お手盛りの次は飴玉モゴモゴ また緒方夕佳さんですか? ~熊本市議会のトラブルメーカー~ - 若年寄の遺言
熊本市議会の対応は間違っていない ~トラブルメーカー緒方氏に対する適切な処置~ - 若年寄の遺言
熊本市 子連れ市議会/あめ玉市議会Q&A(という名の個人的雑感) - 若年寄の遺言
熊本市議会の緒方氏が引き起こした騒動を通して、改めて地方自治法や会議規則を読み直す機会を得ました。この点で、緒方氏には感謝しています。
そして、緒方氏本人が騒動当日のことを書いたブログがありましたので、これを題材にしたうえで本シリーズを一旦終わりにしようと思います。
(あ、でも、「熊本市自治基本条例をより良くする会」の公開質問状が出されたら、コメントしてしまいそう。)
白日の下で 緒方ゆうか Official Blog Site 「不服従」
======【引用ここから】======
今回も咳が出ないように議場に入った時には龍角散のど飴を含んでおり、一個目が切れて、二個目を自席に戻った時に含みました。口に含んだのをみて、なのか、口の中に入っているのに気づいたのかは指摘したご本人たちに聞いてみないとわかりませんが、二個目が口に入っている時に「飴を食べているぞ!」「飴を出させろ!」「ルールに従わなんて指摘しとるなら、あたが飲食禁止の規定ば守らなんでしょうが!」「飲食禁止!」などのヤジがあり「飴を出させろ!」の声がどうしようもなく高まって議長が議会を止め、暫時休憩にしました。
======【引用ここまで】======
誰にも断りを入れることなく1時間の質疑中のど飴を舐めながら発言をし続け、自席に戻り、二個目の飴をくわえて質疑を再開した緒方氏。
この品位を欠いた行為に気づいた他の議員は、次の規定に基づき、議長の注意を喚起することができます。
地方自治法
======【引用ここから】======
第一三一条 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。
======【引用ここまで】======
「飴を出させろ!」は、議長への注意喚起という位置づけと考えます。
はい、次。
白日の下で 緒方ゆうか Official Blog Site 「不服従」
======【引用ここから】======
議会の「品位の保持」は地方自治法に規定されています。
「第一三二条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」http://www.houko.com/00/01/S22/067.HTM#s2.6.9 とあります。つまり、咳が出ないようにのど飴を口に含むことは議会の品位を軽んじることではありません。
======【引用ここまで】======
もう一度地方自治法を読んでみましょう。
地方自治法
======【引用ここから】======
第一二九条 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
第一三一条 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。
======【引用ここまで】======
緒方氏が引用した第一三二条と、私が引用した第一二九条、第一三一条を合わせて読んだ上で、次の条文を見てください。
熊本市議会会議規則
======【引用ここから】======
(品位の尊重)
第134条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
======【引用ここまで】======
緒方氏は、
「地方自治法は品位の問題を『無礼の言葉』『他人の私生活にわたる言論』に限定している。」
と主張したいのかもしれません。しかし、地方自治法は「秩序を乱す議員の制止」を規定しています。地方自治法をうけての会議規則です。議会の品位は、無礼な発言や秩序を乱す行為を防ぐことで達成されるものと包括的に解釈すべきでしょう。
少なくとも、品位尊重の対象を言論に限定すべき理由はありません。
なお、熊本市の共産党市議団が「懲罰までは必要なかった」との反省コメントを出していますが、そのコメントの中でも
2018年9月議会最終日の緒方夕佳議員の懲罰について
======【引用ここから】======
本会議の質疑は真剣な論戦の場であることを踏まえ、飴を舐めての登壇や発言は、不適切であると考え、行為の中止と反省を求めました。緒方議員は議場において、議長がその行為を止めたにもかかわらず、止めずに、本会議ならびに議会運営委員会の場において、それに対する反省の弁や意思を示しませんでした。仮に風邪などで体調が悪い場合であっても、議長に断って発言するか、服薬等で対応するなど、常識の範囲で行動すべきであったと考えます。
======【引用ここまで】======
として、飴を舐めて演壇で発言したことから反省の意思を示さなかったことまでの緒方氏の一連の行為について、非常識・不適切であったと述べています。
はい、次。
白日の下で 緒方ゆうか Official Blog Site 「不服従」
======【引用ここから】======
*懲罰には4種類あります。私に最初に課された「陳謝」はあちらが用意した「陳謝文」を強制的に皆の前で見せしめのように読ませることでした。心にもないことを読むように強要するのは人権侵害にあたるのではないでしょうか。このような処罰が議会に存在するのは大問題です。
