スケルトンハウス‐きまぐれCafe

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NHKテレビの受信契約

2009-10-17 18:57:41 | 社会・経済

    NHKテレビの受信料を、NHKで発生した不祥事を理由に支払わない世帯が沢山出ているとのことですが、本当に払わなくていいのでしょうか? そもそもNHKテレビの受信契約・受信料はどんな取決めになっているのでしょう。

    NHKテレビ放送の受信契約・受信料に関しては放送法32条に次のように規定されています。(条文中の「協会」とはNHKを指します。)


(受信契約及び受信料)

1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2.協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

3.協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。


  この条文により、
NHKの放送の受信条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKNHKの放送の受信についての契約(以下受信契約)を締結する義務があることになります。(但し、罰則規定は無い)また、2項の規定により、その契約を根拠として受信料を徴収することが前提とされていることがわかります。

    NHKは、受信契約を日本放送協会受信規約により締結する方針を取っており、日本放送協会受信規約は総務大臣の認可を受けています。

  受信契約締結義務者は、
NHKと受信契約を締結すると、契約に基づきNHKに対し受信料を支払う義務を負うことになります。
  ただし、この支払義務はあくまで両者の合意に基づく契約を根拠とするものなので、
受信契約を締結していない者は契約を前提とした受信料を支払う義務を負うことはないということになります。 

    NHKといつ、どういう形で受信契約を締結したのか不明ですし、契約を締結したのなら契約書があってもいいものだと思いますが、そんなものは一切見当たりません。あるのは受信料の領収書のみです。

  この数年、
NHKの不祥事が重なり、これを理由に受信契約をしていて受信料を支払わない世帯が増えていると報道されています。法的に言うなら、契約書の有無を問わず、受信料を払ってきたのは事実なので、受信契約を締結していると言えるのではないでしょうか。
  受信契約を締結していながら受信料を支払わないのは契約違反だし、不法行為にほかなりません。
NHKの不正、不法行為を戒めるために不法行為を働いても構わないという理屈はどこにもありません。
  受信料を支払わないのなら、先ず、受信契約を解約すべきでしょう。

  そう考え、テレビ廃却後に解約手続きをしようとしたとき、その手続きの仕方がわからず困ってしまいました。
  受信料の領収書にも「解約」の文字はなく、「番組のご照会」「受信料関係」「転居等ご連絡」と表示した
3種類の電話番号しか書いてありません。

  仕方ないので
NHKのホームページにアクセスしましたが、「解約」についての記述がなかなかみつかりません。トップページの上のほうに〔受信料〕の小さなリンクを見つけました。

Nhktop_3

 

  このリンクをクリックすると、「NHK受信料の窓口」というページに遷移。このサイトに入ってからがまた一苦労。やはり、期待する「解約手続き」という文字は見当たりません。ページの下のほうに「受信料・受信契約のご案内」というリンクをやっと見つけ、「これかもしれないな?」と思いながら「見る」のリンクをクリックしました。
  遷移したページでもまだ見つからない。ページ最下部にある〔次へ〕のボタンを
4回押して、つまり5ページ目でやっと「放送受信契約の解約」という項目をみつけました。
  しかし、そこには「解約対象に該当する場合は
NHKにご連絡ください」「放送受信機廃止届に記入・押印してご提出いただければ、放送受信契約の解約の手続きをいたします。」と書いてあるだけ。



Nhk2



  (一体どこに対して手続きすればいいんだ。


  仕方無いので、もう一度受信料の領収書を見ました。
やはり領収書には
・番組のご照会:
078-252-5000
・受信料関係 :0570-077077
・転居等ご連絡:0120-151515
しか記載されていません。
  そこで、「受信料関係」かも知れないなと思いながらも「転居等ご連絡」として記載されているフリーダイヤルに電話してみると、この連絡先部署が「解約」の手続き担当部署でもあることがわかりました。

「もうテレビを見ないので、受信機を廃棄するのですが、受信契約の解約手続きはどうすればいいのですか」
と質問すると、
「テレビ受信機を廃棄してから、もう一度ここに電話してください。解約書類を送りますので、マークをつけたところに署名、捺印して返送していただければ、手続きは完了します。」
「テレビ受信機の廃棄証明のようなものは必要ないですか。」
「必要ありません」
との回答でした。


  『会社にとって都合の悪い事ほど契約者に分かりやすくする。』これはかつて損害保険の募集に関して耳にタコができるくらい言われたことです。NHKも領収書の連絡先に「解約手続き」とかホームページのトップに直接大きな表示で『解約手続き』という項目を置く位の素直な姿勢がほしいものだと思います。














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