当ブログ5月19日の記事「米国財務省の超特大ミステーク」の中の“常識的には、IRSはまず、各国の銀行に当該小切手の現金化をしないように要請するはずだが、日本の銀行は逆の動きを見せた”という部分を修正したい。
この箇所は、“IRSは、問題の小切手の取り立てに応じないよう銀行に要請するはずだが、そのような形跡はない“という意味だが、実際にはIRSは水面下で、その処置をしていたらしい。
そう判断する根拠は、前回の記事に対して、「元アメリカ駐在員」氏が“某銀行(以下、A行)が小切手の取り立てを受け付けたが(5月8日)、A行から「取り立て」はできないので、小切手を返却する、と電話してきた(20日)“と述べていること(前回記事の「コメント」欄参照)。
朝日新聞等の「ミステーク」報道があったのは5月17日であり、銀行が一旦取り立てを受け付けた小切手をさしたる理由もなく、1週間以上も保留することは考えにくいので、A行には新聞報道以前に「なんらかの事態」が生じたと考えざるをえない。そして、その「なんらかの事態」とはIRSからの要請ではないか。
ともあれ、A行は5月に入って、それまで中止していた小切手取り立て業務を再開したのは、小切手に関する問い合わせが殺到したためであると思われる。だが、その後間もなくA行は小切手の「取り立て」業務を改めて中止した。甚だしい朝令暮改である。
A行が小切手の「取り立て」をしないと決めたのなら、他行も同じだろう。一方、三菱UFJ銀行は一貫して「取り立て」に応じていない。
一方、理解しがたいことがある。それはLucky Boy氏が「小切手を3回とも受け取り、換金できた」とコメント欄に述べていること。同氏は単にラッキーだっただけなのか。
また、友人からの情報では、ある米国駐在経験者は、永住権があるわけでもなく、駐在機関がそれほど長かったわけでもないのに、3回の小切手を受けとった、という。
こうした中、朝日新聞は5月21日、問題の小切手を受け取った人々は、みなバイデン大統領の小切手に関する説明文を受け取ったことを報じた。このブログで前回、述べた書状である。
このバイデン書状を読むと、問題の小切手はミステークではなく、有効であるようにも受け取れるが、換金できない以上、ミステークだったと判断せざるを得ない。重ね重ねのIRSの“お騒がせ”である。
ところで、本日「米国の小切手を換金する方法」で検索したら、このブログで5月7日に紹介したSMBCプレスティアが未だに画面に出てきた。同社はまだ小切手の「取り立て」業務を続けているのだろうか。
この一件は、調べれば、調べるほどわからなくなる。
ここで、IRSの「お騒がせ」はなぜ起きたのかを考えてみたい。
この小切手はEconomic Impact Paymentつまり経済刺激対策として給付されたのだから、対象は米国在住の納税者(外国人を含む)であるべきだ。しかし、IRSは国外在住の米国市民も平等に扱うべきだと考えたらしく、その個人情報をSocial Security Administration(年金局) に提供してもらうことにした(それでは、64歳以下の国外在住米アメリカ人はどうなのかという疑問が生じるが、それは置いておく)。
年金局の海外居住者のリストには、アメリカ人だけが記載されているわけではなく、現在米国から年金を受給している人すべてが記載されている。そして、その人々の属性も記載されていると思われ、その属性とは、米国々籍の有無、永住権の有無、米国で納税した年数などだろう。
そして、第3回の給付ではeligibility(資格要件)を決める属性を第1回と第2回より大幅に緩和したが、それではEconomic Impact の本来の趣旨から逸脱してしまうので、ミステークということになった。
それならば、第1回と第2回の給付における属性の選択基準は正しかったのか、という疑問が生じる。爺の場合、永住権を所有していること、30年余納税したことで、資格要件を満たしていると認識していたが、ことによるとそれも間違いだったのかも知れぬ。
