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今日の日本経済新聞の社会面の記事。
「家族線引きしないで」
とのタイトルで、
非嫡出子の法定相続分をめぐる訴訟の記事が掲載されていました。
先日の研修でも法定相続分の講義で話をしてきたばかり。
人が亡くなり、相続人に結婚をした男女の間の子と婚姻外の子がいる場合、
婚姻外の子(=非嫡出子)は婚姻している夫婦の子(=嫡出子)の
半分の法定相続分になります。
「子どもは親を選べない。
生まれた瞬間に、非嫡出子であるという事実だけで、
嫡出子の半分の法定相続分になるということは、
差別ではないか。」
特別抗告審弁論が10日に最高裁大法廷で開かれ、
この規定の合憲違憲が判断されると、記事には書かれていました。
明治時代から引き継がれているこの規定、
どのような判断がなされるのか大変興味深いです。
私論ですが、
「非嫡出子は嫡出子の半分」は賛成していません。
自分の努力が足りないとか、自分に責任があるとか、
そのような理由であればまだしも、
自分では選べないものについて、「差」を設けるのはよくないと思うからです。
だから非嫡出子であっても平等にしてあげてもよいのではと思います。
過去でも同じことを言っています↓
803.子どもが宝だから
一方、法律婚制度は軽視すべきではないとも思います。
やはり、子どもにはお父さん、お母さんがいて育つことが望ましい。
日本が法律婚制度をとっている以上、「結婚」は大事。
世の中いろいろな考え方や事情があります。
事実婚だったり、未婚の方さまざまあることでしょう。
その方々を否定するつもりはありません。
親がどのような状況であっても
子どもが幸せになれるよう、親が尽力すること。
その気持ちを一番大事にしていきたいですね。
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「家族線引きしないで」
とのタイトルで、
非嫡出子の法定相続分をめぐる訴訟の記事が掲載されていました。
先日の研修でも法定相続分の講義で話をしてきたばかり。
人が亡くなり、相続人に結婚をした男女の間の子と婚姻外の子がいる場合、
婚姻外の子(=非嫡出子)は婚姻している夫婦の子(=嫡出子)の
半分の法定相続分になります。
「子どもは親を選べない。
生まれた瞬間に、非嫡出子であるという事実だけで、
嫡出子の半分の法定相続分になるということは、
差別ではないか。」
特別抗告審弁論が10日に最高裁大法廷で開かれ、
この規定の合憲違憲が判断されると、記事には書かれていました。
明治時代から引き継がれているこの規定、
どのような判断がなされるのか大変興味深いです。
私論ですが、
「非嫡出子は嫡出子の半分」は賛成していません。
自分の努力が足りないとか、自分に責任があるとか、
そのような理由であればまだしも、
自分では選べないものについて、「差」を設けるのはよくないと思うからです。
だから非嫡出子であっても平等にしてあげてもよいのではと思います。
過去でも同じことを言っています↓
803.子どもが宝だから
一方、法律婚制度は軽視すべきではないとも思います。
やはり、子どもにはお父さん、お母さんがいて育つことが望ましい。
日本が法律婚制度をとっている以上、「結婚」は大事。
世の中いろいろな考え方や事情があります。
事実婚だったり、未婚の方さまざまあることでしょう。
その方々を否定するつもりはありません。
親がどのような状況であっても
子どもが幸せになれるよう、親が尽力すること。
その気持ちを一番大事にしていきたいですね。