日頃より、「 沖縄県政の刷新を求める会」の活動にご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
私たちが皆様のご献金を必要とする理由
私たち「 沖縄県政の刷新を求める会」は主として行政府相手の住民訴訟を行っています。
行政訴訟は提訴の前に先ず当該行政府に訴訟の争点を問いだす監査請求から戦の幕は切って落とされます。
監査請求は少なくとも最低2~3回は役所に足を運び、監査委員の「却下」を得るのがお住民訴訟の決まりの手順です。
監査請求にも費用は掛かります。
ただ、闘いも次の段階の提訴になると、訴訟費用(弁護士の着手金、本土からの報復飛行機代、宿泊料、印紙代等)それ相当の金額が必要になってきます
戦国時代の武将の作戦に兵糧攻めという戦術があります。
腹が減っては戦はできないのは昔も今も変わりません。
現代の戦争と言えば法廷を舞台にした裁判です。
しかし訴訟に持ち込むにも訴訟資金が無ければ戦いにもなりません。
■一円の儲けにもならない住民訴訟
しかも、我々が提訴する住民訴訟は、原告や弁護士がボロ儲けするサヨク団体の爆音訴訟とは違って、勝訴しても原告側に一円の見返り金もありません。
⇒普天間爆音訴訟団が第3次訴訟提起へ 飛行差し止め求め5月に説明会2020年2月2日
例えば被告が県知事の場合、知事の「不当な県費の乱用」を県の財政に戻すのが目的だからです。
我々の訴訟の場合大阪の徳永、岩原両弁護士に依頼していますが、支払いは当座の交通費などが精いっぱいで、着手金などの経費は手弁当でお願いしている現状です。
しかし、複数の裁判を依頼している弁護士さんにいつまでも手弁当で甘えるわけにはいきません。
いくら社会正義のために戦うといえ、手弁当では戦いは長続きしません。
裁判には軍資金が要るのです。
■弁護士の「手弁当」では限界がある
我々のような資力が乏しい依頼者のために弁護士費用をもらわず交通費などの実費だけ、ときには実費すら持ち出しで行う弁護士の「手弁当」。
公的な課題を扱う訴訟では、そんな「手弁当」の弁護活動が珍しく有りません。
その姿は尊いものです。
尊いですが、志ある弁護士の善意にいつまでも頼っていては、後が続かないのではないでしょうか。
手弁当で弁護活動に熱意を燃やすのは、日本の弁護士活動の美点だとは思います。
しかし、手弁当が可能な弁護士はごく限られています。
またそういう弁護士が担当しなくて見逃されて、泣き寝入りしてきた『正義』もあると思います。
社会を変えていく現代の闘いには、専ら正義感に燃える弁護士の自己犠牲に頼るのではなく、ご賛同頂ける皆様のご支援が不可欠なのです。
そうです、腹が減っては戦はできないのです。
弁護士の「手弁当」には限界があります。
■支援金のお願い■
現在、当日記管理人は、沖縄県知事を相手取って複数の裁判を係争中です。
徳永弁護士、岩原弁護士ら代理人弁護士には手弁当でご協力いただいていますが、訴訟費用の資金難で交通費、宿泊代などの実費支払いも厳しい状態です。
支援金お振込先
お振込先 ゆうちょ銀行から振り込む場合
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 名義:沖縄県政の刷新を求める会
- 記号:17010
- 番号:19246121
ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 金融機関コード:9900
- 預金種目:普通
- 名義:沖縄県政の刷新を求める会
- 店名:708(ナナゼロハチ店)
- 店番:708
- 番号:1924612
デニー知事の「会食癒着疑惑」(官製談合)が浮上したのは10月初旬の沖縄県議会が初舞台であった。
疑惑の発端は、那覇市内で行われた宴会で知事と同席した県庁職員が、直後にSNSで発信した宴会の模様を写した写真である。
10月の県議会で県議会の自民党が、この写真を「業者との癒着の証拠写真だ」として現在厳しく追及している。