今さらIRSに、“第1回と第2回も含めて正当な給付だったのか”と問い合わせる気はないが、もしも“全部間違いだったので返金せよ”という通知が来たら応じるつもりである。しかし、その場合、“どうせアブク銭だから”と、日本赤十字などに寄付した数万円は経費として認めてくれるだろうか(笑)。
貴コメントのA行での取立依頼の件で
当方の説明不足から一部誤解されて
おられるので改めて詳述します。
①小切手受領の翌日、A行に行き、
当たり前の事として取立を依頼
②担当者は、「マネーロンダリング防止
の観点から当局の指導もあって、2018年
から邦銀は全て取立業務を止めました。
されど、economic impact paymentと
記載のあるUS Treasury発行の小切手に
限り、昨日本部から取り扱って宜しいとの
通達がありましたので取り扱いします」
とのコメント
→この時点ではA行としては、今回の
小切手発行受給資格者の定義も
「取り敢えずは郵送してしまえ」と言う
お粗末の一席も知らなかったはず。
→そして日を経るにつけ、何か変だな
との思いが強くなるものの、IRSからの
連絡がA行等にあったとはとても思えない。
→一旦郵送してしまうとあとが面倒との
思いから、A行外為事務センターは
推移を見ながら意図的に取立を遅らせた。
③そうこうしてる間に、A行も本件の実相を
知ったので、受け付けた相手に電話をし、
「お客様は受給資格者でしょうか?
であれば、取り扱いを進めますが、
さもなくば小切手は返却します。如何
しますか?」とバイアス無しに確認して
きたと思われる。電話での口調は全く
当方の意向に従いますと謙虚であった。
→当方は、米国籍もグリーンカードも無い
ので、「それでは返却して下さい」と回答。
不思議なのは、当該小切手は同時に家内も
受領したが、white houseからのバイデン
署名入りの手紙は4〜5日前に家内には
届いたものの当方には未だ届いていない。
Lucy某氏の3回とも換金出来たとの件は
少なくとも初めの2回については、日本の
銀行は取立を止めていた時期ゆえ、その
換金には爺さん同様、苦労したはず。
3回目は即ち、今回。4月23日頃振出の
小切手が、そんなに早く換金出来ない。
アメリカに渡航して米銀の店頭に持ち
込んだのならば有り得るが。
ともかく、何とも人騒がせで迷惑千万な
案件。 永住権をお持ちの爺さんは
間違いなく受給資格者ゆえ、御心配、
御懸念は無用と確信してます。
激励のお言葉を頂き、心強く思っております(苦笑)。ということは、A行はIRSの要請によらず、自行の判断で取り立てに応じないことを決断したようですね。
A行から「如何しましょうか?」の電話
照会があった時、私が受給資格に該当
していないにもかかわらず、
①嘘を承知で「はい、資格者ですから
取立して下さい」と言えば、その裏取を
する事無く、取立業務を進めたと
思います。
②或いは「そんな事は貴行に関係ない。
取立を進めてくれ」と強弁すれば、
「それに伴う結果について、取立約款
に従い、当行は一切の責任を負わない
事を改めて再度確認頂いたとして、
取立業務を進めます。尚、この会話は
録音してます」的な顛末になったと
思います。
A行のスタンスは、依頼者の受給資格を
いちいち書類等で確認する煩雑さを、
「結果(後日のpenalty等一切を含)を
完全に依頼者の責に帰す事」で回避
する事にあった様です。当たり前ですが。
ひとつはっきり言える事は、米国財務省、
内国歳入庁等、当該小切手に関わる
米国の関係当局は日本の関係当局、
そして金融機関に対して、全く何らの
事前・事後の説明も情報すらも共有
していないと云う事です。
後で結果責任を問い、負わせればいい
との割り切りで、迅速な小切手送付を
最優先したのでしょう。
豊かな国ならではの太っ腹と言うか、
デタラメな大雑把と言うか。
ともあれ、国を問わず、中枢機構が
いい加減さを増して、溶解しているん
じゃないかと懸念、呆れているのは、
私だけでは無いはず。
以上を以って、本件への拙い投稿の
ホントのお仕舞いにします。
これで疑問はすべて氷解しました。IRSもずいぶん無責任ですね。