======【引用ここまで】======
懲罰としての陳謝は、議会の定める陳謝文によって行うことが会議規則で定められています。
熊本市議会会議規則
======【引用ここから】======
(戒告又は陳謝の方法)
第143条 懲罰のうち公開の議場における戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
======【引用ここまで】======
会議規則によって定められた方法が嫌だとしても、その会議規則を定めているのはあなた達議員です。
緒方氏は
「私は、議会の定めた会議規則に従いません。しかし、市民は議会の定めた条例に従え。」
とおっしゃるのでしょうか。
住民税や固定資産税、国保・介護の保険料は市民にとって重い負担です。この金額や支払方法は、議決された条例に基づいています。
市民は
「生活が苦しくて支払えない!」
「緒方の議員報酬1000万円に充てられるくらいなら、金をドブに捨てた方がましだ!」
と主張して滞納しても、条例に基づき市から強制的に徴収されてしまいます。
みんな嫌なんです。無理やりなんです。
なのに、その条例を定めた議員が、同じように議会で定められた会議規則に従わない姿を見た時、市民はどう思うでしょうか。
議員が会議規則に従わないということは、市民の条例に対する信用を毀損する行為です。
なお、のど飴を舐めながら質疑していたことに対し注意を受けたが謝罪しなかった、という一連の行為は、いずれも議場内での出来事です。
最終的な処分も除名処分ではなく出席停止であったことから、司法審査の対象とはならないでしょう。
このことから、
白日の下で 緒方ゆうか Official Blog Site 「不服従」
======【引用ここから】======
どこに訴えると人権侵害であるという判断をしてもらえるのでしょう?ご存知の方はおしらせください。
======【引用ここまで】======
との問いに対しては、
「市議として、熊本市議会で『議会の定める陳謝文による陳謝を定めた規定は人権侵害だ』という理由で会議規則の改正を議員提案する方法がある」
という回答になります。
はい、次。
白日の下で 緒方ゆうか Official Blog Site 「不服従」
======【引用ここから】======
*議員の発言権を奪ったことの重大さ。そしてそれに気づいていない議員諸氏。
議員の役割は市民のために話す事です。ですから、「発言権」を奪われたら何も残りません。この権利を奪うことは、代弁される市民の権利を奪うことです。どうもこのことがよく理解されていない様で、のど飴を理由にこの最重要の権利が剥奪されてしまいました。
======【引用ここまで】======
緒方氏に対しては、議員として発言権を行使する機会は与えられていました。現に1時間もこれを行使していました。
通常、会議には時間が限られていることから、
「議員一人につき発言は○○分まで」
「会派を代表して発言する議員に、会派人数に応じて発言時間を与える」
といった内部ルールを定めていることが多いかと思います。
49人の議員がいて、その中で一人会派の緒方氏に対し1時間も発言を認める熊本市議会は寛大だなぁ、というのが私の印象です。
ところで、もし緒方氏が自分の発言権の重要さを認識しており、自分の発言を通して市民の声を代弁することへの使命感を有していたなら、なぜ、議会運営委員会で問われた時点で謝罪しなかったのでしょうか。あるいは、陳謝文の朗読をせずに
「風邪で咳の発作を止めるために喉の薬を口に含んでいましたが、それがどなたかのご気分を害したのであればお断り申し上げます。」
などと、謝罪というより挑発に近い発言をしたのでしょうか。早い段階で謝罪していれば、質疑を再開することができたのにも関わらず、です。
緒方氏は、「自分の中の不快感」と「市民の声の代弁」の二つを天秤にかけ、自分の中の不快感を抑えきれずに謝罪拒否を選択しました。
それだけのことです。
はい、次。
白日の下で 緒方ゆうか Official Blog Site 「不服従」
======【引用ここから】======
イギリスのメイ首相が演壇で水を飲みながらも、咳が止まらなくなり、閣僚の一人がのど飴を手渡してくれるという場面があります。https://www.bbc.com/japanese/41507970 国籍、人種などを問わず、咳が出るときはのど飴が有効であり、文化の問題ではありません。
======【引用ここまで】======
演説中に咳が止まらなくなり、水を飲んでも止まらず、閣僚の一人がのど飴を渡してくれました。そして、首相が閣僚に対し一言ジョークと謝意を述べた後、のど飴を舐めながら演説を再開しています。
この一連のやりとりを見ているからこそ、聴衆ものど飴を舐めながらの演説に納得するのであり、TPOをわきまえたものとして品位は保たれているのです。「のど飴を舐めていた」という断片を切り取るのではなく、咳をこらえようとするメイ首相の姿、聴衆から進められて初めてのど飴をくわえたといった流れを理解したいものです。
もし、メイ首相が何の説明もせず、冒頭からのど飴を舐めながら演説していたらどうなったでしょうか。見ている側からすれば、全く印象は異なります。
イギリスのメディアも
「保守党大会の権威が失墜。いつからフードコートでのお喋りになったのか」