デニー知事が受託契約者と同席で「受託(委託)契約の前日に宴会で盛り上がるとは癒着も甚だしい」というのが自民党側の言い分。
ここでいう「業者」とは、デニー知事の諮問機関である「万国津梁会議」の支援業務(予算約2400万円)を受託したボランティア団体「子ども被災者支援基金」などを指す。
通常県の業務は入札で行われるが、沖縄県の委託事業を沖縄では何の業務実績のない山形県在のボランティア団体が受託するのは、きわめて大きな違和感がある。
しかも、この「子ども被災者支援基金」の代表である鈴木理恵氏は、玉城知事の基地政策の決定に大きな影響力を有する提言機関である新外交イニシアティブ(猿田佐世代表・東京都新宿区)(以後NÐ)の理事でもある。
NDには、評議員として元外務省の栁澤協二、ジョージワシントン大学のマイク・モチヅキ、今年4月に衆院議員補選で当選したジャーナリストの屋良朝博、法政大学の山口二郎、ジャーナリストの鳥越俊太郎、東京大学の藤原帰一の各氏が名を連ねる。
NÐの理事会は猿田佐世弁護士の夫である猿田暁生氏(隈研吾設計事務所)や弁護士仲間など関係者・知人だけで構成されている。
鈴木理恵氏は猿田氏の長年の友人と言われているが、驚いたことに、玉城知事の「私設秘書」といわれる市民運動家・徳森りま氏もND創設時からの理事である。
この徳森りま氏が先述の宴席の写真にもでデニー知事の隣の席に写っている。
実はこのNDも沖縄県の受託業者で、先頃話題になった玉城知事の「全国キャラバン」(辺野古埋め立て反対を訴えるための全国キャンペーン)の事業主体(予算約1000万円)である。
おまけに代表の猿田弁護士は沖縄県のワシントン事務所の設立にも関係している。
ワシントン事務所設置当時は猿田氏が積極的に助言し、運営にも関わっていたといわれている。
猿田佐世氏を中心とするND系知事支援グループが、「万国津梁会議」受託事業も含めて今年度予算から最大約3400万円を超える事業費を受け取ることは紛れもない事実である。どう言い訳しても「利益(利権)配分」が明らかな一件だ。
これらの事業で先頭に立って動いているのは徳森りま氏である。
デニー知事の私設秘書の役割を果たしてきた市民運動家が、総額3400万円超の県の受託事業に深く関わっているのはどうみても適切ではない。
しかも、競争入札という形式を取りながら他社は辞退して、実質的に随意契約となった委託案件だから、「他社辞退」の裏に官製談合の疑い持つのは自然な考えだ。
デニー知事は今回の宴会に際して「プライベートな性格のもの」と強調し、県当局も県職員倫理規定に照らして「法令違反や規程違反には当たらない」としている。
だが、琉球新報の社説※が指摘するように、県の委託業務の利害関係者である徳森りま、鈴木理恵の両氏が委託契約の前に同じ宴会で同席するのは誰が考えても県職員倫理規程そのものが不適切である。
県倫理規定はさておき、デニー知事と徳森氏との特別な関係を考えるときわめて不適切である。百条委員会の設置及び徳森、鈴木両氏の参考人招致は不可欠だと考える。
今回の会食癒着疑惑は背後に官製談合疑惑を匂わしており、癒着ではなくデニー知事の公私混同、職権濫用、背任に近い重大な案件だ。
こんなあからさまな利益供与を認めた県庁職員の責任も重大である。
第1 請求の要旨
沖縄県は、令和元年5月24日、一般社団法人子ども被災者支援基金を代表者とする万国津梁会議設置等支援業務スタートチーム(以下「本コンソーシアム」という。)との間で、県を発注者、本コンソーシアムを受注者とする令和元年度万国津梁会議設置等支援業務委託契約を締結した。
しかし、本業務委託契約は、契約内容及び契約の相手方である受注者の選定過程において、正当性・妥当性を欠くものであり、同契約締結は違法・不当な契約締結に当たる。
また、本業務委託契約第16条第1項・第2項に基づき、令和元年6月10日に金722万円、同年8月6日に金722万円、同年9月4日に金722万円(合計金2166万円)が県から本コンソーシアムに対し支払われている。
