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てらまち・ねっと



 前から取材はあったけど、まさか、朝刊一面トップとは・・・

 選挙公営の不正問題。
 昨日11月19日(月)の朝日新聞、東京本社発の記事。

 全国の主な状況のまとめが整理し、表にもなっている。ここ山県市や岐阜県のことはどの分類項目にも計上されている。「光栄なこと」なのか「恥ずかしいこと」なのか・・・

 ともかく、岐阜の現職自治体議員が選挙公営詐欺容疑で検察庁から起訴されであろ「Xデー」はまもなくだと思う。 

 記事で、全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海弁護士が「実態調査を全国に呼びかけたい」とコメントしている。
 更に解明が進みそうだ。

 このブログでは明日21日にも、市民が個人レベルで進める解明策として、情報公開する場合の要点や住民監査請求をする場合のこと、各種情報へのリンクなどを紹介したい。

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 ●選挙公費、水増し横行 ポスター代も燃料代も 
 朝日新聞 2007年11月19日08時04分 名古屋本社版は一面トップ
 ポスターや選挙カーなどの選挙費用を公費でまかなう自治体の選挙公営制度をめぐり、議員側の不正請求が続々と発覚、住民監査請求や訴訟になっている。条例で定める公費負担の限度額が実費を大きく上回っているうえに、実費であることを裏付ける書類の添付がいらない制度のためだ。各地で改正の動きが出ている政務調査費に続き、地方政治家へのルーズな公金支出を問題視する動きはさらに広まりそうだ。 
 水増しなど不正請求の疑いが今年に入って発覚したのは、東京都議選、埼玉、神奈川、岐阜の各県議選など。愛知県豊橋市議選など五つの選挙では住民監査請求が提起され、一部は住民訴訟にまで発展している。
 自治体が負担する選挙公費は、業者が候補者に代わって自治体の選挙管理委員会に請求する。水増しで浮いた費用は、公費負担の対象外のパンフレット製作や、公費負担の対象とならない車のガソリン代などに流用されていた例が目立つ。

 典型例は、04年春の岐阜県山県市議選をめぐり、今年7月に市議6人と県議らが詐欺容疑で書類送検され、5市議が辞職した事件だ。ある市議は実際には8万円で済んだポスター製作費として、上限額に近い約37万円を請求。水増し分の約29万円でポスター以外の印刷物を作り、それでも余った金を印刷業者から現金で受け取っていた疑いがもたれた。

 同様の疑惑が県議選で浮上した岐阜県では、業者が県選管に出す請求書に納品書や売上伝票の添付を義務づけることを検討している。

 選挙カーの燃料代では、東京都議選で1日に200リットル以上、埼玉県議選でも1日100リットル以上を給油したり、毎日同じ量を給油したりしたと届け出ていた候補者がいた。これらも水増しが疑われ、各自治体で公費の返還が相次いでいる。

 旧自治省は92年の公選法改正の際、自治体に対して ①公費負担するかどうかは任意 ②財政状況や選管の事務処理体制などを勘案して制度の導入を判断する、などと求めた。特にポスターについては「国政選挙に比べて規格も小さく選挙運動期間も短いため、単価を国政以下とし、枚数も少なくするよう」促した。しかし、町村を除く自治体のほとんどは制度を導入。国政と同じ単価計算で請求通り払っているケースが多いのが実情だ。

新海聡・全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の話
 選挙公費は政務調査費と同じで助成に必要な手続きがひじょうにルーズだ。使途が厳格に定められているのに、もらったものは何に使ってもいい、もらえるだけもらっておこうという候補者がおり、あしき慣行として根深いものがある。だれがいくら使ったのか公表することが大事で、実態調査を全国に呼びかけていきたい。


● 選挙公費「もらわないと損」 浮いた分で名刺やパンフ  朝日新聞 2007年11月19日09時20分
 選挙公費は上限いっぱいもらわないと損――。選挙に出る人たちのそんな意識が、お金をかけずに選挙に出られるようにと設けられた自治体の選挙公営制度を揺るがしている。不透明な使途が問題となった政務調査費と同じように、納品書などの裏付け書類を提出する必要がない支出。身近な選挙でも「政治とカネ」が問われている。

