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531.未支給年金その弐

2010年05月09日 15時25分19秒 | 仕事の話

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相続手続支援センターのAquaです。

今日は日曜日。
お天気もお休みの方、満喫していますか?
夫に子どもを預け、私は家におります。
たまには、家事をしたり、手芸をしたりという時間がないと・・・
会社ばかりではなく、家での仕事も山積みになってしまうのです。

私は、いつでもどこでも外交的でいるイメージを持たれるようですが、
家にこもって家事や手芸をする休日のほうが
個人的にはリラックスでき、自分らしいような気がしております。

なかなかいいものですよ。
こういう過ごし方。
何より、家がきれいになります。
あっという間に子どもたちに汚されてしまうのですけれどね。





さて、昨日から続く未支給年金のお話し。

今日は休日なので、入口程度でご勘弁を。
ブログでも仕事をしているようで…(泣)

年金受給者が亡くなると、妻が今後受け取る遺族年金がポピュラーですが、
未支給年金の請求もします。
後払いの年金。ですので、もらい損ねてしまった分の請求をします。
こちら、もらえる方は予め決まっています。

1、配偶者
2、子供
3、父母
4、孫
5、祖父母
6、兄弟姉妹

社労士試験を受ける際にはこの順番は必須。

「はい・し・ふ・そん・そ・けい」(だったかな?こんな感じでした。)

社労士の社員に、教えてもらいました。

全員に共通する条件は、受給権者の死亡の当時、
その者と生計を同じくしていたという事実が必要です。


これが重要。
相続の時、相続人にこのような条件はなかったですよね。
受け取る権利人が、法定相続人とも違うだけでなく、
(たとえば、夫が亡くなった場合は相続財産は妻と子、未支給年金は妻のみ)
「生計同一」が必要という点も異なります。

ですので、親、子がそれぞれ、別生計であったならば、親が死亡した際に、
子は未支給分を請求することはできません。
もらう権利をもって亡くなったなら、遺族がもらう権利を引き継いでもよさそうに感じますが。。。。
ちょっと納得いかない~と思われる方もいるのではないでしょうか。

補足ですが、この未支給年金は相続財産ではありません。
(と決まっているそうです。)
だから、相続の決まりと違うのかもしれません。
厄介ですね~

土曜日のTBS系朝番組では、さらに、突っ込んだお話しが。
いままでのお話は、国民年金と厚生年金のお話し。
共済年金は受取人の決まりが違うそうなんです。
明日に続く。。。