上記の通り、本業務委託契約締結は違法・不当な契約締結であるから、上記2166万円の支払は、違法・不当な公金の支出に当たる。
仮に、本業務委託契約締結が違法・不当な契約締結に当たらないとしても、着手時を除いた業務委託料の概算払いについては「委託事業の進捗度合いに応じて」支払わなければならないところ、上記支払の内、1444万円については進捗度合いに応じた支払がなされていないことから、違法・不当な公金の支出に当たる。
よって、請求者らは、沖縄県監査委員に対し、監査を求め、県知事玉城康裕が本業務委託契約を解除した上で本コンソーシアムに対し金2166万円の返還を求めること、予備的に、県知事玉城康裕が本コンソーシアムに対し金1444万円の返還を求めることを勧告することを求める。
第2 請求の理由
1 違法・不当な契約締結について
(1) 契約締結自体に正当性・妥当性がないこと
本業務委託契約の具体的内容については、契約書添付の令和元年度万国津梁会議設置等支援業務委託仕様書(以下「本業務委託仕様書」という。)の「4委託業務内容」に定められており(資料1)、「(1)会議等の運営支援」及び「(3)資料収集・資料作成、会議の報告等取りまとめ」が主要な業務であるとされている。
しかし、以下に述べる通り、本業務委託仕様書に指定されている「(1)会議等の運営支援」及び「(3)資料収集・資料作成、会議の報告等取りまとめ」については、主として県職員が現に対応した業務ないしは対応可能な業務であり、業務委託を行う必要性は全くない。
ア 「(1)会議等の運営支援」について
「(1)会議等の運営支援」としては、「①会議の運営業務」として「会場確保及び設営※会議会場は基本的に県庁周辺で開催
「資料整理」「各委員の日程等連絡調整」「会議進行(委員長が進行する部分を除く)及び補助※必要な場合」「通訳手配等※必要な場合」が挙げられ、その他に「②会議の内容に関する情報収集及び資料作成(外国語対応を含む)」「③議事録作成(概要版、詳細版)」「④委員への報酬費(日額27,000円)及び旅費の支払い」「⑤委員の旅行手配※必要な場合」「⑥会議に係るお茶等準備、運営資料作成・準備等」「⑦会議運営等に係る経費の支払い」「⑧その他会議の運営等に必要なこと」が挙げられている。
上記各業務のうち、まず「①会議の運営業務」「会場確保及び設営」については、「会議会場は基本的に県庁周辺で開催」と指示されていることからして、県庁や公共施設で会議を開催すれば事足りるのである から、あえて会場確保・設営のために業務委託をする必要はない。
実際、実施された万国津梁会議5回の内訳は、県庁で実施されたのが2回、公共施設が1回、ホテルが2回あることからしても、業務委託が不要であることは明らかである。また、「資料整理」については、県庁職員や各委員が作成した資料を整理する業務となるので、今まで担当していた県庁職員が行った方が効率的・効果的であり、業務委託の必要はない。
「各委員の日程等連絡調整」についても、各委員を選定した県庁の各部局の職員が連絡調整すれば済む話であり、委託の必要はない。実際に、県文化観光スポーツ部長は、議会答弁において「当然担当課も交えまして、委員の皆様とその会議受託者の中で調整が行われている」と述べている。
「会議進行(委員長が進行する部分を除く)及び補助※必要な場合」についても、会議には県庁職員が必ず随行しているのであるから、必要な場合の進行・補助は、県庁職員が対応すれば何ら問題はなく、委託の必要はない。さらに「通訳手配等※必要な場合」については、県庁職員が手配すれば済むのであるから、あえて中間に業者を入れて、二度手間になるような業務委託をする必要はない。
次に、「②会議の内容に関する情報収集及び資料作成(外国語対応を含む)」については、今まで行政側で作成した資料及び各委員が作成した資料以外に、委託された業者が独自に作成すべき資料の必要性がなければ、業務委託する必要はない。ところが、実際に本コンソーシアムが作成した資料は一切ないのであるから、業務委託の必要性がなかったことは明らかである。
次に「③議事録作成(概要版、詳細版)」及び「⑥会議に係るお茶等準備、運営資料作成・準備等」については、県で実施されている様々な会議と同様、担当部局の職員にて十分に対応可能であり、また、会議内容を所管する部局の職員の方が、中身を把握しており、柔軟性をもって、効率的・効果的な対応が期待できることから、委託の必要性は皆無である。
次に「④委員への報酬費(日額27,000円)及び旅費の支払い」及び「⑦会議運営等に係る経費の支払い」については、万国津梁会議以外の審議会の委員報酬等と同じく、会計課等がその都度処理すれば何ら問題はないのであるから、わざわざ二度手間となる業務委託をする必要はない。
最後に「⑤委員の旅行手配※必要な場合」については、旅行の手配が必要な場合だけ、旅行会社等に依頼すれば済むのであるから、業務委託の必要はない。
以上の通り、「(1)会議等の運営支援」については、委託の必要性は全くない。
イ 「(3)資料収集・資料作成、会議の報告等取りまとめ」について
上記(1)②において述べた通り、行政側及び各委員が作成した資料以外に、受託業者が独自に作成すべき資料はなく、実際に本コンソーシアムが作成した資料は一切ないことから、業務委託の必要性はない。
ウ 小括
以上の通り、本業務委託仕様書に指定されている「(1)会議等の運営支援」及び「(3)資料収集・資料作成、会議の報告等取りまとめ」については、主として県職員が現に対応した業務ないしは対応可能な業務であり、業務委託を行う必要性は全くないから、本業務委託契約を締結すること自体に正当性・妥当性はなく、本業務委託契約締結は不当な契約締結に当たる。
(2)契約内容が正当性・妥当性を欠いていること
ア 業務委託料の金額設定について
本業務委託契約は、令和元年5月24日に業務委託料24,077,000円にて締結されているが(資料1)、その金額の設定根拠は、本コンソーシアムが提出した同日付の見積書(以下「本見積書」という。)である。
本見積書の内訳を見ると、県の提示した平成31年度万国津梁会議 設置等支援業務委託企画提案仕様書(以下「本企画提案仕様書」という。)の通り、会議構成について、「会議:5名(県内2名、県外2名、海外1名)×5会議=25名」「会議の開催頻度:年2回×5会議=10回」として費用を算出されており、委員報酬費は「27,000円/回」「50回」合計1,350,000円が計上されている。ところが、本企画提案仕様書に指定がないにもかかわらず、「委員日当」として合計310,000円が別途計上されており、本見積書が不必要な費用を計上していることが分かる。
また、本企画提案仕様書には「会議毎に担当者を設置すること(企画提案では5つの会議を想定)」とされているにもかかわらず、本見積書では「会議運営担当者(責任者)」「会議運営担当者(スタッフ)「会議運営担当者(スタッフ)」となっており、会議運営担当者の人件費は3名分しか計上されていない。すなわち、本見積書は、万国津梁会議が実際には3つの会議しか設置されないことを前提に作成されたものであり、本企画提案書にそぐわない内容となっている。なお、本見積書の内容に呼応するかの如く、本業務委託契約書に添付されている本業務委託仕様書(資料1)には、本企画提案書の内容と異なり、「5つの分野全ての会議が立ち上がるとは限らないことに留意」と注意書きがなされている。
さらに、本見積書には、「会議室賃料」「100,000円/回」「10回」として合計100万円が計上されている。前述した通り、会議室については県庁周辺を確保する旨の指定があり、県庁や公共施設での開催が十分可能であるから、全ての会議について1回10万円もの経費を計上するのはあまりに杜撰であり、いたずらに業務委託費を吊り上げようとして算定したものと言わざるを得ない。また、本見積書は、人件費の単価を「3,800円/時間」、お茶代に「10,000円/回」と高額に設定しており、明らかに精査されていない内容となっている点についても付言する。
以上の通り、本見積書は全く精査されていない内容であるにもかかわらず、本業務委託契約は、本見積書と同額の業務委託料にて契約締結をしており、明らかに不当な契約締結である。
イ 委員の報酬額設定について
本業務委託契約は、本業務委託仕様書(資料1)において、万国津梁会議の委員に対する報酬を日額27,000円支払うよう指定している。
しかし、沖縄県における審議会の委員及び専門委員の報酬については、規則により日額9,300円と定められており、同報酬と比して、万国津梁会議の委員を27,000円と高額に設定することに合理的理由は見当たらない。
したがって、委員報酬を日額27,000円と設定して決定した本委託契約の業務委託料は高額に過ぎ、本業務委託契約は不当な契約締結に当たる。
(3)契約の相手方の選定過程が正当性・妥当性を欠いていること
ア はじめに
本件委託契約については、「県内外・海外で活躍する見識の高い有識者等との外国語対応を含む連絡調整や日程等の調整、幅広いテーマにおける海外の先進事例等の情報収集や会議に係る資料作成等を行うとともに、幅広いテーマに対応する高い能力を有する担当者を複数配置することが求められており、会議を効率/効果的に運営して事業目的を達成するためには、広く公募を行いプロポーザル方式によって選定した業者と随意契約をすることが必要である」として、企画提案募集がなされた。
そして、企画提案応募要領には、参加資格として「(1)当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること」「(3)類似の会議運営等事業の受託実績があり、想定する委託期間内において別添仕様書に基づく業務内容を遂行する能力を有すること」「(4)県内において業務進捗状況又は業務内容に関する打ち合わせに対して、迅速に対応できる体制を有していること」との要件が定められている。
本コンソーシアムが作成した「令和元年度万国津梁会議設置等支援業務業務実施計画書」によれば、子ども被災者支援基金は、本コンソーシアムの代表者として全体調整の役割を担っており、統括責任者、事務局スタッフ(各部門打合せ・資料作成・有識者調整等)、事務局スタッフ(日程調整・旅費計算・各種支払手続き等)、事務局スタッフ(スケジュール管理・帳票類管理・統括責任者補佐)が置かれている。それゆえ、子ども被災者支援基金は、本業務委託契約を履行する上で、最も重要な役割を担っている者として、上記(1)、(3)及び(4)の参加資格要件を当然に満たしていなければならない。
しかし、以下に述べる通り、子ども被災者支援基金は、上記(1)、(3)及び(4)の参加資格要件を満たしていない。
イ 参加資格要件(1)を満たしていないこと
そもそも、子ども被災者支援基金は一般社団法人として営利目的での設立は許されておらず(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第2項)、その経営基盤及び資金管理能力を財務諸表等により判断することは困難である。
そして、子ども被災者支援基金は、平成28年7月6日に設立された法人であり、本業務委託契約を締結した令和元年5月24日時点で、わずか3年弱しか事業を行っていない。
したがって、子ども被災者支援基金において、本件委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有すること及び資金等について十分な管理能力を有しているものと認めることはできない。
よって、子ども被災者支援基金は参加資格要件「(1)当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること」を満たしていない。
