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てらまち・ねっと



 今年最初の新しい風ニュース。No181、1月20日号。
 1月22日の朝刊折込や投げ込みで、山県市内全戸に。

 今週は、選挙公営の条例廃止のための直接請求が始まったところに、 情報公開の裁判の判決 もあり、てんやわんやの毎日。

 加えて、今日20日と明日21日は、 名古屋で選挙講座。
 関東や、中・四国、九州からも参加者がある。
 選挙をやる以上は、みんな当選して欲しい。

 きのうは、ニュースの印刷とともに、 直接請求の署名関係の資料 も作った。
輪転機を廻しながら、紙折り機も同時進行
 
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


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 このペーパー・ニュース最新号はいつもインターネットで事前公開している。
 インターネットでの印刷用は 
   PDF版 513KB   本文は下記に。

新しい風ニュース 181号
やまがたの環境とくらしを考える会(通巻218)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町 ともまさ
 2007年1月20日
HP ⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/
   メール ⇒  tera-t@ktroad.ne.jp
私のブログにアクセスするには 「てらまち」 で 検索してください
    
市の選挙に立候補した人の
ポスター代などを税金で負担する制度は廃止を!

 選挙公営といって、市長や議員の選挙のポスター代、選挙カーの賃貸料やガソリン代、運転手の日当などを負担する制度があります。
山県市は今年4月から、保育料を所得などに応じて1.1倍~3.5倍に引き上げ、水道料も今年4月から3年間で5割引き上げます。
山県市は、今から3年後に財政が破綻する(基金崩しても赤字)という予測をしています。

 市民生活にしわ寄せしながら、他方で、市長や議員の選挙のあと、「候補者として自分が使った分を税金で出してくれ」とは、あまりにずうずうしく、市民に対して無責任です。
 現在の山県市議は22人。そのうち21人の議員と市長が前回の選挙で、「税金で選挙のポスターや車代を出してくれ」と請求しました。請求があれば払う制度。
 前回の市議選では合計1000万円以上になりました。

 12月議会での私の一般質問への市長の答弁の基本は、制度には意義があるというもの。私以外の議員全員が利用しているので、議員間での相談も成立しそうにない状況です。

 そこで、私は、市民の皆さんとともに、地方自治法第74条で定める直接請求を行うことにしました。定められた署名簿を用いて、山県市の有権者の50分の1以上の人の直接の署名、つまり「自署」をいただいて、条例の制定や改正や廃止を請求するものです。
 市民の皆さんの共通した意志の集まりが、「議案」として成立し、議会で審議されます。
 
過去の高富町や山県市での直接請求の例はつぎのようです。
 ◎ ゴルフ場開発の是非を問う住民投票条例制定請求(1991年5月~)
 ◎ 東海環状道計画に関する事務監査請求(1994年11月~)
 ◎ 合併の意思を問う住民投票条例制定請求(2002年4月~)
 ◎ 合併特例法に基づく合併協議会設置請求(2002年7月~)
 ◎ 選挙公報の発行に関する条例制定請求(2003年11月~)

◆ 直接請求という制度の説明
 ひとことでいうと、ある条例を作ったり改正や廃止してほしいとき、
「受任者」が持つ「署名簿」に「有権者」が「自署」して集まった「署名簿」を提出、その後、「首長」が「議会を召集」し、「条例案」を議会が審議して決定する制度。

 署名にご協力ください  署名簿はすぐにお送りします

 条例廃止の直接請求の署名集めにご協力いただける方は、左上の連絡先の私の方までお知らせください。郵送するなどいたします。

 署名はふだんは「1ヶ月間」集めることができますが、今回は4月8日に県議選の投票日があることから、60日前の「2月6日(火)まで」となります。とても短期期間です。

 署名は、ご家族などの分だけでも、お一人分でも結構です。収集を終えられた署名簿は、まことに申し訳ありませんが、2月10日(土)までに返送してください。提出します。 

 条例の制定・改正・廃止の直接請求(地方自治法第74条)手続き
1月15日 条例廃止の請求(市長に下記のものを提出)
            代表者証明書交付申請書、条例廃止請求書、条例案
  16日 代表者証明書の交付・告示 
  ↓      署名収集開始。署名期間中も受任者を増やせる 
2月 6日(火) 署名収集終了日。この日以降の日付けでは署名は集めれません
  10日(土) までに署名簿を事務局に返送。その後、選挙管理委員会に提出
          同時に受任者一覧を選挙管理委員会へ提出
  ↓ 選挙管理委員会による署名簿の審査、効力の決定及び証明(20日以内)
  ↓ 署名簿の縦覧(7日間) 
  ↓ 選挙管理委員会から代表者に、確定署名数の証明書を交付し、署名簿を返還
  ↓ 請求代表者が市長に条例廃止を請求(5日以内)(「本請求」という) 
  ↓ 長はこの条例廃止についての意見書を添えて議会に送付
議会招集(本請求から20日以内)
  ↓ 議会審議
  ↓ 可決の場合に公布される。

※ 条例案は、4月末の市長の任期満了を念頭に、施行日を平成19年4月1日とした。  

 次のニュースは、1月29日(月)朝刊でお届けする予定です。

 (このほか、直接請求の報道記事)

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