「国会議員は日本人でなくてはならない」と法律で定められている。一方、法律は二重国籍者が国会議員になることを禁じていない。
したがって、日本国籍を持つ蓮舫氏が、二重国籍者であっても、国会議員であることに違法性はない。
しかし、「国会議員は日本人でなくてはならない」という法律は、外国人が国会議員になると当該他国に利する、すなわち日本の国益を損なう行為をする可能性があるために設けられた法律だと考える。
それならば、二重国籍者が当該他国に利する行為を行う可能性も、外国人である場合と同様にありうることであり、同じように国会議員になることは禁じられるべきである。法律制定時に二重国籍者は想定されていなかったのだろう。
法律の本来の趣旨に配慮するなら、蓮舫氏は台湾国籍が排除されるまでは民進党の代表就任を遠慮すべきである。
現実問題としては、蓮舫氏が代表になっても当面弊害はおきないだろうから、民進党を支持しない私にとってはどうでもいいことだが…。
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