振り込め詐欺救済法は平成20年6月に施行されましたが、この制度はあまり知られていないのではないでしょうか。
預金保険機構が業務を担当していますが、制度の説明や詐欺に利用された凍結口座の公告が預金保険機構のインターネットサイトにしかありません。国民全員がインターネット利用者ではない現状を踏まえると、公示手段がインターネットサイトのみであることが認知度の低さの原因になっていると思います。
振り込め詐欺には①オレオレ詐欺②架空請求詐欺③融資保証金詐欺などがあります。
■オレオレ詐欺
「おれだよ、おれ。」と電話をかけ、
借金の返済、事件(他人にケガをさせた、高価な物を壊した)や交通事故の示談金、弁済費など
警察官や弁護士、鉄道関係者を名乗って、痴漢による逮捕を免れるための示談金を請求するなど
「お金が必要になったのですぐにお金を振り込んで。」などと言い、指定した銀行等の口座に現金を振り込ませる詐欺事件
■架空請求詐欺
郵便、インターネット等を利用して不特定多数の者に対し、架空の事実(サービス利用など)を口実とした料金を請求する文書等を送付するなどして、現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺事件
■融資保証金詐欺
実際には融資しないにも関わらず融資する旨の文書等を送付するなどして、融資を申し込んできた者に対し、保証金等を名目に現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺事件
いずれの手口も金銭の預金口座振り込みを要求されるものです。
「すぐに振り込まない」、「一人で振り込まない」ようにしましょう。
と政府は呼びかけをしています。
振り込め詐欺に遭わないための対策などは、警視庁が公開している↓↓↓のサイトが参考になります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/koreisagi/koreisagi.htm
平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行されました。この法律は、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的としています。
詐欺に利用された振込先の預金口座の公告や凍結口座残金の被害者への分配などを預金保険機構で行っています。
万一振り込め詐欺に遭った場合、以下の手続きをします。
1.警察への届出
2.振り込んだ口座がある金融機関への届出
3.公告されている口座に振り込んだ口座があることを確認
4.公告されている該当口座の金融機関に支払申請を行う
支払い申請は預金保険機構のホームページに掲載されてから約5ヶ月以内に行うこととの制約があるので注意が必要
詳しくは、預金保険機構の「振り込め詐欺救済法に基づく公示-トップページ」↓↓↓↓↓でご確認ください。
http://www.furikomesagi.dic.go.jp/