今月9月のカレンダーをしげしげと眺めていた人が突然、
「日曜日以外の、カレンダーで休日と表示されている日はどうやって決められているのかな?」
「以前は、○月○日は○○の日、△月△日は△△の日で休みだったのに、月曜日になっている。感が狂うよ。」
と呟きました。そこで休日について纏めてみました。
わが国のカレンダーで、日曜日以外で“休み”とされている日には、「国民の祝日」「国民の休日」及びこれらの「振替休日」があります。
これらは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号、最終改正:平成17年5月20日法律第43号)」(以下、「法」という。)で定められています。
①「国民の祝日」は法第二条に網羅的に定められています。
②国民の祝日が日曜日に当たる場合の「振替休日」は法第三条第2項に定められています。
③国民の祝日に挟まれた平日1日を休日とする「国民の休日」は法第三条第2項に定められています。
かつて「祝祭日」という言い方をしていましたが、これは大日本帝国憲法下において定められた、建国や独立などの歴史的出来事に由来する祝日と慣習的に休日としていた宗教上の祭日を合わせたものでした。
日本国憲法下では「祭日」が廃止されたため、現在日本で法定の「祭日」は存在しません。
法第二条で定める国民の祝日には、日付が固定されたものと、ハッピーマンデー制度(1998年施行)により月曜日に固定されたもの、国立天文台「暦象年表」に基づき閣議決定されるもの、政令で定められるものなどがあります。
【関連サイト】
国民の祝日に関する法律(電子政府)
【参考資料】
「国民の祝日」一覧