弁証法とは、弁証法性の法則化である。
弁証法性とは、モノ自体が持つ変化・運動する性質・機能。
モノ自体とは、存在する物質・物体全ての実体を概念化したもの。
(この記述は少々怪しいが…)
弁証法性と性質の区別と連関。
弁証法性とは、その性質自体が「変化・運動」する機能という事。
例えば、「すぐ怒る」性質とは、感情が怒りへ変化し易い。
感情的な怒りは、身体的な乱暴な行動・運動に直結しやすい。
弁証法性とは、「すぐ怒る」という性質が「すぐ笑う」性質へ変化できる性質。
そう「性質」そのモノが、変化・運動する機能。
動物の行動は、本能に基づいている。
動物の本能は、その動物によって決まっていて変えられない。
本能は変えられなくても、その本能に基づく行動・動作は変えられる。
ただし、そこに環境の変化・人間の認識の関与があれば…であるが。
しかし、人間の行動はその人の認識が決めている。
その人間の認識は弁証法性を有している。
生誕直後の赤子には、関わり方次第で
どのような性質を持ち得る、という機能・性質がある。
その赤子を人間が育てるからこそ、
人間的認識・弁証法性を保持した人間にあり得るモノ。
弁証法性豊かに生まれた赤子・人類だからこそ、
その弁証法性を保持しつつ大人・人類に育てたいモノである。
弁証法には、「量質転化」という構造的な法則がある。
強烈な量質転化をしてしまった性質は非常に変化・運動し難くなってしまう。
弁証法性が、弁証法性でなくなってしまうのも、弁証法性である。
人間には、実体・身体の弁証法性と機能・認識の弁証法性がある。
双方とは、一般的に加齢・老化とともに、衰えてゆく。
弁証法とは、
弁証法性を、己が望む方向に変化・運動させる為の法則化でもある。
自然を望む方向へ変えるなら自然の弁証法。
社会を望む方向へ変えるなら社会の弁証法。
精神を望む方向へ変えるなら精神の弁証法。
弁証法性とは、環境によって、いかようにも変化・運動する機能。
機能だから、そこに実体がある。
モノ自体が姿・形を持った時点で、実体の弁証法性は量質転化化され狭くなり、
また、姿・形によって機能の弁証法性も制限されてしまう。
モノ自体が、量質転化するから姿・形を持つモノになる。
その姿・形の機能だから弁証法性は性質と化す。
変化・運動とているモノには、定まった姿・形がない。
定まった姿・形がないとは、常に異なった姿・形である。
常に姿・形が異なっているモノの存在をどのように認識するのか?
そのモノにマーキング可能で、追跡確認が可能なら、認識できる。
では、機能としての弁証法性は、どのようにすれば確認可能か?
弁証法性は、弁証法性としては、認識でき難いのだろう。