
(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田
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今日の午前中はお客様への訪問に行き、
午後はセミナーレジュメ作成に追われています。
今回のセミナーは、某金融機関様の職員研修ですので、
通常のレジュメとは異なり、やや深いところまで入っていく必要があります。
その深さ具合や、広さ具合が先方が求めている部分であるのかどうかということもあり、
四苦八苦している所です。
相続関係図を作成していて。。。
この相続関係図は研修用に作成しましたので、
架空の相続関係図なのですが、
作成をするなかでいろいろなことを思い出します。
その思い出すことと言えば、
大変だったことや、失敗してしまったことばかり

たとえば亡くなった方、Aさん(=被相続人)に子どもがいない、親、祖父母がいない場合は
Aさんの兄弟姉妹が相続人になります。第三順位の相続と言います。
(配偶者は常に相続人です。)
ですが、そのAさんの兄弟姉妹がAさんより先に他界していた場合はどうなるか・・・
その場合、兄弟姉妹に子どもがいる場合は、その子どもが代わりに相続人になります。
Aさんから見て甥姪がAさんの相続人になります。
代襲相続と言います。
ではその甥姪もAさんより先に他界をしていた場合は。。。。
甥姪の子ども達が更に代襲をするのか?しないのか?
ご存じの方も多いと思います。
再代襲はしませんよね。
本当にしないと思います?
するときもあるってご存じですか?
昭和55年12月31日以前に開始された相続については、
再代襲相続が認められます。
昭和55年に民法が改正になり、
相続人が兄弟姉妹となる場合は、代襲相続は姪甥までと決められたのです。
ということは改正前の相続に対しては、現在の民法ではなくその当時の民法を用いなければなりません。
それを知らず、司法書士の先生から指摘を受けたことがあったなあ。。。
と苦い思い出が浮かびました。
苦い思い出ってなかなか消えなくて、
思い出すたびに切なくなったり、恥ずかしくなったり、後悔したりするんですけど、
でもその思い出があるから、同じ失敗をしなくなるんでしょうね。
あっという間に忘れちゃったらまた同じ失敗をしますしね。