 田井さん自作のポスターは単価約350円。「公費負担のポスター代上限1枚約3200円」と書き込み、公費負担のムダを訴えた
 「税金の使途をチェックする議員が、その第一歩の選挙で公金をごまかしていることは許されないはずだが……」

 今春の群馬県議選に立候補した男性は、これまで周囲の不正請求に目をつぶってきた。じくじたる思いだったが、「同僚を陥れることはできなかった」。
 最初は、初めての選挙の市議選だった。先輩議員から「満額請求しても大丈夫」と教えられた。ポスター代は上限額の3分の1で済むのに、当選して同僚となった議員の多くは満額に近い金を市に請求。浮いた分を、公費負担の対象にならない名刺やパンフレット印刷に回していた。

 県議選も同じだった。市議選と同じ掲示板数なのにポスター代の公費負担の上限は、市議選より約50万円高い約110万円。「風雨でポスターが破れることなどない」のに、掲示板の2倍の張り替え用のポスター代まで県に請求できる。
 印刷業者からはポスター撮影用にスーツの新調を勧められた。ポスター代と込みでスーツ代も処理するような口ぶりだったが、断った。結局、印刷代は約25万円。上限額まで80万円余った。

 群馬県選挙管理委員会によると、今春の選挙で候補者71人中、34人が満額請求。県が負担したポスター代の総額は6300万円に上った。

 「市条例に基づく公費負担(制度)は使いません。公費負担のポスター代上限1枚約3200円。このポスターは約350円」。昨年11月。千葉県いすみ市議選で、1枚のポスターが注目を集めた。

 初当選した田井秀明さん(45)のポスターはデザインから印刷まで自作。選挙カーを含めて公費負担は申請しなかった。選挙の3カ月前には1788人の署名を添えて公費負担条例の廃止を求める直接請求をしたが、議会で否決された。
 「財政が厳しくて合併したのに、非公開の全員協議会で自分たちの権利を確保している。予算で3200万円に達する税の投入について、議会は十分審議していない」と田井さんは指摘する。

 関東地方のある市議のもとには選挙後、印刷業者がやってきた。「カンパです」と差し出された封筒に戸惑っていると、「皆さんに受け取っていただいています」。中身は現金22万円。市の公費負担額の上限からポスターの印刷実費を引いて余った額だという。
 この市議は「100枚余のポスターに(上限の)36万円もかかるはずがない。印刷業者からの請求書通りの支出で、役所はまったくチェックできていない」という。しかし、今春の市議選でも候補者の3分の2は満額請求していた。
 ある印刷業者は「議員さんは自分の懐が痛まないので、注文は『満額で』となる。こちらも商売なので……」。適正価格を尋ねると「20万円くらいもらえれば妥当」と答えた。

● 県議選の燃料費、不正請求の疑い  朝日 2007年11月09日
 「政治とカネ」が争点の一つだった4月の県議選で、公費負担される選挙カー1台分の燃料費について、過大請求など複数の候補者が不正処理をしていたことが明らかになった。これまでに2人が県に返還手続きをしたが、制度が正しく理解されていない面もあり、03年以前の県議選でも不正請求があった疑いもある。

    ◇
 県の条例で、候補者1人の燃料代の公費負担は、無投票以外の選挙区の候補者の場合、告示日から投票日前日までの9日間で、計6万6150円が上限だ。1日平均だと7350円となる。
 不適切な支払いは、朝日新聞が燃料費の請求内訳書などを県選管に情報公開請求し、開示された資料から判明した。
 資料によると、県に燃料費が請求された候補者は135人で支給総額は約430万円。7人が上限いっぱいを請求した。
 9日間で最も多く燃料を購入したのは、661リットルが1人、次いで660リットルが8人いた。1日平均では毎日約73リットルを給油したことになる。最少は、51・28リットルだった。
 660リットル以上購入した9人のうち、車種が判明した8人の選挙カーの燃費は、メーカーによるとガソリン1リットルあたり約10~18キロ。1日に730キロ~約1300キロを走ったことになる。
 東京インターから東名道などを使うと、長崎までの距離が約1260キロ。浦和インターから東北道を使うと、青森までが約675キロにあたる。

