豊かさを求める 会長日誌

家づくりと言う事業を通じ、多くの人々の人間模様を綴ります。

発明と特許…北斗市

2014-01-27 18:09:37 | ファース本部
今日は北斗市本社の執務室で特許申請書の執筆を行っておりました。
発明を完成させるとそれで特許が受けられる訳ではありません。
特許とは「特許法」云う法律で特許権を与えることを言います。

発明が特許になるには、特許法で定める「特許を受けられる発明」でなければなりません。
特許を受けられる発明とは、産業貢献できることが前提であり、単に実験や学術的な発明では特許権を与えることが出来ない場合があります。

特許は従来の技術をほんの少しだけ改良した発明に特許権を得られないこともあります。
更に産業における真に新しい発明にしか特許権利を付与しないようになっています。
また過去の文献に類似技術が記載されている場合も拒絶命令(特許に成らない命令)の理由になる場合があります。

昨日、出張から戻り、急いで特許申請書を書いているのは、来月2月10日開催の全国大会in大阪で少しだけ公表する資料に新技術が記載されているからです。
つまり、大勢の前にその一部でも公表した時点で公知の事実として扱われ特許性が失墜することになります。

特許申請の前に印刷したカタログで他人に渡した場合も同じ扱いになります。
自分が発明して自分が公表した技術であっても、カタログや大会なので公表した時点では、公知の事実と認定され、特許権利を交付して戴けません。

例え特許庁が気付かずに特許権を与えたとしても、第三者が意義の申立てをおこし、大会公表やカタログ公表の時期と特許申請の日付で証明されると特許は無効になります。
また特許法は時代背景に合わせ頻繁に改定されることから、最新の特許法の申請書式に見合った出願書を書かなければなりません。

弊社は年度内に3件の特許申請を行う予定です。
今日はそのうちの1件概要執筆が終わり、後は研究開発室での仕上げ作業となりそうです。
さて、昨日は気温14℃の四国から戻ったのですが、現在気温-4℃、北斗市は真冬日でした。
冷たい氷点下の風に揺られる社旗(写真)が何とも寒そうに見えます。

blogram投票ボタン

毎日必ず更新・社長携帯の一言ブログ

ファース本部オフシャルサイト毎日更新

健康住宅ファースの家-注文住宅情報サイト
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする