昨日、三重県の津地裁での判決の言い渡し。
30から40くらいの傍聴席は、ほぼ満席・・・・とはいえ、これは、私たちの判決の次の事件の支援の人たちらしい。
1時10分の予定が少し遅れて開廷。
裁判長の主文朗読から全面勝訴であることはすぐに分かった。
廊下に出るとマスコミから、「全部勝ったんですか?」とよく分からないとの質問。
「こちらが訴えた部分は全部勝っています」
午後2時半から三重県庁の記者クラブ会見室で会見。
「こちらの主張を全部採ってくれて、三重県の主張を全部否定してくれた。もう、言うことがないスッキリした判決。とても気持ちがいい判決。・・」
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
ところで、今日は自分の新しい風ニュースの作成と印刷、明日の土日は名古屋で選挙講座。時間がない・・・・
ということで、判決の内容は、週明けに報告。
ともかく、今朝の新聞を紹介。
とりあえず、拡大して、読んでみてください
(追記*下記のデータ)
● 県の非開示取り消し 津地裁 2007年01月19日 朝日
◆フェロシルト共同研究資料◆
三重県と石原産業のフェロシルトに関する共同研究の資料を情報公開請求した際、同県が請求の対象外として一部を非開示にした行政処分を不服として、市民グループ代表らが野呂昭彦・同県知事を相手取って処分取り消しを求めた訴訟の判決が18日、津地裁(水谷正俊裁判長)であった。水谷裁判長は「『請求の対象外』として開示しないことは許されない」と指摘、一部非開示とした処分を取り消し、原告の訴えを全面的に認めた。
原告は、岐阜県山県市議で市民グループ「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」の寺町知正代表(53)ら2人。
原告は05年11月、三重県と石原産業のフェロシルトに関する共同研究をめぐる文書の公開を請求。同月、県が文書の一部を「共同研究には関係なく、請求対象外の部分」として非開示にした。原告は「請求の対象外を理由に、非開示とする根拠は情報公開条例にない」と県の姿勢を問題視、06年5月に提訴していた。
判決は「公開の対象は『情報』でなく『公文書』」と指摘。請求の対象となるのは、情報が記録された部分だけでなく、公文書全体とした。その上で、県の行政処分を取り消した。
寺町代表らは「情報公開条例の間違った運用を厳しく否定した」と判決を評価。野呂知事は「判決内容を十分精査し、今後の対応を検討したい」とのコメントを出した。
● フェロシルト事件:関連県文書、公開を命じ住民勝訴--地裁判決 /三重 毎日
化学メーカー、石原産業(大阪市)の土壌埋め戻し材「フェロシルト」に関連する文書の一部を県が非公開にしたのは県情報公開条例に違反するとして、岐阜県の市民団体代表らが三重県を相手取り、部分公開決定処分の取り消しを求めた訴訟で、津地裁(水谷正俊裁判長)は18日、「非公開の部分は条例違反に当たる」として公開を命じた。
訴えていたのは、「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」代表の寺町知正・同県山県市議ら。訴状などによると、05年11月に三重県と石原産業が行ったフェロシルトに関する共同研究の資料を開示請求。これに対し、県はフェロシルト関連の文書のうち、同社以外の企業に関する部分を「対象外」と位置づけて非公開にした。
判決の中で水谷裁判長は「条例は公開請求の対象を個別情報ではなく、公文書全体と定めている」と指摘。県が非公開にした「対象外」の資料は個別情報であり、違法と認定し開示を命じた。
判決を受け、野呂昭彦知事は「判決内容を精査し、対応を検討したい」とコメントした。【山口知】〔三重版〕毎日新聞 2007年1月19日
● 「フェロシルト研究」 三重県に開示命令 読売
三重県と石原産業(大阪市)が、土壌埋め戻し材「フェロシルト」について実施した共同研究に関する文書を巡り、県が条例に規定のない理由で一部を非開示としたのは違法として、岐阜県の市民グループの2人が野呂昭彦三重県知事を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、津地裁であった。水谷正俊裁判長は原告側の請求を認め、県に処分取り消しを命じる判決を言い渡した。
訴えていたのは、「くらし・いのち・しぜん岐阜県民ネットワーク」事務局の寺町知正さん(53)ら。判決によると、寺町さんらが2005年11月、フェロシルトの共同研究に関する文書を情報公開請求した際、三重県は公開対象外の部分が含まれているとして、条例に規定のない「一部対象外」を理由に、一部を非開示とした。(2007年1月19日 読売新聞)
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