   ◇
 1日に100リットル以上の燃料を購入した候補者は3人いた。このうちの1人は「複数の自動車の燃料代に充てられると思っていた」と、制度を誤解して不適切に請求したことを認めた。
 一方で、別の候補者は選挙期間中に購入した計660リットルを1台の選挙カーで使い切り、「あちこちを走り回ったから」と説明。この候補者と同じ選挙区のもう1人の燃料は計約129リットルで5分の1以下だった。「相手候補より回っていないことはない」と話す。
 また、毎日同じ量の燃料を買い続けた候補者も3人いた。毎日58・34リットルの燃料を購入したとされる候補者は「毎日58・34リットル以上の燃料を使っていたが、限度額だけ請求した」と説明している。
 朝日新聞の指摘を受けて、8日までに2人が県に返還手続きをした。

   ◇
 候補者が、公費負担の制度を正しく理解していたか疑わしいケースが複数あることもわかった。
 返還手続きをした1人は「県選管から詳しい説明はなく、公費負担が1台分だけとは知らなかった。過去の選挙でも複数台分を請求した」と明かし、「制度自体の見直しも必要ではないか」と指摘する。
 一方、県選管は「請求できるのは1台分と条例で定められ、立候補予定者説明会でも説明している」と反論する。ただ、請求額は上限を超えていなければそのまま支払われ、使った燃料の明細は求められない。
 過去にも不正に請求したケースがあることについては、「あってはならない。正確な額を調べる権限はなく、候補者が返還してくれば受けるが、こちらから返還は求められない」と話している。
 選挙カーの公費負担をめぐっては、4月の川越市議選の候補者の一部に不正があったとして、市民が費用の返還を求めて住民監査請求を行った。また、05年の東京都議選でも候補者の一部が不正受給を認めて返還手続きをとるなど、各地で不正が明らかになっている。

<選挙カー費用の公費負担>
 候補者の費用負担の軽減を目的に、公職選挙法や県条例により、県議選の候補者は自動車1台のレンタル料や燃料代を限度内において公費でまかなえる。燃料費は、各候補者が事前に業者と契約し、選挙期間中に使う燃料代の見積額を県選挙管理委員会に提出。実際に使った燃料代と比べて少ない方の額を、業者が県に請求して支払われる。


(朝日新聞・福井のコラム)
 ●【敦賀市議の今大地晴美さん】  税金の無駄遣い 県民が点検を 朝日 2007年11月13日
  『「不当支出」指摘』の見出しで、会計検査院の06年度の決算検査報告書が9日公表されたというニュース。会計検査院は、憲法第90条や会計検査院法に基づいた、国会・内閣・裁判所から独立した機関であり、毎年、国の決算の検査を行っている。会計検査院は地方自治体で言えば監査委員と同じ役割を担っている。
 06年度の不適切な経理処理は451件、総額310億円、前年度に比べると件数、金額とも減ってはいるが楽観できる状況ではないとのこと。県内では高浜町内の県の護岸工事や、福井市のスキー場建設の国庫補助金など6件について指摘があった。一度も使われなかったスキー場は、国の補助の目的を達成していないと指摘があり、福井市は国に4079万円、県におよそ約2千万円の返還をすでにおこなったという。

 同じ9日、わたしは県監査委員から、県議の選挙公営ポスター代の過払いの返還を求めた住民監査請求の監査結果を受け取った。結果は予想通りの「請求人の本件請求には理由がないものとする」であった。

 岐阜県のポスター代水増し請求の住民監査請求に対する監査結果も8月にあり、棄却であったが、岐阜県監査委員は「ポスター作製費支出手続きの誤りを防止するため、改善すべき事項について意見を付した」としていた。業者からの請求に他の印刷物が含まれていないか、金額や枚数に誤りがないかなどを確認できる証拠書類の添付をさせるように、また選挙公営制度の運用の改善を図るよう求めている。同じ棄却にして、月とすっぽん、ちょうちんに釣り鐘、雲泥の差!と言える。岐阜県選管では9月に過払い防止策を発表するなど、住民監査請求が一石を投じたといえる結果を残している。

 わたしへの監査結果を読む限り、業者などへの聞き取りをした形跡もなくお粗末監査としか言いようがない。こんな監査だから、県も補助金を出しているスキー場建設や、県の護岸工事に会計検査院の指摘が及ぶことになるのだ。福井県は包括外部監査もおざなり。県民の大切な税金の無駄遣いのチェックはもはや県民自ら行うしかない。

      今大地晴美さんのブログ

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