くらいの批判をしたことでしょう。
熊本市議会の対応は間違っていない ~トラブルメーカー緒方氏に対する適切な処置~ - 若年寄の遺言
熊本市 子連れ市議会/あめ玉市議会Q&A(という名の個人的雑感) - 若年寄の遺言
熊本市議会の緒方氏が引き起こした騒動を通して、改めて地方自治法や会議規則を読み直す機会を得ました。この点で、緒方氏には感謝しています。
そして、緒方氏本人が騒動当日のことを書いたブログがありましたので、これを題材にしたうえで本シリーズを一旦終わりにしようと思います。
(あ、でも、「熊本市自治基本条例をより良くする会」の公開質問状が出されたら、コメントしてしまいそう。)
白日の下で 緒方ゆうか Official Blog Site 「不服従」
======【引用ここから】======
今回も咳が出ないように議場に入った時には龍角散のど飴を含んでおり、一個目が切れて、二個目を自席に戻った時に含みました。口に含んだのをみて、なのか、口の中に入っているのに気づいたのかは指摘したご本人たちに聞いてみないとわかりませんが、二個目が口に入っている時に「飴を食べているぞ!」「飴を出させろ!」「ルールに従わなんて指摘しとるなら、あたが飲食禁止の規定ば守らなんでしょうが!」「飲食禁止!」などのヤジがあり「飴を出させろ!」の声がどうしようもなく高まって議長が議会を止め、暫時休憩にしました。
======【引用ここまで】======
誰にも断りを入れることなく1時間の質疑中のど飴を舐めながら発言をし続け、自席に戻り、二個目の飴をくわえて質疑を再開した緒方氏。
この品位を欠いた行為に気づいた他の議員は、次の規定に基づき、議長の注意を喚起することができます。
地方自治法
======【引用ここから】======
第一三一条 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。
======【引用ここまで】======
「飴を出させろ!」は、議長への注意喚起という位置づけと考えます。
はい、次。
白日の下で 緒方ゆうか Official Blog Site 「不服従」
======【引用ここから】======
議会の「品位の保持」は地方自治法に規定されています。
「第一三二条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」http://www.houko.com/00/01/S22/067.HTM#s2.6.9 とあります。つまり、咳が出ないようにのど飴を口に含むことは議会の品位を軽んじることではありません。
======【引用ここまで】======
もう一度地方自治法を読んでみましょう。
地方自治法
======【引用ここから】======
第一二九条 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
第一三一条 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。
======【引用ここまで】======
緒方氏が引用した第一三二条と、私が引用した第一二九条、第一三一条を合わせて読んだ上で、次の条文を見てください。
熊本市議会会議規則
======【引用ここから】======
(品位の尊重)
第134条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
======【引用ここまで】======
緒方氏は、
「地方自治法は品位の問題を『無礼の言葉』『他人の私生活にわたる言論』に限定している。」
と主張したいのかもしれません。しかし、地方自治法は「秩序を乱す議員の制止」を規定しています。地方自治法をうけての会議規則です。議会の品位は、無礼な発言や秩序を乱す行為を防ぐことで達成されるものと包括的に解釈すべきでしょう。
少なくとも、品位尊重の対象を言論に限定すべき理由はありません。
なお、熊本市の共産党市議団が「懲罰までは必要なかった」との反省コメントを出していますが、そのコメントの中でも
2018年9月議会最終日の緒方夕佳議員の懲罰について
======【引用ここから】======
本会議の質疑は真剣な論戦の場であることを踏まえ、飴を舐めての登壇や発言は、不適切であると考え、行為の中止と反省を求めました。緒方議員は議場において、議長がその行為を止めたにもかかわらず、止めずに、本会議ならびに議会運営委員会の場において、それに対する反省の弁や意思を示しませんでした。仮に風邪などで体調が悪い場合であっても、議長に断って発言するか、服薬等で対応するなど、常識の範囲で行動すべきであったと考えます。
======【引用ここまで】======
として、飴を舐めて演壇で発言したことから反省の意思を示さなかったことまでの緒方氏の一連の行為について、非常識・不適切であったと述べています。
はい、次。
白日の下で 緒方ゆうか Official Blog Site 「不服従」
======【引用ここから】======
*懲罰には4種類あります。私に最初に課された「陳謝」はあちらが用意した「陳謝文」を強制的に皆の前で見せしめのように読ませることでした。心にもないことを読むように強要するのは人権侵害にあたるのではないでしょうか。このような処罰が議会に存在するのは大問題です。
