4月11日に高年齢者雇用安定法の「概要確認」に始まった「高年齢者雇用安定法」のシリーズ全5回の自身がやらなければならない実務的な手続きについての話しも今回が最終回となります。
定年退職再就職先の会社では、従業員を雇用したとき、雇用日の翌月10日までに、公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険被保険者資格取得の届出を行います。
定年退職に際して返却された「雇用保険被保険者証」を再就職先の人事・労務担当者に提出します。
担当者は、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する他、「雇用保険被保険者票」及び「雇用契約書」を持参し、提示します。
ハローワークでの手続きが完了すると、
①雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主用)
②雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者用)
が交付されます。
会社の担当者から「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者用)」と「雇用保険被保険者証」が渡されますので、大事に保管しておきます。
担当者は、雇用保険被保険者資格取得の手続きが完了すると、引き続き「高年齢雇用継続給付受給資格確認書・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」をハローワークに提出し、「高年齢雇用継続給付金」の支給申請手続きを行います。
この手続きは2カ月毎に行うこととなっています。また、会社毎に申請月が奇数月か偶数月かの何れかになっていますので、注意しておかなければなりません。
このとき、給付金を振り込んでもらう預貯金口座の届出が必要になります。
会社の担当者から渡される「払渡希望金融機関指定届」の“届出者氏名”欄に署名・捺印します。
また、受け取り口座の預貯金通帳の表紙見開きページのコピーを添付して、担当者に提出します。
≪奇数月申請会社の申請時期の例≫
・ 5月: 3・ 4月分(支給は 5月末)
・ 7月: 5・ 6月分(支給は 7月末)
・ 9月: 7・ 8月分(支給は 9月末)
・11月: 9・10月分(支給は11月末)
・ 1月:11・12月分(支給は 1月末)
・ 3月: 1・ 2月分(支給は 3月末)
≪偶数月申請会社の申請時期の例≫
・ 6月: 4・ 5月分(支給は 6月末)
・ 8月: 6・ 7月分(支給は 8月末)
・10月: 8・ 9月分(支給は10月末)
・12月:10・11月分(支給は12月末)
・ 2月:12・ 1月分(支給は 2月末)
・ 4月: 2・ 3月分(支給は 4月末)
支給が決定すると、会社を通じて「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」が交付されます。この通知書には
・支給対象月
・賃金支払額
・支給金額
・次回支給対象月及び次回支給申請月
などが記載されています。
最初の「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を受け取ったら、所管の社会保険事務所または年金相談センターに届出をしなければなりません。届出用紙は社会保険庁ホームページにPDFファイルで提供されていますので、これを使用します。
①届出用紙
老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届
②添付書類
高年齢雇用継続給付支給決定通知書
※手続き終了後返却されます。
本人自書なら押印は不要とされていますが、社会保険事務所では押印を求めますので、予め捺印しておいた方がいいでしょう。
この届出を怠ると、年金の支払が一時保留されるので、注意が必要です。
<シリーズ・インデックス>
・高年齢者雇用安定法(その1):概要の確認
・高年齢者雇用安定法(その2):定年退職職前60歳到達時
・高年齢者雇用安定法(その3):定年退職の直前・直後
・高年齢者雇用安定法(その4):年間報酬低下に伴う可処分所得の試算
・高年齢者雇用安定法(その5):再就職直後(当記事)
<関連記事>
・年金請求書
・年金証書
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