ウ 参加資格要件(3)を満たしていないこと
本業務委託契約の内容は「沖縄21世紀ビジョンの基本理念及び5つの将来像を実現し、新時代沖縄を構築するために、更なる政策の推進が必要であり、有識者等から意見を聴くため「万国津梁会議」を開催し、効果的な議論等を促すための万国津梁会議設置等支援に係る業務を行う」というものである。
そして、万国津梁会議は、①人権・平和、②情報・ネットワーク・行政、③経済・財政、④人財(材)育成・教育・福祉・女性、⑤自然・文化・スポーツの分野から複数の会議の設置を予定していることから、本業務委託契約においても、複数の担当者を配置すべきものと指定されている。
また、当該担当者の主要な役割である「資料収集・資料作成、会議の報告等の取りまとめ」について、「万国津梁会議では、海外を含め見識の高い有識者等を招聘し、知事が示す幅広いテーマ等の議論に資するため、各委員と調整しながら海外等の先進事例等の情報収集や資料作成等を行う」旨指定されている。
それゆえ、本委託業務の参加資格(3)における「類似の会議運営等事業の受託実績」とは、単独のテーマに対する会議運営等事業を受託した実績をいうのではなく、万国津梁会議が予定している①人権・平和、②情報・ネットワーク・行政、③経済・財政、④人財(材)育成・教育・福祉・女性、⑤自然・文化・スポーツの分野という幅広いテーマに対応した会議運営等事業の受託実績というべきである。そのことは、本業務委託契約に関する企画提案募集の理由において、「幅広いテーマに対応する高い能力を有する担当者を複数配置することが求められており、会議を効率/効果的に運営して事業目的を達成するために、広く公募を行いプロポーザル方式によって選定した業者と随意契約をすることが必要である」とされていることからも明らかである。
ところが、子ども被災者支援基金の目的は「保養の権利を持つすべての子どもたちに支援が行きわたるための活動として、保養プログラムを実施する全国の団体と連携し、保養参加への機会を増やすための助成金の提供と、保養プログラムの質の向上に向けた中間支援活動を行う事」であり、当該目的を達成するための事業として「(1)保養団体に対し資金を助成する事業」「(2)保養プログラムの実施を促進する事業」「(3)保養プログラムにかかわる人材を育成する事業」「(4)保養に関する情報の収集、提供、共有、発信等を行う事業」「(5)保養の質を高める事業」「(6)その他この法人の目的達成のための事業」を行っているにとどまる。
それゆえ、子ども被災者支援基金においては、万国津梁会議が予定している①人権・平和、②情報・ネットワーク・行政、③経済・財政、④人財(材)育成・教育・福祉・女性、⑤自然・文化・スポーツの分野という幅広いテーマに対応した会議運営等事業の受託実績は皆無であると言わざるを得ない。そのことは、子ども被災者支援基金のホームページ 「事業内容」を見ても明らかであり、万国津梁会議が予定している上記①~⑤の各分野の内、④の人材育成事業しか類似のものは見当たらない。
また、子ども被災者支援基金は、平成28(2016)年7月6日に設立された法人であり、わずか3年足らずしか事業実績はない。
子ども被災者支援基金のホームページ上の「お知らせ」欄を見ても、「2017-01-20 2017年パートナーシップ説明会開催のお知らせ」「2017-02-28自然体験活動における子ども達に対する性的虐待事案に関して」「2018-02-12 2018年度パートナーシップ登録および助成金説明会開催のお知らせ」「2018-10-25 11月17 ・ 18 日「保養の未来を創る、学びと気づきの研修会丿開催のお知らせ」「2019-01-14新規事業展開のための沖縄事務所開設」の5項目しか存在しない。
すなわち、子ども被災者支援基金は、万国津梁会議が予定している幅広い分野に関する会議運営等事業はおろか、自身の目的である子ども達の保養プログラムに関する事業でさえ、ほとんど実績は認められない。
