昨年末に岐阜の裏金事件で、職員組合の役員の初公判での検察の冒頭陳述の要旨が公表されています。その紹介。
ところで、年末12月27日には、福井地裁で、最高裁から差し戻しの「福井県庁・カラ出張・損害返還の住民訴訟」の判決があり、原告の全面勝訴判決でした。
岐阜県庁の裏金返還・住民訴訟からみても象徴的です。
地元の報道記事がそろいましたので、明日に紹介します。
● 岐阜裏金 組合元役員初公判の冒陳要旨 12月23日 中日
岐阜地裁で22日開かれた元岐阜県職員組合副委員長、木下三千男被告(49)による県庁裏金の業務上横領事件の公判で、検察側が朗読した冒頭陳述の要旨は次の通り。
【犯行に至る経緯】
(1)裏金の第1次集約(1999年1-10月ごろ)
岐阜県庁のほぼ全体で以前から旅費の架空請求などにより、裏金を工面、保有していた。1999年4月の大規模な組織改編を控え、処理を迫られた裏金を県職員組合に寄付する趣旨で集約することになった。
99年1月、銀行支店に組合委員長名義の口座が開設され、裏金を振り込みなどで集約することになった。被告は当時、組合の資金を出し入れする書記次長職で、裏金口座の管理も業務で行うことになった。被告は3月、裏金約5200万円を、銀行口座から労働金庫支店に開設した組合委員長名義の預金口座に振り替えた。預金は組合の活動費などに費消された。
(2)裏金の第2次集約(2001年2月下旬-10月ごろ)
被告は2000年10月、組合副委員長に就任し、業務全般を統括するようになったが、第1次集約期の裏金口座の預金を自分のものにしたいとの邪心があった。そこで組合が裏金を受け入れていたことを後任の書記次長に秘密にし、裏金口座を引き続き管理した。
01年2月ごろから、裏金が再び組合に集約されるようになった。当時の委員長が裏金を直接受け取り、書記次長が県庁2階の組合事務所内の金庫内に保管した。
被告は同年3月29日ごろ、書記次長から裏金を金庫内に保管しきれなくなったと相談を受け、新規の口座開設を提案した。被告は同日、自らが推進委員会委員長を務める労働金庫支店に県職親和会名義の預金口座を開設。通帳は書記次長が管理することになった。書記次長は委員長から受け取った裏金を金庫内に収納しきれなくなると、1000万円単位で親和会名義の口座に入金した。被告にその手続きを任せることもあった。
01年2月下旬ごろから4月10日までに組合が受け入れた裏金は計約7700万円-約8700万円。うち親和会名義の口座への預金は計3880万円だった。その後も同年10月ごろまで裏金が集約され、第2次集約期に集約された裏金は2億円余りとなった。
(3)01年4月10日の被告の行動
被告は01年4月10日、書記次長から組合の金庫で収納しきれない裏金の一部1000万円を親和会名義の口座に預けてほしいと依頼された。現金入り封筒を受け取り、手提げかばんに入れた。
被告は1000万円が裏金の一部で、組合活動費であることを認識していた。しかし、正規の会計で処理できず、膨大な額に上っていたため、一部を自分のものにしても構わないと考えた。自分の子どもたちの将来のためにも金を蓄えておいてやりたいと思い、1000万円のうち500万円を横領することを思いついた。
被告は現金入りかばんを持って労働金庫支店に行った。横領の発覚を防ぐため、組合委員長名義で同支店に開設され、書記次長が存在を知らない第1次集約期の裏金口座(残高約1000万円)を解約し、1000万円を親和会名義の口座に振り替えることで、書記次長からの依頼通りに入金したとの体裁を整えようとした。
さらに被告は新規に県職雅会名義の口座を開設し、現金1000万円から500万円だけを取り出して入金手続きを行わせ、残りの現金500万円は自宅に持ち帰った。
【起訴状の公訴事実記載の犯行状況】
被告は01年4月11日、持ち帰った現金500万円を銀行支店出張所の現金自動預払機で本人、長女、長男、二男名義の口座6カ所に入金した。
子ども名義の口座に入金した分は口座を解約し、新たに開設した子ども名義の口座への定期預金の入金に充てたり、子どもの自動車教習費用に充てるなどした。被告本人名義の口座への入金分は口座の残高と合わせて子どもの授業料、自分のゴルフ会員権の購入代金の一部、生活費などに充てた。
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