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「特別支給の老齢厚生年金」受給者が65歳になるときの「年金請求書」

2014-02-08 09:13:11 | 社会・経済

    1月末に、日本年金機構から郵便が届きました。封入物は「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」でした。



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  右半分の「年金請求書」に必要事項を記入して、誕生月の末日までに日本年金機構宛てに郵送提出するようにとのことです。
  これは、
60歳以降、65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」を受給(支払停止も含む)している人に、65歳以降は年金の内容と名称が変更となるため、改めて請求手続きが必要であるとの通知でした。


「この
5年間、60歳直前から、年金に関する手続きを何度したことだろう。」


「何ともお役人的な手続き主義であるなぁ~!」


と思ってしまいました。

とは言え、この手続きをしなければ年金を受給することができないというのだから致し方ない。



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  問われているのは、65歳から受給できる老齢厚生年金と老齢基礎年金について、『繰り下げ受給』を希望するか否かです。更に、希望する場合は、老齢厚生年金を繰り下げるか、老齢基礎年金を繰り下げるか、それとも両方とも繰り下げるかの何れにするか意思表示をするようにとのことです。

  同封の記入要領『「年金請求書」の提出について』を観ながら記入し、プライバシー保護シールを貼付して投函しました。

  尚、この請求書への記入が請求者本人によるものであれば、「請求者の欄」への押印は不要とのことです。
  代理の方が記入した場合のみ、押印しなければならないとのことです。




【関係サイト】

  ○ 日本年金機構

         65歳になったとき(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)


【関連記事】

  ○ 高年齢者雇用安定法(その1):概要の確認

  ○ 年金請求書




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