したがって、子ども被災者支援基金において、万国津梁会議が予定している幅広い分野に関する会議運営等事業の実績は一切認められないのであるから、本業務委託契約に基づぎ業務内容を遂行する能力を有しているとは到底認めることはできない。
よって、子ども被災者支援基金は参加資格要件「(3)類似の会議運営等事業の受託実績があり、想定する委託期間内において別添仕様書に基づく業務内容を遂行する能力を有すること」を満たしていない。
エ 参加資格要件(4)を満たしていないこと
前述の通り、子ども被災者支援基金は平成28年7月6日に設立されたばかりの法人であり、その事業実績はわずかである。また。その主たる事務所の所在地は「山形県寒河江市」、子ども被災者支援基金の代表理事である鈴木理恵氏の住所地は「愛知県愛西市」といずれも沖縄県外であるから、沖縄県内において業務進捗状況・業務内容に関する打合せに対して「迅速に」対応することは不可能である。
また、子ども被災者支援基金は、そのホームページ上で、「新規事業展開のため」と称して、本年(2019年)1月14日に沖縄事務所を開設した旨掲載しているが、沖縄事務所における事業実績は一切ない。そして、沖縄事務所はアパートの一室に過ぎず、沖縄県職員もその実態を把握していないなど、沖縄事務所の運営状況は極めて不透明である。
さらに、たった一名しか居ない沖縄事務所の職員であった徳森氏は、本年9月30日付で退職しており、業務進捗状況・業務内容に関する打合せに対して「迅速に」対応する体制が整っていないことは明らかである。
したがって、子ども被災者支援基金は参加資格要件「(4)県内において業務進捗状況又は業務内容に関する打ち合わせに対して、迅速に対応できる体制を有していること」を満たしていない。
オ プロポーザル方式による選定とはいえないこと
上記の通り、子ども被災者支援基金は、(1)、(3)及び(4)の参加資格要件をいずれも満たしていないが、県は参加資格要件を十分に吟味せずに、子ども被災者支援基金を代表者とする本コンソーシアムとの間で本業務委託契約を締結するに至っている。
このように参加資格要件のチェックが杜撰となってしまったのは、プロポーザル方式による選定がきちんと行われていないことに原因がある。
そもそも本業務委託契約は、「県内外・海外で活躍する見識の高い有識者等との外国語対応を含む連絡調整や日程等の調整、幅広いテーマにおける海外の先進事例等の情報収集や会議に係る資料作成等を行うとともに、幅広いテーマに対応する高い能力を有する担当者を複数配置することが求められており、会議を効率/効果的に運営して事業目的を達成するためには、広く公募を行いプロポーザル方式によって選定した業者と随意契約をすることが必要である」との理由から企画提案募集がなされたのである。
それゆえ、少なくとも①見識の高い有権者等との外国語対応を含む連絡調整が行える体制づくり、②幅広いテーマにおける海外の先進事例等の情報収集及び資料作成能力、③幅広いテーマに対応する高い能力を有する複数の担当者の実績などについて、最低でも2業者(ないしコンソーシアム)から企画提案をさせた上で、比較検討して契約の相手方を選定する必要があった。
しかし、企画提案したのは本コンソーシアムのみであり、提案内容を比較検討することなく、契約の相手方が選定されるに至っている。
しかも、本コンソーシアムの企画提案内容は、「「万国津梁会議のために私たちができること~「誰一人取り残さない」優しい沖縄社会とSDGs~」などと抽象的なスローガンを掲げるにとどまり、①見識の高い有権者等との外国語対応を含む連絡調整が行える体制づくり、②幅広いテーマにおける海外の先進事例等の情報収集及び資料作成能力、③幅広いテーマに対応する高い能力を有する複数の担当者の実績などについて、何ら具体的な提案はなされていない。
