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米軍基地 辺野古移設 代執行訴訟で初弁論
この裁判の最初の弁論が2日午後2時から福岡高等裁判所那覇支部で始まりました。
法廷で、翁長知事は、戦後アメリカ軍に強制的に土地が接収されて基地が造られた歴史に触れたうえで、「沖縄がみずから土地を提供したことは一度もない。政府は建設を強行しようとしており、アメリカ軍施政権下と何ら変わりない」と述べ、政府の対応を批判しました。そのうえで、「裁判で問われているのは埋め立て承認の取り消しの是非だけではない。沖縄にのみ負担を強いるのは正常と言えるのでしょうか」と述べ、沖縄の民意を尊重するよう訴えました。
一方、国は前の知事が行った埋め立て承認に違法性はなく、承認の取り消しを放置すれば、外交・防衛上、重大な損害が生じて、著しく公益を害するなどと主張しました。そのうえで国は、移設計画が進まなければ、普天間基地の周辺に住む住民の危険性が除去できなくなるなどと主張しました。
裁判の争点と双方の主張
国は、前の知事が国の環境影響評価に基づいて適切に承認したもので、違法性はないと主張しています。これに対して沖縄県は、国の環境保全策は十分とは言えず、それにもかかわらず前知事が承認したのは法律上の問題があると主張しています。
さらに、辺野古沖の埋め立ての必要性についても双方の主張が対立しています。
国は、承認の取り消しを放置すれば、普天間基地周辺の危険性が続くうえ、外交・防衛上の重大な損害が生じると指摘し、埋め立ての必要性は国の防衛に関する問題で、県知事に判断する権限はないなどと主張しています。これに対して沖縄県は、埋め立てが行われれば貴重な自然が破壊され、軍用機の騒音などで住民の生活環境が悪化するうえ、沖縄の過重な基地負担を将来にわたって固定化することになるなどと主張しています。
また、国が求めている代執行は、「放置すると著しく公益を害する」場合にしか認められないため、今回の承認取り消しがそれに該当するかどうかも争点になるとみられます。
辺野古では工事続く ゲート前で抗議の声
名護市辺野古沖では、沖縄県の翁長知事が埋め立て承認を取り消したことに対し、国土交通省が沖縄防衛局の申し立てを認めて、取り消しを一時停止し、移設に向けた工事が進められています。裁判が始まった2日も、埋め立て予定地に隣接するアメリカ軍基地では、クレーンなどの建設用機械を使って作業をする様子が確認されました。
基地のゲート前では、移設計画に反対する人たち数百人が座り込みを行い、「政府は工事をやめろ」などと抗議の声を上げていました。
浦添市の76歳の女性は「県民の多くが移設計画に反対しているので、翁長知事には、ぜひその思いを裁判で表明して、貫いてほしいです」と話していました。うるま市の67歳の男性は「新しい基地が半永久的にここに居座ることになり、絶対に許せない。抗議活動を通して裁判を支援してしいきたい」と話していました。
「6点目、翁長知事は演説の中で『沖縄が自ら進んで土地を提供したことはない』と述べているが、事実と異なる。2つの事例を示す。1点目はキャンプ・シュワブと久志村、現在の辺野古区の例だ。1956年12月28日に久志村長と米国政府の間で直接、土地の使用契約が締結されている。久志村が条件を付けての自主的な契約だ。当時、米軍の通訳官だった米陸軍中佐の手記にも『久志村長から、村おこしのために米軍基地を誘致したいと再三にわたる要請があった』と記されている」
「次の例だ。キャンプ・ハンセンと金武村の例だ。昭和32年10月19日の新聞に次のように記されている。『金武村にあった仮設キャンプを恒久的海兵隊キャンプとして使用するよう、陳情運動を展開』。翁長知事の発言は、県民の側から米軍基地誘致運動があった歴史的事実を検証していない。現在の米軍基地の提供地主は、自主的な契約に基づいて地代を受けている。多くの地主は返還を望んでいない」(照屋県議の記者会見より)