======【引用ここまで】======
懲罰としての陳謝は、議会の定める陳謝文によって行うことが会議規則で定められています。
熊本市議会会議規則
======【引用ここから】======
(戒告又は陳謝の方法)
第143条 懲罰のうち公開の議場における戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
======【引用ここまで】======
会議規則によって定められた方法が嫌だとしても、その会議規則を定めているのはあなた達議員です。
緒方氏は
「私は、議会の定めた会議規則に従いません。しかし、市民は議会の定めた条例に従え。」
とおっしゃるのでしょうか。
住民税や固定資産税、国保・介護の保険料は市民にとって重い負担です。この金額や支払方法は、議決された条例に基づいています。
市民は
「生活が苦しくて支払えない!」
「緒方の議員報酬1000万円に充てられるくらいなら、金をドブに捨てた方がましだ!」
と主張して滞納しても、条例に基づき市から強制的に徴収されてしまいます。
みんな嫌なんです。無理やりなんです。
なのに、その条例を定めた議員が、同じように議会で定められた会議規則に従わない姿を見た時、市民はどう思うでしょうか。
議員が会議規則に従わないということは、市民の条例に対する信用を毀損する行為です。
なお、のど飴を舐めながら質疑していたことに対し注意を受けたが謝罪しなかった、という一連の行為は、いずれも議場内での出来事です。
最終的な処分も除名処分ではなく出席停止であったことから、司法審査の対象とはならないでしょう。
このことから、
白日の下で 緒方ゆうか Official Blog Site 「不服従」
======【引用ここから】======
どこに訴えると人権侵害であるという判断をしてもらえるのでしょう?ご存知の方はおしらせください。
======【引用ここまで】======
との問いに対しては、
「市議として、熊本市議会で『議会の定める陳謝文による陳謝を定めた規定は人権侵害だ』という理由で会議規則の改正を議員提案する方法がある」
という回答になります。
はい、次。
白日の下で 緒方ゆうか Official Blog Site 「不服従」
======【引用ここから】======
*議員の発言権を奪ったことの重大さ。そしてそれに気づいていない議員諸氏。
議員の役割は市民のために話す事です。ですから、「発言権」を奪われたら何も残りません。この権利を奪うことは、代弁される市民の権利を奪うことです。どうもこのことがよく理解されていない様で、のど飴を理由にこの最重要の権利が剥奪されてしまいました。
======【引用ここまで】======
緒方氏に対しては、議員として発言権を行使する機会は与えられていました。現に1時間もこれを行使していました。
通常、会議には時間が限られていることから、
「議員一人につき発言は○○分まで」
「会派を代表して発言する議員に、会派人数に応じて発言時間を与える」
といった内部ルールを定めていることが多いかと思います。
49人の議員がいて、その中で一人会派の緒方氏に対し1時間も発言を認める熊本市議会は寛大だなぁ、というのが私の印象です。
ところで、もし緒方氏が自分の発言権の重要さを認識しており、自分の発言を通して市民の声を代弁することへの使命感を有していたなら、なぜ、議会運営委員会で問われた時点で謝罪しなかったのでしょうか。あるいは、陳謝文の朗読をせずに
「風邪で咳の発作を止めるために喉の薬を口に含んでいましたが、それがどなたかのご気分を害したのであればお断り申し上げます。」
などと、謝罪というより挑発に近い発言をしたのでしょうか。早い段階で謝罪していれば、質疑を再開することができたのにも関わらず、です。
緒方氏は、「自分の中の不快感」と「市民の声の代弁」の二つを天秤にかけ、自分の中の不快感を抑えきれずに謝罪拒否を選択しました。
それだけのことです。
はい、次。
白日の下で 緒方ゆうか Official Blog Site 「不服従」
======【引用ここから】======
イギリスのメイ首相が演壇で水を飲みながらも、咳が止まらなくなり、閣僚の一人がのど飴を手渡してくれるという場面があります。https://www.bbc.com/japanese/41507970 国籍、人種などを問わず、咳が出るときはのど飴が有効であり、文化の問題ではありません。
======【引用ここまで】======
演説中に咳が止まらなくなり、水を飲んでも止まらず、閣僚の一人がのど飴を渡してくれました。そして、首相が閣僚に対し一言ジョークと謝意を述べた後、のど飴を舐めながら演説を再開しています。
この一連のやりとりを見ているからこそ、聴衆ものど飴を舐めながらの演説に納得するのであり、TPOをわきまえたものとして品位は保たれているのです。「のど飴を舐めていた」という断片を切り取るのではなく、咳をこらえようとするメイ首相の姿、聴衆から進められて初めてのど飴をくわえたといった流れを理解したいものです。
もし、メイ首相が何の説明もせず、冒頭からのど飴を舐めながら演説していたらどうなったでしょうか。見ている側からすれば、全く印象は異なります。
イギリスのメディアも
「保守党大会の権威が失墜。いつからフードコートでのお喋りになったのか」
くらいの批判をしたことでしょう。