このように、本コンソーシアムは、本業務委託契約に必要不可欠な企画提案(プロポーザル)を行っておらず、他者との比較検討もなされないまま、契約の相手方と選定されるに至っており、もはや本業務委託契約の相手方は、正当・妥当なプロポーザル方式による選定がなされたとはいえない。
なお、本業務委託契約締結の前日である5月23日に、県知事は子ども被災者支援基金の代表者である鈴木理恵氏及び同沖縄事務所担当者である徳森氏らと会食しており、本業務委託契約の相手方については、プロポーザルによる選定ではなく、初めから子ども被災者支援基金に決められていた疑いさえある。実際、子ども被災者支援基金は、令和元年4月17日に県が本業務委託契約について公募するに当たって実施した「万国津梁会議設置等支援業務委託募集説明会」にすら参加しておらず、適切な企画提案を行っていない。
カ 小括
以上の通り、子ども被災者支援基金は、上記(1)、(3)及び(4)の参加資格要件をいずれも満たしていない。また、本業務委託契約は、広く公募を行いプロポーザル方式により相手方を選定する必要があったにもかかわらず、本コンソーシアムからは適切な企画提案(プロポーザル)がなされておらず、他者との比較検討もなされないまま、本コンソーシアムが契約の相手方と選定されている。
したがって、県は、子ども被災者支援基金が代表者である本コンソーシアムが参加資格要件を満たさしていないにもかかわらず、本コンソーシアムの企画提案を十分に吟味せず、また、他者との比較検討も行わないまま、本コンソーシアムとの間で本業務委託契約を締結したものであるから、本業務委託契約は受注者の選定過程において、正当性・妥当性を欠くものであり、同契約締結は違法・不当な契約締結に当たる。
(4)まとめ
以上の通り、本業務委託契約は、そもそも業務委託すべき性質の業務ではないことから契約締結の必要性なくして締結されたものであり、その契約内容についても業務委託料が不当に定められたものであり、また、契約の相手方の選定過程においても正当性・妥当性を欠くものであるから、本業務委託契約の締結は違法・不当な契約締結に当たる。
2 違法・不当な公金の支出について
県から本コンソーシアムに対しては、令和元年6月10日に金722万円、同年8月6日に金722万円、同年9月4日に金722万円(合計金2166万円)が支払われている。
上述した通り、本業務委託契約締結は違法・不当な契約締結であるから、同契約に基づいて本コンソーシアムに対して支払われた合計金2166万円は、違法・不当な公金の支出に当たる。
仮に、本業務委託契約締結が違法・不当な契約締結に当たらないとしても、着手時を除いた業務委託料の概算払いについては「委託事業の進捗度合いに応じて」支払わなければならない(資料1・本業務委託契約第16条第:1項(2)・第2項)。
本業務委託契約は、そもそも5つの分野での会議を年2回、合計10回の会議を予定していたものであるが、万国津梁会議については米軍基地問題に関する会議が2回、児童虐待に関する会議が2回、SDGsに関する会議が1回、合計5回しか会議が開催されていない。そして、本コンソーシアムから県に対しては、業務報告書その他の成果物は一切提出されていない。
したがって、上記支払の内、令和元年8月6日に支払われた金722万円、同年9月4日に支払われた金、722万円、合計1444万円については進捗度合いに応じた支払とは認められないから、違法・不当な公金の支出に当たる。
なお、県文化観光スポーツ部長は、議会答弁において「契約は5分野についてそれぞれ10回行うというところで契約を行っている……実際に少ない回数であるというようなことがございましたら、しっかりと精算でその辺は処理することとしたい」と述べている。
3 結論
よって、請求者らは、沖縄県監査委員に対し、監査を求め、県知事玉城康裕が本業務委託契約を解除した上で本コンソーシアムに対し金2166万円の返還を求めること、予備的に、県知事玉城康裕が本コンソーシアムに対し金1444万円の返還を求めることを勧告することを求める。