





相続手続支援センターのAqua

今日弘と「言葉」についての話をしました。
具体的には「文」です。
相続手続支援センター長野・松本では行政書士業務も行うため、文章作成のお仕事もあります。
文章を紡ぐことの難しさについて。。。と話題になったのです。
日本語は難しいとよく耳にします。
それは、「漢字とひらがなの組み合わせ」という文字の複雑さもあるかもしれませんが、
読み手にとってみれば、
文が直接述べない中、読むべき感情があったり
(行間を読むとかいいますよね)、
作者にとってみれば、
同じ意味に対する複数の言い回わしがある中、どの言葉を選ぶべきか悩んだり、
改めて考えてみると日本語は本当に難しい

でも、そのくらい奥が深く、そのくらい世界が広がるのです。
私にとってみれば、このブログがなかったらそのことに気付かなかったかもしれません。
毎日こうしてブログを書き込みしている今でも、
「どの言葉を使って表現したら伝わるのかな?」と
四苦八苦することが多々あり、
あっという間に1時間なんてこともよくある話。
私の日本語能力も少しは向上したのかな?
この機会をいただけることを幸せに思い、これからもがんばります。
さて、未支給年金、続きます。
530.未支給年金
531.未支給年金その弐
そろそろ、終わりにしたくなってきました

複雑ですね~ヤレヤレ
前回までは、国民年金、厚生年金の未支給年金のお話でした。
今日は共済年金。
共済年金の未支給については、支払未済の給付と呼ぶのだそうです。
名称まで異なります。
そして受取人の範囲は
1、配偶者
2、子供
3、父母
4、孫
5、祖父母
です。
ここで注意。兄弟姉妹は入りません。
そして今回も、生計維持という要件がつきます。
生計同一との差異については、やっているときりがないのでここでは触れず、
次に参りましょう。
上記1~5に該当する者がいない場合、
なんと
遺族がいないときは死亡した者の相続人に支給されます。
びっくりですね~
国民年金、厚生年金は生計同一の遺族がいないときはもらえない

共済年金は生計維持されていた遺族がいない場合は、
「相続人」という道が開けるのです。
番組では、「公務員だけ手厚く不公平だ」という話だったようですよ。
私たち手続をする者にとっても、こんなクイズ番組の問題になるような
煩雑な仕組みにしなくてもいいのになあという感じが致します。
種類は違えど同じ「年金」ですので、もっと皆に分かり易い決まりにして欲しいです。