで紛失したのか?
と思ったのだが、そんなもの最初から見たことも聞いたこともないそうである。
そして、年金証書ならあると言って出してきた。
それで、考えてみたのだけど、母の場合、母が51歳の時に夫である私の父が亡くなり、父が会社員で厚生年金に入っていたので、そこから遺族年金をもらってくらすようになったのだった。
その当時は、年金は国民の義務ではなく、自由に加入していて、サラリーマンの妻3号という年金制度もなかった。
その後、今の国民全員年金加入になったときに、国民年金に入るようにと役所が言ってきたそうである。
しかし、母は遺族年金で暮らしており、国民年金を払う余裕など無いと答えて国民年金には入らなかったそうだ。
そこで国民年金に加入し、毎月1万円も支払ったところで、もらうときには月に1000円くらいにしかならないそうなので、要らないから入らないと答えたそうである。
そういうわけで、母は厚生年金にも国民年金に入ったこともないため、年金手帳というものは持ったことがないらしい。
それならば、年金手帳の代わりに、年金証書で良いのではないかと思うのだが、それは自治体によって認められるかどうか判断基準が違うのでわからないそうである。
・・・
このようなことで、市役所や年金機構に色々と問い合わせているのだが、全くわけがわからん。
そういえば、姉なども会社に勤めたこともなく、若い時から年金にも入っていないまま、結婚した。
その後、サラリーマンの妻3号というのになったものの、私よりも年上なのでもっと年を取ってから3号になったから、国民年金未払い期間が長い。
姉のような人の場合も年金手帳というのは無いのだろうが、3号というのになった時に年金番号が付与されたのか?年金事務所に問い合わせると、年金手帳がなくても国民全員年金番号があるのだとか?
姉は既に年金をもらえる年だが、夫に収入があるので、まだ据え置きにしているらしい。
年金制度も本当にわけがわからない。
ちなみに、私は20歳のときから会社に勤めて厚生年金に入り、その時に年金手帳をもらった。その後は空白時期があり、サラリーマンの妻3号の制度が始まってからはそれに相当し、その後パートを始めて、また厚生年金に入っており、60歳を過ぎてからは微々たる厚生年金をもらいながら、支払いもしている。もらう金額より払う金額の方が多い。
年金事務所に何かを問い合わせるたびに、本当にわけのわからない説明ばかりで混乱してしまう。
とりあえず、実家母の自治体に、年金手帳がないので年金証書(夫の遺族年金もらってる証書なのかな?)で良いかどうか問い合わせよう。
追記:今知ったんですが、年金手帳って昨年(令和4年)3月に廃止されたそうですね。じゃあ、年金手帳をマイナンバーカード取得の身分証明書にしろっていうのは、昔の人に対して言っていることなのか~
本当にわけわからん。
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